相続時の手続き | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

相続時の手続き

相続放棄の危険性

相続放棄とは

  • 民法上の用語の一つで、法定相続人が遺産の相続を放棄すること。

  • 相続放棄をしようと思う者は相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述書を提出しなければなりません。

  • 相続放棄をするとその者は、初めから相続人でなかったものとみなされます(遺産に関する一切の権利と義務を失います)。

  • 「相続人でなかった」ことになるので、法定相続人の順位に影響を及ぼすこともあります。

  • 相続放棄をすると、放棄者の子や孫は代襲相続できません。

  • 相続放棄は相続が発生した以降でなければすることができません。

 

多くの借金を抱えている時など便利な相続放棄ですが、一つ大きな問題点があるのです。

 

相続人の順位に影響を及ぼす場合があるのです。

 

一つ例をあげましょう。

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上記の家族をもとに説明させていただきます。

 

聡は龍一との二人兄弟で両親は健在です。

 

龍一は両親と折り合いが悪く、実家に寄り付かないため聡もほとんど会っていません。

 

妻の恵美と結婚しており、まだ子供はいません。

 

ある日聡は不運にも、交通事故で他界してしましました。

 

 

【法定相続分】このケースの場合、相続人は両親光明(6分の1)と春子(6分の1)、妻恵美(6分の4)になります。

 

しかし両親は息子の財産などはもともとあてにしていませんし、恵美さんも大変だろうと二人で相談し、相続分は放棄する事にしました。

 

二人の意志としてはその相続分は恵美さんにあげるつもりだったのですが、このケースではそうはならないのです。

 

初めから相続人でないことになってしまうので、龍一が相続人になってしまいます。

 

この時に遺産分割協議で恵美がすべて相続するとすればなんの問題もなかったのですが、専門家に相談することなく相続放棄を家庭裁判所で行ってしまいました。

 

こうなると預金も家の名義も、法律上弟にも一部権利があることになってしまうのです。

 

預金を下ろすのも、もろもろの手続きにも龍一のハンコが必要になってきます。

 

このように相続放棄にはリスクが潜んでおりますので、相続放棄を行う時には専門家に相談するようにしましょう。

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山林を相続しましたが、売れますか?

結構よくある山林の相続。

 

親がなぜか遠方の山林を所有していたなどと、相続時に判明することがままあります。

 

なぜかと言うと今から3、40年ほど前に「原野商法」と言うものが流行しました。

 

これは何かというと「将来値上がりするので儲かる」と、価値の低い山林や原野を高値で売る商法です。当時の被害者は相当数居たようです。

 

値上がりもしないまま固定資産税や維持費を払い続けるという困った状態になるのですが、最近こちらを相続して困るという方が多いように感じます。

 

 

手入れも大変だし固定資産税の支払いもかさみ、相続したくないという方も多いと思います。

 

その場合相続放棄をするか処分するかとの選択になりますが、相続放棄をするとその他の財産も放棄することになってしまいます。

 

そうなると現実的には売却することになるかと思いますが、山林などは売れるのでしょうか?

 

価格を問わなければ、どんな土地であっても売却は可能です。

 

ただし、活用できない土地や特殊性の高い土地は売却に大変苦労します。

 

隣接地主が買うケースが多い

 

売却をする際には、その土地を購入するメリットが高そうな人から優先して話を進めていきます。貸地なら借地権者、都心で一団の土地であればマンションデベロッパーや建売り業者となります。

 

山林や傾斜地などのケースでは、隣接の土地所有者になります。

 

実際、隣接地主が購入するケースが一番多いと言えます。

 

隣接地主にとっては、その土地を取得することによって一団の土地となれば、活用を考えている人であれば、悪くない話だと思います。

 

山林や傾斜地等の広大な土地については、測量費用も多額になり、実際に売却する金額よりも測量費用の方が大きくなる場合も多く、現況のままでの売却も多いですが、余計なトラブルを起こさないためにも、隣接地主とはできるだけ良い関係を保っておきましょう。

 

その他複数の場所へ相談を持ち掛けておくのも大事です。

 

ある所では値段がつかないとの評価をされたのに、違う所では固定資産税評価額の半分くらいまでの値が付いたとのケースもありました。

 

森林組合などにも声をかけておくと良いでしょう。

 

 

役所が無料で引き取ってくれるケースもある

 

 

 

隣接地主でも売却できない場合は、一般の市場で売却先を探すしかありませんが、難航している場合は役所に相談するようにオススメします。

 

維持管理費がかかってきますので、役所が必ず引き取ってくれるわけではありませんが、事情によっては無料で引きっとってくれるケースもあるので、一度相談しておきましょう。

 

活用できない土地であれば、換金化よりも処分することを優先しましょう。

 

所有することにこだわって何もせずに税金を払い続けるよりは、土地を処分することも活用の一つと考えてみてはいかがでしょうか。

 

また、その土地にとっても活用できる人に活用してもらった方が、本来のいわゆる不動産という資産になり望ましいでしょう。

 

相続で代々引き継いできたとしても、その土地が活きることを第一に考えましょう。

 

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クレジットカードの相続手続きはどうすればよい?

まずはカード会社に連絡

 

クレジットカードについては銀行口座と異なり、カード会社側が死亡情報を自ら得て、取引を凍結するということはありません。

 

相続人からの連絡を経て手続き停止となります。

 

被相続人が亡くなったら、カードの裏面に記載されている電話番号に連絡して、死亡したことを伝え、解約手続きを行いましょう。

 

クレジットやキャッシュローンの未清算金がある場合これらはマイナスの相続財産となります。早い話が払わないといけません。

 

それが嫌なのであれば相続放棄という手続きがあります。

 

相続放棄は相続発生(及び自己が相続人になったことを知って)から3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。

 

時間的余裕は無いので早めに動きましょう。

 

ですので解約のためにカード会社に連絡した時に必ず故人の未清算金や返済額がどのくらいあるのか確認しましょう。

 

相続財産で支払える金額であれば良いですが、多額のキャッシュローンなどがあった場合に相続財産を超えるようであれば相続放棄を選択することになるかもしれません。

 

あとカード会社への支払いが滞ると、延滞金が発生します。

 

無駄な出費を抑えるためにも、早めに連絡して、支払い状況を把握しておくことが大切かと思います。

 

また多額の消費者金融での借金が判明した場合、債務整理(利息制限法に引き直して借金を計算し直します)をすると借金が無くなり、逆に過払い金としてお金が戻ってくることもありえます。そのようなケースもあることは覚えておいた方が良いでしょう。

 

家族カードで光熱費の支払いはできるか?

 

水道やガス、電気などの光熱費を夫名義のクレジットカードで支払っているというケースも多いと思います。では、妻の持っている家族カードでの支払いに変更できるのでしょうか?

答えは『ノー』です。

 

クレジットカードは、親カードの持ち主(つまり故人)の信用に基づいて発行されるものなので、その人が亡くなってカードが解約となると、自動的に家族カードも解約になってしまうのです。

 

 

水道、光熱費をカード払いにしている場合は、銀行口座からの引き落としにするか、払込用紙を送ってもらって現金で支払うか、ご自分のカード払いにするなどの手続きが必要です。

 

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遺産分割協議がうまくまとまらない場合どうなる?相続税の申告は?

遺産分割協議がうまくまとまらない場合はどうなるのか?

遺産分割協議は相続人全員での話し合いで全員一致しないと進まないのでなかなか結論がでないという事は良くあります。

 

親族という親しい間柄の人同士の協議なので、つい感情的になって、きつい言葉を投げかけたりすることもあるでしょう。

そうすると、よけい話し合いはこじれてしまいます。

 

その結果どうしてもまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

 

申し立てる先は意見が対立する相手の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは相続人間で合意した裁判所になります。

 

調停とはいわば裁判所における話し合いですので、裁判官や調停委員が各相続人の主張や意見を聞いていき適宜アドバイスをしたりして解決策を探っていきます。

 

審判は調停のような話し合いではなく裁判所が判断を決定するものでそれぞれの相続人の状況や財産の内容、それまでの経緯などを勘案して遺産分割に関する判断を下し相続人たちはそれに従うことになります。

 

このように、遺産分割がもめていまい、調停や審判という事になると大いなる労力がかかってしまうことになります。

 

また余分に多大な費用がかかってくることになってしまいます。

 

スムーズに手続きをすすめるには遺留分を侵害しない遺言書を残しておくのが早いです。

 

 

未分割状態での相続税の申告

相続税の申告と納税は10か月の時間の猶予しかありません。

 

一度もめてしまった遺産分割がその期間内にまとまることはなかなか困難ですが、未分割だからと言って申告期限が伸びたりすることはありません。

 

なので未分割のまま申告することになるのですが、未分割での申告にはデメリットがあります。

 

1、配偶者に対する相続税額の軽減が受けられない

2、小規模宅地等の評価減が使えない

3、農地等の納税猶予が受けられない

4、物納ができない

5、預金が凍結されて引き出し利用ができない場合がある

 

これらのメリットが受けられないという事は、当然に相続税が割高になることや納付が困難になることが考えられます。

(1と2については手続きを踏むことにより、3年以内に分割がまとまれば適用することは可能です。)

 

以上の事からも未分割状態は、多くの問題を抱えることになることがわかるかと思います。

 

また遺産分割が伸びると相続人が死亡して更に権利関係が複雑になることもあり得ます。

 

上記税法上の特例は、すべての財産に対して行われていなくても、該当財産が分割されていれば適用されることがほとんどです。

 

そのような財産から優先して話し合っていく工夫も必要かもしれませんね。

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不動産の名義変更をしないとどうなる?

最近不動産の名義が祖父名義のままだがそのままで良いのか?

などの不動産の名義変更に関するご相談は多いです。

結論から申しますとよほどの事がない限り早めに名義の変更手続き(相続登記)をされた方が良いです。

放置していると様々なリスクがあるのです。

 

※不動産の名義変更(相続登記)とは法務局で行う手続きで司法書士に依頼してやることが一般的です。
固定資産税の支払いの名義人変更とは全く別の手続きなのでご注意ください。

 

名義変更をしなかったトラブル例

一番多いのが相続人が増えすぎて手続きが進まないというケースです。

名義人がなくなった時点では相続人は3名だったのですが土地を処分しようと名義変更をしようと思った時点では、相続人は

20名以上だったなどという事は決してめずらしい話ではありません。

20名の中で1名でも納得しない方がいると手続きが進まないので話し合いをし納得してもらう必要が出てきます。それでも話

がまとまらないようなら家庭裁判所で調停や審判を行ったりしなくてはいけないこともあります。また行方不明の方や認知症の

方がおられるとそう簡単には名義を変更することはできません。代償金を請求される例などもあり、余分な費用も大幅にかかってくるのです。

 

 

名義変更をできずに生じる問題

では具体的にどのような問題が出てくるのでしょうか?

一番の問題は売却や担保提供など不動産の処分が全くできないという点です。

今は住んでいるだけだから問題ないと思っていても、10年20年先にはどのような状況になっているかは誰にもわかりません。

また珍しい事例ですが不測の事態が起こったとき、名義変更できないと不動産賠償が行えないという話もあります。

東日本大震災の原発事故によって、自宅に居住できなくなった方に対し、東京電力は不動産賠償を行おうとしていますが名義変更ができないことが壁となりスムーズに賠償を受けることができないのです。(賠償は登記上の所有者に対して行うので、例えば登記上の所有者が亡くなった祖父や父名義だったりすると、そのままでは実際に居住している方は賠償を受けらない事があります)

 

面倒だからと放っておくと後々さらに面倒なことになってしまうのです。

結果下の世代にツケを回すことになります。

不動産名義の変更などでお困りのかたはぜひ相続カフェにご相談ください。

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相続税の申告相談が出来る場所

 

大阪の相続無料相談所『相続カフェ』が送る相続お役立ちコンテンツ。今回は、『相続税の申告手続きの相談が出来る場所について』です。

相続『税』の相談ができる場所は以外と少ない!

 

相続税の改正により、”相続手続代行”や”相続サポートセンター”が増えました。インターネットを見てもよく似た名前もものが多く出てきます。

これらすべてで相続税の相談ができるかどうか。

 

 

答えはNOでしょう。

 

 

多くの場合、相続後の不動産の名義変更や預貯金、株やFXの名義変更などの手続きの相談や代行を行ってくれるところでしょう。これらは、司法書士や行政書士が母体となっている場合が多いです。

 

相続税がかからない方であれば、それで大丈夫ですが、もし相続税がかかる場合は、相続税の申告が必要になります。

一番こわいのは、手続きを依頼したところが相続税がかかるかもしれないということに気が付かず、後日突然、税務署から相続税のお尋ねが届いたり、税務調査がある場合でしょう。

 

ただし、税理士でないため、相続税がかかるかどうか見落としていても、全く責任はありません。

 

自分が悪かったということになってしまいます。

 

 

相続税の相談が出来るところはどんなところ?

 

・親が自分の知らない財産を持っていた。

・ひょっとしたら相続税がかかるかもしれない。

・相続で名義変更変更手続きを依頼したところから、相続税がかかるかもしれないと言われた。

 

こういった状況になってしまったとき、どこにいけば良いか。

 

・市町村や、納税協会がやっている無料税務相談

 

 

税理士による個別税務相談を定期的に行っています。役所に問い合わせれば、開催日と予約が取れ、20~30分の個別相談を税理士が無料でしてくれます。

ただ、時間が限られすぎているため、膨大な手続きが必要な相続税の申告手続きにいる情報のすべてを教えてもらうのは不可能です。

 

 

・最寄りの税務署に聞く。

いきなり税務署に行くこと抵抗がある方がほどんどでしょう。

確かに、税務署でも相続税の申告については教えてくれます。もちろん相談料は不要です。

ただ、どうしても自分は相続税がかかりますと言いに行っているように感じてしまわれる方が多いのではないかと思います。

 

また、対応してくださる税務署員の方も無料相談を受けることが本業ではないため、懇切丁寧に教えてもらえるかというとそうではなく、申告書の書き方を1から教えてくださいというと、税理士に丸投げすることをオススメされるケースもあります。(私自身、税理士になる前、親族の相続で試しに税務署に相談に行ってみようと思い、税務署に出向いた時はこう言われました。)

 

 

・家の近くの税理士事務所

 

 

電話帳やインターネットで調べた税理士事務所に出向いて相談を出来るかどうか。

相談だけだと断られる事務所もありますが、初回は無料で受けてくれるところも増えてきました。最初から相談料が必要なところもあるので、少し敷居をまたぐにも勇気がいります。(相続の申告を依頼する場合は、相談料は含まれていることがほとんどです。)

 

ただ、ここで注意が必要なのが、家の近くの税理士が相続に詳しいかどうかです。

 

実は、相続カフェにいらっしゃった方の多くが、『別の税理士に相談したけど、相続に詳しくなさそうで、不安になってしまった』とおっしゃいます。

 

これが一番重要です。税理士であればだれでも相続税の申告や相談ができるというわけではないのです。

これについては、別記事 本当の相続専門の見分け方 をご覧ください。

 

また、相談に乗ってもらって、後日返事をすると言われたけど、いつまで経っても返事がなかったというスピードが遅いのがいやになったという方もよく聞きます。

 

 

毎年の確定申告の用にはいかない相続税の申告で税額も高額になりやすいため、少し足を伸ばしてでも安心して任せれるところに依頼したほうが、最終的に得をします。

 

 

相続カフェでは、相続税の無料相談を毎日実施しており、相続専門の税理士が常駐していますので、このようなお悩みをすべて解決できます。

また、不動産、預貯金の名義変更などの手続きのスペシャリストも常駐しています。

そのため、よくあるインターネットサイトだけ見れば専門家がいっぱいいるように見えるけど、実際行ってみるとそれぞれ税理士や司法書士の個人事務所が別々で、窓口がひとつでなく疲れたということもありません。

 

 

意外と少ない相続税の無料相談が出来る場所。もしご用命あればお気軽に相談にいらしてください。

相続カフェは、土日も原則営業しています。

 

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兄弟に相続権はあるのか?

本日は相続権について書かせていただきます。

相続というと亡くなられた方の子どもがするものだと思っている方が大半かと思います。

間違いではないのですが相続権はその亡くなられた方の親族関係で変わってきます。

兄弟は基本的には相続権を待ちませんが、持つ場合もあるので注意が必要です。

法定相続人は誰になるか?

遺産を相続できる人は民法に定められています。これを法定相続人と言います。

法定相続人には順位がありその順位の上の人物から取得していくように法定されています。

※配偶者は常に相続人となります。

 

第一順位  直系卑属 (子や孫)

亡くなられた方の下の世代の事を直系卑属と言います。

孫が相続権を持つときは子供がすでに死亡している場合で、これを代襲相続と言います。

相続分は配偶者2分の1、直系卑属2分の1です。子どもが複数いる場合2分の1をその子どもの人数で割ります。

 

第二順位  直系尊属 (父母や祖父祖母)

第一順位(子や孫)がいない場合相続権を持ちます。

亡くなられた方の下の世代の事を直系尊属と言います。

相続分割合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。

 

第三順位  兄弟姉妹

第一、第二順位がいない場合相続権を持ちます。

相続分割合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。

 

兄弟が相続権を持つ場合の注意点

未だ付き合いも続いている仲の良い兄弟なら良いですが、一切連絡も取らないしどこにいるかもわからない場合や仲が良くない場合であっても法律上は権利があります。

日頃の付き合いがない場合、相続の手続きが進みにくい場合が多いです。

兄弟が亡くなっている場合などはさらに大変です。その兄弟の相続人全員が相続権を持つので当事者が一気に増えてきます。

もし兄弟に相続権を渡したくない場合などは遺言書を書くなどが有効です。

兄弟姉妹には遺留分がないため兄弟姉妹は、遺言の内容に不満があっても遺留分の権利を主張して、遺言の内容を否定することはできません。

したがって兄弟姉妹に相続財産を渡したくないのであれば、遺言で他の人物に相続財産をわたすことを明記しておくだけで、実現することができます。また、兄弟姉妹の中の一人だけに相続財産を与えないような遺言を作成することもできます。

 

しかし遺言は法定された記載でないと効力がないので専門家に相談しましょう。

また自分に相続権があるかどうかなど知りたい場合なども気軽に相続カフェに立ち寄ってご相談ください。

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所得税の準確定申告ってなに?

亡くなった人の所得税についての清算手続き

 

被相続人が会社員だった場合、毎月の給与所得税が源泉徴収されています。

源泉徴収される所得税の額は、見込みで出されておりたいてい多めに徴収されています。

年末に「年末調整で税金が戻ってきた!」と喜べるのは、1年間の取得が確定して、多めに徴収されていた税金が戻されるためです。

被相続人がこのように税金を納めすぎている可能性があるので、準確定申告を行って税金を取り戻しましょう。

準確定申告において所得控除の対象になるのは、以下のものがあります。

  • 死亡の日までに支払った医療費
  • 死亡の日までに支払った社会保険料、生命保険料、地震保険料

なお準確定申告書は、通常の確定申告書の用紙に手書き等で「準」の文字を書き添えて提出します。

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死亡後株やFXはどうなるのか?

相続人確定後、名義書き換えをする

被相続人が自分名義の株式を持っている場合は、株式口座を開いている証券会 社に対して死亡の報告をします。

死亡届が受理された直後から、株式の売買はできなくなります

信用取引をしてい た場合は、証券会社が死亡の連絡を受けた時点で反対取引を行って解約となります。 相続人が複数いる場合は、遺産分割協議などによって、誰がどの株式を相続するかを決め、相続人が確定したら、株式の名義人を相続人に書き換える手続きをします。

相続手続きを経て、名義書き換えがすんだ時点ではじめて、相続人は株式を売買したり、配当や株主優待を受けることができることになります。

 

某ネット証券の相続手続きのケース

 

某ネット証券の場合、サポートセンター に連絡して死亡したことを伝えると、すぐに相続に関する書類が送られてくるようです。

そ れに必要事項を記入し、必要書類を添付して返送するというのを、基本的に2回行う ことで、ほとんどの場合、3週間ほどで手続きが完了します。これらはすべて郵送で 行うことができます。

 

FXで信用取引をしていた場合

 

人気のある投資にFX(外国為替証拠金取引)があります。

亡くなられた方がFXをしていたら、株式の場合と同様、まずは死亡の連絡をします。

連絡があった時点でFXの口座は凍結され、取引は出来なくなります。

もし取引を行っている最中であれば株の信用取引同様、すぐに反対売買が行われます。

FXの怖いところは、レバレッジがきいて、預け入れたお金の何十倍もの取引が可能なところです。

 

だからこそ儲ける時は大きいのですが、損失がでた時も大きいのです。

ある日突然の悲報で取引最中に死亡し、大きく損を出してしまうこともないとは言い切れません。

相続放棄も検討しないといけないような事例もありますので早めの行動が必要になってきます。

ネット取引では郵便物がこないこともあるのでしっかりと調べましょう。

 

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出生から死亡までの戸籍の集めかた

相続の手続きでは、出生から死亡までの戸籍を集めて下さいと言われることがあります。

ですが日常生活で戸籍を取る事などそうそうありませんし、スムーズに集めることは難しいでしょう。

戸籍の読み方などはお伝えすることは非常に難しいので今回は集め方をお伝えできればと思っております。

戸籍の取得は無くなった方の両親や子供、孫などは委任状なしでOKですが、本人確認は必要になりますので免許証などはお忘れのないように気をつけてください。またご自分の戸籍を一通取得してご持参ください。被相続人との関係を表す書面になりますので。

 

まずは無くなった方の本籍地の役所にいきます

基本的に戸籍集めは死亡から出生へとさかのぼって集めていきます。

なのでまずは本籍地の役所の窓口にいきましょう。申請書に『○○の出生から死亡までの戸籍が欲しい』と記載して提出して下さい。

役所の人もプロなので、相続の手続きで使うことはすぐに理解してくれます。

戸籍が出てきたらこれで揃っているかどうかを聞きましょう。揃っていると言われたらそこで終了です。(一回で揃うことはまずありません)

まだ揃っていないと言われたら次はどこの役所に行けば良いか聞いてください。戸籍を読んで教えてくれるはずです。

そして教えてもらった役所でまた同じことを繰り返していけば戸籍を揃えることが出来ます。

 

戸籍の種類

戸籍と一括りに言いますが戸籍には色々な種類があります。簡単に説明していきます。

 

戸籍謄本

全ての事項が載っている戸籍です。

 

戸籍抄本

一部の事項が載っている戸籍です。

 

改正原戸籍

戸籍はたびたび改正されます。改正されると戸籍は新しいのもに変わります。改正される前の戸籍ですね。

現戸籍と区別するために原戸籍(ハラコセキ)と呼ばれることも多いので気をつけましょう。

 

除籍謄本

結婚や死亡によってその戸籍に記載されていた人が、全員いなくなった戸籍のことです。

 

戸籍の附票

戸籍に記載されている人の住所が載っているものです。

住民票と違い移転履歴が全て載るため重宝します。

 

遠方の役所だった時は

戸籍は郵送で取得することも出来ます。役所のホームページなどに郵送先や請求の仕方などは記載されているのでそちらを参考に請求してみてください。

基本的には請求書、身分証のコピー、身内だとわかる戸籍のコピー、小為替(多めに入れておく方が良いです)、返信用封筒(切手を忘れずに)を送る事になるでしょう。

帰って来た戸籍は読む事が困難なこともよくあります。請求した役所に電話して聞いてみましょう。

戸籍に記載されている番号を伝えればスムーズに話がすすむはずです。

 

兄弟の戸籍を取る

委任状なしで戸籍を取得できるかどうかは良く迷われる方も多いのではないでしょうか。

基本的に兄弟の戸籍は委任なしでは取得できません。

最近は個人情報の取り扱いには厳しく、戸籍のような個人情報の塊を取得するには兄弟といえど委任状を用意する必要があります。

ですが、正当事由がある場合などは別です。

相続人の特定で兄弟の戸籍を取得する等の場合は正当な事由と認められます。

 

1、その場合被相続人(亡くなった人)の亡くなった事実を称するも公的書類。

2、その方と自分の関係を表す公的書類。

3、自分の身分を称する公的書類。

 

を提示すれば兄弟の戸籍も習得できます。

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