お得な生前贈与をフル活用して節税する
近年実施された税制改正により、贈与税が大幅に緩和されましたが、それでも贈与税が日本で一番高い税金なのは変わりがありません。
本日は生前贈与を上手く活用することで、節税対策をしていく方法をお伝えさせていただきます。
では誰にどんな財産を贈与すると、節税になるのでしょうか。
大きな節税効果がある暦年贈与
今、大きな節税効果があるとして注目されているのは「暦年贈与」です。
これは、1年間に110万円ある贈与税の基礎控除額をフルに活用する贈与の方法。
たとえば、親から子へ1000万円の現金を贈与するとします。
これを1回で贈与すると、1000万円から基礎控除額の110万円を引いた890万円に贈与税がかかってしまいますが、毎年110万円以内を10年にわたって贈与すれば、年間の贈与額は基礎控除額内なので、贈与税は0円になります。基礎控除額をフルに使って毎年110万円ずつ親から贈与してもらえば、10年間で1100万円が無税で子どもに移すことが出来ます。
110万円の基礎控除額は、受遺者側の控除額なので、贈与を受ける子供の数が多ければ、それだけ節税効果は高まります。
ただし、相続開始3年以内の相続人に対する贈与は相続財産に加えられるので、暦年贈与を親が亡くなる年まで続けていた場合は、最後の3年の贈与額は相続税の課税対象になります。
110万円以内の贈与であれば絶対安全なのか?
毎年同じ時期に同じ金額の贈与を続けていると危ない、というような話を聞いたことがある人もおられるのではないでしょうか。
以下国税庁のタックスアンサーを見てみましょう。
Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか?
A 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
初めから110万円を10回に分けて贈与する契約だと疑われるような贈与は、課税されるリスクが高まりますね。
このようなことから、贈与する日付を変えたり、金額を変えたり、ときには基礎控除を少し超えてたりする等の、工夫をするのもありでしょう。
生前贈与のもう一つのポイント『相続時精算課税制度』
相続時精算課税制度を利用する場合、子どもには値上がりする財産、収益のある財産を贈与するということです。
というのも、贈与税は贈与時の価値で評価されるため、3000万円の価値のある自宅を慌てて子供に贈与するより、評価額が下がった相続時に2000万円の価値のある家として相続させたほうが得だったという残念な場合もあるということです。
また相続時精算課税制度を使うと大きく評価額を下げることが出来る、小規模宅地等の特例との併用も不可です。
ですが逆に収益性のある物件を早めに贈与すれば、非常に有効な節税対策になる場合もあります。
なぜなら贈与後の収益は純粋に子どもの物になるからです。
通常は収益で得た現金も相続財産の一部になってしまうので、たとえ土地や建物の評価額が下がっていたとしても、さらに財産は増えてしまうことが考えられます。
700万が非課税に!?配偶者控除
配偶者には、値段の上がりにくい自宅などを贈与し、二次相続に備えることをお勧めいたします。
贈与税にも相続税と同じように「配偶者控除」があり、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産、または居住用不動産の購入資金に限り、2000万円までは贈与税がかからないことになっています。
これに贈与税も基礎控除も加えると、2110万円までは税金0で贈与することが出来ます。
2000万円を贈与した場合の贈与税は約700万円くらいですが、この制度を使うと無税ということになりますね。
このように生前贈与といっても様々なやり方がありますので、一番節税効果があるのは何か、税務署に認めさせる方法はどのようなものか、とういうのはご自身ではなかなか分からないと思いますので、是非相続カフェにご相談していただければと思います。
最後に節税の点からは有効な生前贈与ですが、「まだ子どもの教育上好ましくない」というのが私の見解でもあります。
若い時期にいきなりポンっと大金が入ってくると子どものためにはなりません。
そのあたりも考慮してみてください。
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