これだけは知っておきたい!!相続がおこった時のマメ知識 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

これだけは知っておきたい!!相続がおこった時のマメ知識

はじめに相続とは、人間が亡くなった瞬間より発生する「民法によって定められたルール」になります。亡くなった方と血縁関係にある方は「相続人」として相続開始の瞬間から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継するという定めになっております。相続なんて自分には関係ないと思っている方も、財産がたくさんあり相続について不安を感じたことがある方も、知っておくことで得する豆知識をご紹介させていただきます。

 

相続権のある人

・相続権のある人は誰?

相続権について法律では「相続人」と「相続分」に対して一定のルールを設けております。「相続人」とは「相続する権利がある人」のことであり、「相続分」とは「相続人が遺産を相続できる法律上の割合」のことを言います。相続人については、大きく分けて2つに分類されます。

 

1、遺言で指定された人

遺言書によって相続人を指定されている場合は、相続権が発生します。この場合「家族」や「身内」に限定されることはなく、遺言者が指定することができます。

 

2、法定相続人

配偶者+次のいづれか

①子供(先に死亡している場合は、その子供の孫)

②親(①に該当しない場合)

③兄弟姉妹(②において両親も先に死亡している場合)

※兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥姪

 

このように、亡くなった方よりも先に死亡している場合の次の相続人のことを「代襲相続人」と言います。

法定相続人は原則として、相続分については相続人間において「話し合って決める」ことが優先されます。話し合いでも決まらない場合においては「法定相続分」として、法律の定める割合で遺産を分配させることができます。(法定相続分での分配は後に持分などでトラブルになるケースが多いので注意が必要です。)

 

・法定相続分

(配偶者+子供)

配偶者は常に相続の対象となり、法定相続分割合では2分の1の割合を取得することになります。子供がいる場合は残りの(2分の1)x(子供の人数)=相続分となります。

(配偶者+両親)

配偶者の法定相続分割合は3分の2となり、両親は残る3分の1を双方で分割するため(6分の1)x両親2人=法定相続分となります。

(配偶者+兄弟姉妹)

亡くなった方の両親が先に亡くなっている場合は、配偶者の法定相続分割合は4分の3となり、残る(4分の1)x(兄弟姉妹の人数)=法定相続分となります。

 

相続財産の範囲

・財産になるものならないもの

「相続」では、プラスもマイナスも全部「相続財産」として引継ぐことになります。財産という言葉から連想するものは、預貯金や証券などの金銭価値や土地建物の不動産など、「プラスのイメージ」が強いですが、相続財産にあってはこればかりではありません。

 

(プラスの財産)

不動産(土地・建物)、現金、預貯金、有価証券、宝石、書画骨董など

(マイナスの財産)

借金、保証、未払いの最後の入院費など

 

遺産とは、亡くなった方が残した財産(権利と義務)のことを言います。そのため、必ずしも所有する「形ある金銭価値」(権利)ばかりではなく、未払金・滞納金や支払い義務のある請求書を始め、借金などの債務に対しては「支払わなければならない対価価値」(義務)が残っている場合もあり、これらを全て合わせた上で遺産の相続及び分割を検討する必要があります。

つまり「金目のものは欲しいけど借金はいらない」という限定はできないということになります。

 

借金相続

・知らなかったは通用しない!?

相続財産にマイナス財産つまり「借金」があったので放置しておいた。この場合「借金は相続する」ことになります。放っておくことで「相続を放棄」と勘違いしてしまいますが、法律では「相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の意思を申し出ない場合は相続するものとしてみなされてしまいます。相続放棄については、正式に「家庭裁判所」にたいいて「相続放棄」の手続きを行うことで初めて受理され、無事にじゅりがかんりょすることで「初めから相続人でなかった」ものとみなされます。このように法律の世界では「知らなかった」というのは認められず、法律というルールである以上は「O」か「X」の2択になってしまいます。

免許を持っていない人が車を運転して、赤信号を無視したとします。警察官が現行犯で取り締まりを行い、「免許を持っていないので知らなかった」「車の運転に免許が必要とは知らなかった」と証言しても、法律は「知らなかった」という行為に対しては「同情」してくれないことを覚えておきましょう。

 

相続税の心配

・相続税がよくわかない〜

相続税とは、亡くなられた方から相続などによって個人が財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金になります。相続税の申告については、「亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内」に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。必ずしも全員が該当するとも限らないため、基礎控除を参考に税理士の相談を利用しましょう。※税務に関する相談対応については「税理士法」において、税理士資格所有者のみが許されている行為になります。

 

・遺産にかかる基礎控除

相続税には基礎控除と呼ばれる下記のような「非課税枠」が設けられております。

3000万円+(600万円x法定相続人の数)※平成27年1月1日の税制改正

 

平成27年以前は基礎控除の枠が大きく5000万円以上の方が対象であったため、大幅な基礎控除額の減少によって納税義務者が増えたことは事実です。不動産や自社株などを所有している場合は「評価額」を知っておくことで、対策や相談を優位に行うことができます。

近年では税金対策という言葉も増えてきており、様々な形へ財産を有効活用することで、次世代へ最も適切な形で残すこともできるようになりました。

 

相続の手続きとは

・どんな書類が必要になるの?

相続の手続きには、どこから始めるにもまずは「相続手続き書類」が必要になり、これを揃えるのが結構大変です。具体的には次の書類が必要になります。

①遺言書 または相続人全員の署名実印押印のある遺産分割協議書

②戸籍一式(亡くなられた方の出生から死亡まで、相続人との関係がわかる戸籍一式)

③相続人全員の印鑑証明書(遺言書の場合は不要)

④相続する人の住民票   など

※行政・金融機関などによっては、規定の用紙やその他にも情報開示を求められる場合もあります。

 

一般的な手続きといえば、まずは「不動産の名義変更」があり、「金融機関の解約」「保険の解約及び保険金受取」などが眼前に立ちはだかります。これらの手続きすべてにおいて「相続手続き書類」は都度必要となり、必ず原本の提示を求められます。手続きによっては、止む得ず原本を郵送にて送る場合など、必ず返送してもらうことと、手続きに大変時間がかかることを覚えておきましょう。その書類がない間、他の手続きは一切前に進まないことになります。遺言書がある場合には省略できる書類もありますが、内容によりけりということもあり専門家に相談をする必要があります。特に手書きの遺言が発見された場合には、そのままでは効力を持たず「有効にする」作業を家庭裁判所に対しておこなう必要があります。家庭裁判所に提出する前に、遺言が有効なものであるかどうかを判断してもらうことで、無駄な費用は省けます。各種証明書類などについても難しい場合は、司法書士などの専門家に一度相談をしてみましょう。

相続コンテンツ一覧

相続の相談なら、相続カフェ

お電話でもお気軽に御相談ください!

06-6940-6319

【予約制】平日 11:00-18:00 / 時間外・土日対応可能