不動産の名義変更で500万円の相続税節税 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

例3 遺言書書き換えで
2,000万円相続税減額

すでに公正証書遺言は数年前に、知り合いの行政書士に頼んで作ったとおっしゃっていましたが、
公正証書遺言を拝見すると『全財産を孫に相続させる』息子ふたりはそれぞれ独立しご納得されていたようです。
しかし、これで本当に大丈夫なのでしょうか。

相談前の状況

すでに公正証書遺言は数年前に、知り合いの行政書士に頼んで作ったとおっしゃっていましたが、公正証書遺言を拝見すると『全財産を孫に相続させる』息子ふたりはそれぞれ独立しご納得されていたようです。もめる、もめないの観点からすれば遺言は自分の気持ちを最優先するものなので問題ありません。 しかし、そのまま相続が起こると『相続税の2割加算』という相続人以外の者が財産を取得した場合に相続人が取得するよりも2割多く相続税を納めなければならない制度の対象になってしまいます。1億2,000万円の相続税になるところでした。

相続カフェからの提案

遺言は何度でも書き直しが出来るため公正証書遺言の書き直しをご提案。通常通り、相続人が取得し、そこからの贈与と、依頼者様からの生前贈与でお孫さんにできるだけ財産を移転することにし、2割加算の対象外としました。

相続が発生した時のメリット

公正証書遺言を書き直す前と後で2,000万円の相続税を払わずに済んだ。

ポイント

遺言は書きたいことだけを書いて効果がなければ非常にもったいないことです。税理士、弁護士などの専門家の指導のもと書かれると、最大限の効果を発揮します。

  • 例1)不動産の名義変更事例
  • 例2)生前贈与の相続事例
  • 例3)遺言書の変更事例

ご相談からクイック診断までの流れ

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