不動産の名義変更で
500万円の相続税減額
結婚してから20年以上経過している夫婦間では、自分の住んでいる家の名義を2,000万円分まで非課税で贈与できる特例があります。
また家を買うための金銭の贈与でも非課税です。これを活用して、配偶者様の財産が増えても配偶者様の
相続税がかからないままだったので、ご主人さまの相続税の節税のみ実現することが出来ました。
相談前の状況
ご夫婦2人で持家に住んでいらっしゃいました。奥様は結婚以来専業主婦で固有の財産はほとんどなし。ご主人様は相続税のかかる方でした。現金はこどもや孫に贈与したいが、土地の生前贈与をしたら、贈与税が高くなって、相続税の節税よりも損してしまうという話を聞いて相談にいらっしゃいました。
相続カフェからの提案
奥様がそれほど財産をお持ちでなかったことから、『夫婦の間で居住用の財産を贈与したときの配偶者控除』をご提案しました。
この制度は結婚してから20年以上経過している夫婦間では、自分の住んでいる家の名義を2,000万円分まで非課税で贈与できる特例です。また家を買うための金銭の贈与でも非課税です。
相続が発生した時のメリット
ご主人様の財産であった居住用の財産は奥さまに移転が完了しているため、相続税の対象とはなりません。また奥様も、居住用財産を取得しても相続税はかからない範囲だったので、完全にその分の相続税の節税が実現した結果となりました。
ポイント
ポイントは、ご主人様だけでなく、奥様を含め家族全体のことを考えないとベストは相続対策は出来ないということです。
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