遺言書の書き換えで2000万円の相続税減額 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

例1 不動産名義変更で
500万円相続税減額

結婚してから20年以上経過している夫婦間では、自分の住んでいる家の名義を2,000万円分まで非課税で贈与できる特例があります。
また家を買うための金銭の贈与でも非課税です。これを活用して、配偶者様の財産が増えても配偶者様の
相続税がかからないままだったので、ご主人さまの相続税の節税のみ実現することが出来ました。

相談前の状況

ご夫婦2人で持家に住んでいらっしゃいました。奥様は結婚以来専業主婦で固有の財産はほとんどなし。ご主人様は相続税のかかる方でした。現金はこどもや孫に贈与したいが、土地の生前贈与をしたら、贈与税が高くなって、相続税の節税よりも損してしまうという話を聞いて相談にいらっしゃいました。

相続カフェからの提案

奥様がそれほど財産をお持ちでなかったことから、『夫婦の間で居住用の財産を贈与したときの配偶者控除』をご提案しました。
この制度は結婚してから20年以上経過している夫婦間では、自分の住んでいる家の名義を2,000万円分まで非課税で贈与できる特例です。また家を買うための金銭の贈与でも非課税です。

相続が発生した時のメリット

ご主人様の財産であった居住用の財産は奥さまに移転が完了しているため、相続税の対象とはなりません。また奥様も、居住用財産を取得しても相続税はかからない範囲だったので、完全にその分の相続税の節税が実現した結果となりました。

ポイント

ポイントは、ご主人様だけでなく、奥様を含め家族全体のことを考えないとベストは相続対策は出来ないということです。

  • 例1)不動産の名義変更事例
  • 例2)生前贈与の相続事例
  • 例3)遺言書の変更事例

ご相談からクイック診断までの流れ

  1. 1.お電話予約⇒ご来店

    相続カフェは、
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  2. 2.カウンセリング・無料相談

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    相談に関することに限らず、
    お気軽になんでもご相談ください。

  3. 3.相続クイック診断

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    また、相続税の申告が
    必要かを診断します。

  4. 4.診断結果

    診断結果を相続専門の
    税理士・司法書士等が
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  5. 5.あなたと家族を守るオーダーメイドプランをご提案

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