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遺言書のトラブルについて

人が亡くなった場合に発生する「相続」において、被相続人(亡くなられた方)との血縁関係者を法定相続人として相続の手続きが行われるのが一般的ですが、中にはあらかじめ「遺言書」を作成されるケースがあります。遺言書を残す場合の多くには「トラブルを避けたい思い」や「遺言者の強い思い」などが関係してくるため、法定相続に大きな影響を及ぼすことがあります。

 

遺言書の効果とは?
遺言書は、財産の所有者が生前にあらかじめ相続発生後の相続人を指定することで、法定相続人に優先して相続を指定することができます。よって、自分の相続発生後に「法定相続人」の同意を得ることなく、相続の手続きを遂行することができます。

 

知っておきたい遺言の種類とメリットデメリット

遺言書といっても種類やルールがあり、一定条件を満たしていないものは公的効果を持たないため注意が必要です。遺言書の種類と、メリットデメリットについてご説明いたします。

 

  • 自筆証書遺言

これは「自筆」という文字のごとく、自分で作成する自作の遺言書になります。用紙の指定は特になく、自宅にある白紙に遺言内容や自身の意志を綴ることで遺言書としての効果を発揮します。当然費用がかかることもなく、自宅でも作成できます。ただし、遺言者の相続発生後に自筆証書遺言が発見された場合は、開封する前に管轄の家庭裁判所にて「遺言書の検認」の手続きを必要とし、検認が完了した時点で効力を持つ遺言書として認められます。

 

メリット:費用がかからない・自宅で誰でも作成できる

 

デメリット:一定の書式を満たさなければ効力を持たない・発見されない場合がある・内容を改正される危険性や悪用される危険性がある・自然災害などで紛失される場合がある・開封前に管轄の家庭裁判所での手続きを必要とする

 

  • 公正証書遺言

これは自筆証書遺言とは違い、「公証役場」という公的な機関による「公証人」を交えて作成する公式な遺言書になります。内容は自分で意思表示を行うものの、遺言書自体の作成は公証人が行うため「表記ミス」や「規定の書式」などがないよう念入りな打ち合わせの上作成されるため、意思表示と効果の間に相違が発生するというリスクを回避することができます。

 

メリット:公証役場によって作成してもらうため表記に怠りなく絶対の効力を持つ・正本副本を作成されるため、1通が公証役場に保管され半永久的に保管される・証人が2人設定されるため、万が一の場合に不正や内容の改正を避け、確実な遺言内容が立証される

 

デメリット:遺言書の作成にあたり費用がかかる・公証役場との打ち合わせを要する

 

遺言書によって起こりうるトラブルとは?

 

「遺言書の作成でトラブルが発生するのであれば、遺言書に意味がないのでは?」と思ってしまうかもしれません。しかし、実際は財産を巡った「人間関係」で揉めてしまう場合や、そもそも「遺言書自体に問題がある」場合など、様々なケースがあります。

 

遺言書

  • 自筆証書遺言が後から出てきた。

これは自筆証書遺言つまり「自分で作成した」ということがきっかけとなるトラブルに発展してしまいます。自分で自筆証書遺言を作成したものの、いざ相続発生後には発見されず、遺産分割協議などの相続手続きが完了した後に発見されてしまった場合などが該当します。この場合は「遺言書の内容」が優先されるため、手続き内容が遺言書の内容と異なる場合は、遺言書の内容を最優先として再び手続きを行う必要性を問われます。また、遺言書に関しては書面での遺言が認められているため、映像媒体での記録や電子記憶媒体に遺言者の意思を示した内容の物が後から発見された場合、遺言書としての効力を持たせることができませんので、無念となってしまうケースもあります。

 

  • 自筆証書遺言の必要項目記入漏れ、または誤記入

自筆証書遺言が発見されたが、一定の書式を満たしていないが故に無効となりトラブルへと発展してしまいます。また、遺言書の内容に記入上の誤りがあった場合もまた、効力を発揮することができなくなる場合があります。大前提として「誰が読んでも解読できる」という意思疎通の必要性を問うため、自分や限られた人しか読めない「暗号」のような表記はもちろん、解読ができない文字は無効となってしまう場合があります。数字ひとつ違えども、その影響は大きなトラブルへと展開してゆきます。遺言者の最後の思いがあるにもかかわらず、その内容が優先される効力を持たずして相続の手続きが開始されてしまうことになってしまうのです。自筆証書を作成する場合は、一定の記入事項をあらかじめ専門家等に確認を行うなど、記入漏れや書き間違いなどに注意が必要です。

 

  • 人間関係上のトラブル

遺言の有無によるトラブルの中でも「再婚をしている夫婦」というケースには注意が必要です。再婚をしている場合、前妻夫との間に子供がいるかどうかによって大きく左右されてしまうからです。「隠し子」も同様に、相続が発生してから気づくという場合も考えられます。こうした前妻夫の間に生まれた子供や隠し子というのは、再婚後も相続の発生においては「法定相続人」として登場することになりますので、手続きを円滑に行う目的で遺言書を活用する場合があります。しかし、こうしたケースでは一度も会ったことのない子供やその親権者などが登場してくる場合があり、お互い面識のないもの同士でやりとりをしなければならない状況などがトラブルの原因となってしまうのです。こればかりではなく、遺言内容自体に不満を持つ場合の人間関係のトラブルに発展してしまうこともあります。一部例外を除いて法定相続人に認められた権利である「遺留分」などをめぐり論争となってしまうことで、後の人間関係へと影響してくるケースも考えられます。また、自分が遺言による財産分与の対象外の被害者になってしまう場合もあります。こうした場合には「遺留分」が認められるかどうか判断をした上で、主張できる場合には遺留分で認められた相続分を取得することができます。

 

  • 遺言執行者の選任制度によるトラブル

遺言者が自身の相続発生後の相続手続きについて「遺言執行者」を定めていた場合に、感情論へと展開しないために第三者や機関を指定する場合があります。遺言執行者が「代理人」として疑惑なき人物であれば良いのですが、中には選任自体に疑問を持たれてしまうなど、近い人物であることから不当性を疑われてしまうケースなども考えられます。遺言執行者の選任を考える場合には、平穏かつ公然に執行を行うことができる立場の人間または機構を選任することが望ましいでしょう。

 

  •  子供がいない夫婦の遺言書トラブル

 

結婚はしていて再婚もなく子供もいないので、遺言書は不要!と思ってしまいがちですが、このような場合にもトラブルが発生してしまう場合があります。確かに婚姻関係がある場合は、配偶者は常に法定相続人となるため相続権は認められます。しかし、夫婦間に子供が存在しない場合の法定相続人は「配偶者」ではなく「配偶者及び被相続人の両親または兄弟姉妹」となります。いざ相続が発生して、配偶者が100パーセントの財産ではなく2分の1の取り分となってしまいます。残る2分の1は、亡くなられた方の両親または兄弟姉妹での分割となります。財産の取り分の話でトラブルとなってしまう場合も然り、手続きのたびに関係者全員の同意と身分証明書の提示や署名捺印を必要とするため、円滑な相続手続きが実行できないケースも考えられます。

 

  • 明らかに不正とみられる場合または偽造と推定できる場合

遺言書で一番怖いのが、自筆証書遺言を誰かが捏造したり内容を変更したりという不正行為です。公正証書遺言と違い、誰でも簡単で自由に作成できることから、その証拠を辿るのが難しい場合もあります。遺言書の内容で「そんなはずはない」と言った文面が残っていたとしても、それが遺言者の意思の可能性や不正を働いている可能性についても考えてしまいます。つまり一定の書式や条件さえ満たしていれば、自筆証書遺言の効果を持ってしまうことが結果としてトラブルを引き起こしてしまうことになります。

 

 

このように、遺言書の有無によって発生してしまうトラブルは多く存在し、相続における人間関係トラブルは、まさに「争族」となってしまうのです。相続は、個人個人の環境によって状況が異なるため、遺言書があったほうが有効である場合にはもちろん活用されますが、遺言者の意思で遺言書が残されることは誰も咎めることはできません。本来であれば、死後も個人の所有していた財産を自由に処分できるよう自由を認めるべく権利ですが、必ずしも望ましい方向へ働くとは限らないのが実際です。遺言の内容は優先されますが、人間の感情は有無を問われないことから、トラブルの発生も余儀なくされます。財産を守るという大きな効力を持っている傍、こうしたトラブルと隣り合わせである遺言書には、内容次第で人間関係を崩してしまうということにも繋がりかねません。

 

こうしたトラブル等を最小限に抑えるためにも自筆証書遺言の場合は、速やかに管轄の家庭裁判所への検認手続き、それに伴い専門家への相談を行うことで適切なアドバイスを仰ぐことができます。公正証書の場合は、遺言者の強い意志を理解し、証人や理解者を交えた上で公平に話ができる環境を設けるなどして、円滑な相続手続きを心がけるとよいでしょう。

 

まとめ

人間は感情を持った生き物ですから、財産が絡んだり損得の不公平が発生すると、今までとは違う反応を示したり感情を刺激されることは避けきれません。相続手続き等の一連を通じて、お互いが疎遠になってしまうことも珍しくないため、不安な要素がある場合は専門家による正確な助言を頼るも有効であり、何と言っても遺言者の最後の思いが保持されることが一番の望みであります。

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