〜知って得する!相続税の仕組み〜【養子にすると節税になる?】 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

〜知って得する!相続税の仕組み〜【養子にすると節税になる?】

「相続税は基礎控除があるし、財産がたくさんある人が対象だから自分は関係ないし、大丈夫!」と思っている方も、相続税について考えたことがない方も、相続税は身近なものになってきていることをご存知でしょうか?平成27年に税法が改正され、基礎控除額が大幅に変更されました。こうした改正に伴い、多くの方が相続税の課税対象となったのです。そこで、誰がどのように相続税に関係してくるのか仕組みを紹介してゆきます。

 

・被相続人(亡くなられた方)の血縁関係者は常に相続人

相続税が発生するとなった場合、まずは被相続人との血縁関係者が納税義務者となります。これは相続においても同じです。しかし、相続の場合相続人が増えるということはそれだけ「法定相続分」または「取り分」が人数分で分配されてしまいます。つまり、所有権が細分化されるため決議が必要になります。その上で相続税も計算してゆくことになります。

 

・相続税と法定相続人の関係

相続の場合において、相続人が多ければ多いほど遺産分割の協議が難しくなることが多いのですが、相続税というジャンルにおいては人数が多いことは「節税」へと影響してきます。なんで節税と関係があるの?と不思議に思いませんか?簡単に説明すると相続税の基礎控除は「基本控除枠」に合わせて「法定相続人の数x600万円」というルールが設けられているからです。つまり、相続人が多ければ多いほど控除額が増えるということになります。夫婦2人に子供が2人の場合において夫婦の一方がなくなってしまった場合、相続人は3人となり理論上の相続税基礎控除額は3000万円と法定相続人3人x600万円=1800万円を足した4800万円となります。別例として子供が4人だとします。先ほどの例に比べて法定相続人が2人多いことになりますね?当然単純計算で600万円x法定相続人2人=1200万円が控除額として換算されますので、6000万円が基礎控除額となります。法定相続人1あたりの持つ相続税の基礎控除額も、人数が増えると多額になるということを覚えておきましょう。

 

・いつも子供ばかりが相続人ではありません。

「相続人が増えれば相続税の基礎控除枠も増えるのはわかったけれど、実際には子供は多いわけでもないし、どうすればそんな適用が実現するの?」と思ってしまいます。確かに、子供が5人6人いれば相続税の基礎控除には余裕ができますが、そんな家庭ばかりではありません。そこで活用できる制度が「養子」という存在です。例えば婚姻関係時に生まれた子供で、離婚をしてしまい再婚をした場合には、どちらかに血縁関係のない子供が在籍します。この場合、実際の血縁関係はないものの「養子」として縁組をすることで「実の子供」としてみなされます。つまりは、相続時においても「法定相続人」「法定相続分」が提供される、正真正銘の子供として扱われます。

※養子の実の両親の相続発生時には、その相続の対象の法定相続人としても扱われます。

 

・相続人が多く登場するケース

相続人が多い場合というのは様々なケースがあるので、イメージをつかんでいただくために例をあげてみます。

 

子供がいない夫婦のうち、夫が被相続人(亡くなった方)とします。

夫婦の間に子供はいません。被相続人の両親はすでに亡くなっており、兄弟姉妹は5人います。この場合の法定相続人は妻と被相続人の兄弟姉妹5人の合計6人となります。しかし、兄弟姉妹の誰かが先に亡くなっており、その兄弟姉妹に2子供がいたとします。この場合、兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。本来相続するはずの財産権を相続人の血縁関係者である甥姪が代襲相続をすることとなるため、相続人がさらに2人増えます。つまり合計の法定相続人は8人となり、相続税の基礎控除額が3000万円に600万円x法定相続人8人=4800万円を足すと7800万円になります。基礎控除枠3000万円よりも、法定相続人が持つ控除額の方が多いという結果になります。

 

このように「子供がいない夫婦」や自分よりも子供の方が先に亡くなっており、その夫婦間に子供がいる「代襲相続人がいる」場合には法定相続人が増えてくることになります。しかし、同時に「相続」そのものの手続きも伴うため、十分に対策を考える必要があります。

 

知って得する?相続税2割加算制度

相続人が増えれば節税につながると言う「知って得する情報」でしたが、実はもう一つ知って得することがあります。それが「2割加算制度」です。2割加算という言葉、タクシーでも深夜料金に2割増しという制度あります。決して得するわけじゃないのでは?と感じてしまうかもしれませんが、知らずにタクシーに乗ってしまうと余計に損をするものです。損を知ることで損をしない方法を考える一歩にもなります。

 

相続税2割加算制度とは

簡単にいうと、本来相続財産を取得する相続人である「配偶者」「子供」「親」以外の方以外の方が財産を相続する場合は、2割多く支払わなければならないという制度です。夫婦間に子供がいれば当然配偶者と子供が相続人、子供がいない場合には、配偶者と被相続人の両親が相続人となります。しかし、これ以外のケースとして子供がいない夫婦の被相続人側の両親が先に亡くなってしまっていた場合は「兄弟姉妹」が登場したり、内縁関係にある妻や知人など、主に法定相続人としての関係を持たない方などが登場した場合には、相続税の2割加算が適用されることになります。

 

なぜ2割加算制度があるの?

相続には様々なパターンがあり、家庭事情などによっては相続人を指定せざるを得ない場合など、やむを得ないケースもあります。例えば、被相続人の配偶者や子供を通り越して直接孫に相続をさせた場合には、本来配偶者と子供が相続して、その後子供の相続を通じて孫が取得をするという2段階の相続税が加算されるという流れになります。しかし、親の世代で孫に相続をさせると相続税が1回分免除されることになります。それならみんな違う人に相続させれば、相続税が一回で済むんだからいいじゃない!となってしまわないよう、2割加算制度が設けられております。

 

孫の場合と代襲相続人の場合では2割加算の適用は異なる?

相続税を少しでも節税するために、1回分の相続税を免除して割り増し加算してでも孫に相続させよう!といっても、代襲相続の場合は2割加算は適用されません。被相続人の配偶者との間の子供が先に亡くなっていた場合は、その孫は「代襲相続人」として扱われるため、相続の順番を飛ばしたことにはなりません。したがって相続税が1回免除されるという話ではなく、本来の相続人という扱いになり相続手続き上何も不都合がないということになります。しかし、その孫が被相続人の孫でもあり、養子の子供という存在でもあった場合には、例外として2割加算が適用されることとなります。

 

その他2割加算される主な人

相続税が2割加算される人は、主に次のような人です。

  • 兄弟姉妹の相続人
  • 祖父祖母の相続人
  • 遺言等で血のつながりがなく財産をもらう人
  • 遺言等で財産をもらう孫

このような人が相続税を支払うことになる場合には、相続税は2割加算となります。

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