知っておきたい新制度 ”法定相続証明情報制度” とは?
・新しい制度の誕生
従来と新制度導入の違いについて
平成29年5月29日(月)から全国の法務局において制度が始まることが確定し、制度導入に伴う今後期待される相続の手続きの簡略化についてご紹介します。
法務局は「登記」を行う機関であり、公式に不動産の所有権を有する旨を証明するために行う手続きの中に「相続」という登記があります。
この相続の手続きに際して、今後の新制度導入による簡略化が期待されております。
・相続の登記
不動産所有者が死亡した場合に、法定相続人によって「相続による所有権移転の名義変更手続」を行う必要があります。
不動産の所有権に関しては所有者が生きている間に主張することができ、死亡を持って失効してしまいます。
そのため、後継者として相続人はその不動産を受け継ぐ必要が出て来ます。名義人が不存在では、土地の管理はもちろん売却することも手続きも行うことができないからです。
そのためには「相続の登記」の作業が必要になります。相続登記を行うことで、亡くなられた方の不動産について誰が次期所有者であるかを明確にします。
・相続登記の流れ
相続が発生すると、不動産の所有者の「相続人」であることの証明情報や、相続に関する遺産分割協議書などの「必要書類」を添付して申請をすることになります。
ここで「相続関係を証明する情報」について説明をしておくと、被相続人(亡くなられた方:対象不動産所有者)の出生から死亡までの「戸籍謄本」一式、亡くなったことを証明する「除籍謄本」、最後の住所を証明する「住民除票」または「除付票」を基本情報とし、相続の関係を記す「相関図(家系列を表にまとめたもの)」に加え、それぞれの相続人の現在の「戸籍謄本」(転籍している場合は、その過程についての除籍も全て)が必要になります。
他にも登記申請書などがありますが、専門職の方や手続きに慣れている方でなければ書類回収も思うように前に進みません。多くの場合は「司法書士」などの専門家に依頼するケースが多いです。
・法定相続証明情報制度について
法定相続証明情報制度は、相続登記に必要な「相続関係証明情報」を確認した上で、「法定相続証明情報」として公印付きの証明書類を発行してくれるという制度になります。
通常の相続手続きに必要な書類といえば、その環境にもよりますが膨大な量の書類を準備することになります。
しかし、法務局が発行する「法定相続証明情報」であれば、戸籍謄本を一括した内容を証明してくれるため、手続きの際の戸籍情報を全て添付しなくても良いということになります。
添付する情報量が簡略化されるため、手続きの都度集めなければいけない書類もこの「法定相続証明情報」によって法務局公認の公式書類として認められることになります。
・法定相続証明情報制度のメリット
1、手続きの都度に大量の戸籍情報を提出する必要がなくなり、書類の簡略化ができる。
2、各種手続きにおいて、相続関係証明書類として使用することができる
3、相続登記にも使用することができる。
4、手続きの量に合わせて発行することで、手続きを同時進行することができる。
亡くなられた方の相続手続きは「不動産相続登記」のみならず、様々な財産に応じてそれぞれの手続きを行わなければなりません。
例えば、亡くなられた方が「銀行口座」を持っていた場合など、名義人が指定されているものについては「財産」として扱われるため相続の手続きが必要になります。
この際、相続人全員の意思表示(金融機関所定の解約用紙、代表人がいる場合はその内容を記す遺産分割協議書)に合わせて、「戸籍」が必要になります。
財産の管理というのは非常に繊細な問題であり、相続人の情報に欠陥が無きよう念入りに確認が必要になります。
そのため、多くの金融機関は書類を預けた後に相続担当部門において確認作業など、とにかく時間がかかってしまいます。
法務局や金融機関であっても、相続関係を証明する情報は「戸籍」という公式書類しか認められないため、いづれにしても手続きの都度人間が確認をすることになってしまいます。
これらの戸籍情報については「個人情報」であることから、原則本人しか請求ができない情報のため、勝手に行政機関などが相続関係を調べるということはできない故に、このようなことが起きてしまいます。
各種相続手続において一番頭を抱えるのが「戸籍情報の確認」と言っても過言ではありません。状況次第では相続関係図も膨大な規模のケースもあり、その情報量は驚くほどの枚数に至る場合も珍しくありません。
・制度活用の期待例
期待される活用方法については、上記「相続登記の流れ」において記載した「必要書類」について大きく影響してくることが期待されております。
各種相続手続においては、法務局が発行する「法定相続証明情報」のみで相続関係を証明することができ、戸籍情報を提出する手間が省ける期待がされております。
また、何と言っても法務局が確認済みという「信頼性」が非常に高いことで、相続関係情報についての保証がされていることです。多くの手続きでは、この「相続関係情報」に欠陥が発生するため、手続きが止まってしまうケースが多いのです。
そのため、個人が持参する資料の信頼性については、再度確認という定義が発生してしまいます。法定相続証明情報の提示によって、相続手続きは大きく簡略化されることが見込まれます。
制度活用のさらなる期待については、自分で相続手続きがしやすくなることです。
相続の場合、「司法書士」が法務局へ提出する書類の代行作成業務を行えることから、不動産の相続登記の大半は依頼するというケースが多いです。
もちろん自分で行うこともできますが、欠陥なく十分な必要書類を全て自分で作成するのは、経験者でない限り非常に困難であると言われております。
そこで司法書士に依頼をすることで相続登記の手続きの一環に、この「法定相続証明情報」をもらうことで、そのほかの財産整理については「戸籍情報」ではなく「法定相続証明情報」で手続きが行えるということになります。
相続手続きは専門家でなければできないという概念を変え、自分でも手続きを行うことができるよう証明情報を法務局が発行してくれるというのがこの制度の趣旨となっているのです。
また、同時進行の手続きの可能性についても期待されております。金融機関が3社あった場合には、1社終わるごとに処理が返却され、次の金融機関へ書類を持っていくという手間がかかってしまいます。
時間短縮のために戸籍を3通ずつ請求するとなると、とにかくお金がかかってしまいます。
しかし、「法定相続証明情報」を必要通数発行することで相続証明情報としての役割を持つため、同時に手続きを進行させることが期待されています。
・これからの相続手続き
時代とともに、手続きはデジタル化されてきております。
そんなデジタル化が進む時代の中でも、人が亡くなった場合の手続きなどは未だに書類を通じての申請が主流であることから、難しい手続きとばかり認識されてしまいがちです。
だんだんと制度の普及により、一般の方でも手続きができるよう国が動き始めていることは事実であり、相続登記についても自分で行えるよう法務局がシステムの開発に努めているのが実際です。
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