【遺産の放棄はできる?】相続放棄についてまとめました。
相続が発生すると被相続人が生前所有していた財産が相続人等に承継されることになりますが、必ず故人の遺産を引き継がなければならないわけではありません。
相続財産にはプラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も含まれますから、借金過多の場合そのまま相続してしまうと遺族らが借金に追われる可能性もあるからです。
被相続人に借金の方が多いことが分かっている場合には相続しないことを選択することができ、これを「相続放棄」といいます。
相続放棄をすると民法上は最初から相続人でなかった扱いとなり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことで被相続人の財産とは無関係の立場に立つことになります。
この相続放棄は全ての権利を放棄するというイメージで一見分かりやすいように見えますが実際はいくつか注意が必要なこともあります。
今回は相続放棄に焦点を当てて、利用法や注意点などについても見ていきたいと思います。
■相続放棄の通常の利用法
冒頭でも簡単に述べましたが、相続放棄が検討されるのは通常、被相続人に借金の方が多く、相続してしまうと収支が赤字の遺産を承継してしまい借金に追われるなどという場合です。
一般の方で借金まみれというのはそれほど多くはないと思いますが、例えば個人事業をされている方などは事業資金の確保のために借り入れをしてることが多く、資金繰りの悪化から負債が雪だるま式に増えてしまう事例もあります。
このような時にプラスの遺産よりも借金の方が多ければ相続放棄を行うことで負債の承継をしないで済みます。
■注意が必要な相続放棄の利用法
通常の利用法以外でも相続放棄が検討されることがあります。
本来であれば自分も相続人として遺産を受け取ることができても、例えば同じく相続人となる被相続人の配偶者たる自分の母親に取り分を譲りたいとか、事業承継のために長男に遺産を集中させたいという場合に相続放棄をして遺産の取り分を他者に集中させるということもできます。
ただしこのような利用法の場合、他に相続人と成り得る地位を持つ者がいた場合にはその者に相続権が移ってしまうので思わぬ誤算となる危険もあります(後述します)。
■相続放棄は手続きが必要
相続において相続放棄をしたいのであれば、期限までに手続きを取る必要があります。
この手続きをしないと単純承認といって、自動的に相続を承認したとみなされて借金も相続してしまうことになります。
相続放棄をするのであれば、相続があったことを知った日(通常は被相続人の死亡)から3か月以内に家庭裁判所で手続きを取る必要があります。
この手続きは限定承認と違って、複数の相続人がいても単独で行うことができます。
手続き先は被相続人が生前住んでいた住所地(住民票上の住所地)を管轄する家庭裁判所になります。
故人と一緒に住んでいたのであればいいのですが、離れて暮らしていた場合は手続き先を間違わないようにしましょう。
■相続放棄の手続きに必要な物は?
相続放棄の手続きの際に必要になる添付書類などについては、その相続放棄を望む者と被相続人の関係によって多少変わってきますので個別の事案に応じて管轄の裁判所に問い合わせるのが安心です。
一例を挙げますと、相続放棄をしたい人が被相続人の配偶者の場合は、被相続人の住民票の除票又は戸籍附票、被相続人の死亡時の戸籍謄本、相続放棄をする人の現在の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)となり、相続放棄をしたい人が被相続人の父母など(相続の優先順位が第二順位)の相続人の場合は被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、放棄する人の現在の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)、被相続人の直系卑属(子や孫など)が死亡しているときはその出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になります。
この他にも相続放棄の申述書や収入印紙代、郵送物用の切手代などが必要になります。
収入印紙代は相続放棄者1人につき800円となりますが、郵便切手代は事案により多少異なります。
概ね1000円前後あれば済むものと思われます。
■相続放棄と代襲相続の関係
相続人に関してたまに聞かれるのが、相続放棄をすると代襲相続はどうなるのか、という質問です。
代襲相続というのは、本来相続人となるはずであった者が相続発生時にすでに死亡していた場合や欠格や廃除などで相続権を喪失していた場合に、その子など直系卑属が相続権を引き継ぐ(代襲する)ものです。
例えば被相続人の子がすでに死亡していた場合はさらにその子が代襲相続することになるのですが、代襲相続は上記の通り死亡あるいは相続権の消失(欠格や廃除)によって起こるもので、相続放棄とは関係ありません。
従って被相続人の子が相続放棄をしても代襲相続が起きるということはなく、次順位者がいればそちらに相続権が移ることになります。
■相続放棄と相続権の優先順位
複数相続人がいる相続事案で特定の者が相続放棄を行うと、相続財産の行方はどうなるのか気になるかと思います。
民法で法定されている相続権の優先順位はまず配偶者がいれば必ず相続人となり、後は以下の優先順位で配偶者と共に相続人となります。
第一順位:子
第二順位:直系尊属
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
例えば配偶者と子が一人いるケースで、子が母の生活費のためにと考えて相続放棄をしたとして、まだ被相続人の親も生存している場合には上述したように子の相続権は第二順位の直系尊属たる親に移ってしまい、被相続人の配偶者たる母親に遺産を集中させたいという願いを叶えることができなくなる危険があります。
このような場合は相続放棄ではなく遺産分割協議書で調整を行うようにしましょう。
配偶者がおらず複数人の子が残された場合は各子は均等分の相続権を持ちますが、例えば長男と次男が残され、事業を継ぐ長男に遺産を集中させるために二男が相続放棄をすると二男の相続分を長男に集中させることができます。
この場合に二男の放棄した分は同じ優先順位である長男に移ることになり、下位順位者である直系尊属には移りません。
■相続放棄と保証人の地位
注意が必要なのが被相続人が連帯保証人になっていた場合です。
この場合基本的には被相続人の連帯保証人としての地位を相続によって承継し、相続人が連帯保証人の地位を引き継ぐことになります。
友人知人の借金の連帯保証人になっている場合や、アパートを借りる際の連帯保証人になっている場合はその保証人たる地位を引き継ぐことになります。
その保証債務の負担を引き継ぎたくないのであれば相続放棄をする必要があるということです。
ただし保証債務の種類によっては相続の対象にならないものもあります。
例えば身元保証で、会社に勤める際などに会社に損害を与えた場合に備えて身元保証を求められることがあります。
こういった身元保証は原則として相続の対象にはなりません。
しかしその場合でも、すでに損害が発生しており賠償義務がすでに発生しているような場合には、負債がすでに発生しているわけですので相続の対象に入ってきます。
■まとめ
今回は相続放棄について見てきましたが、まず被相続人に借金の方が多いことがはっきりしている場合は必ず取るべき手段であることははっきりしています。
注意が必要なのは特定の者に遺産を集中させるために相続放棄を考える場合と、被相続人が保証人になっていた場合です。
実際の相続では間違いがあると問題が大きくなるので、相続放棄を考える場合でも一度税理士に相談しておくのが安心です。
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