『気付いた時にはもう遅い?相続の準備でやっておくべき事』 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

『気付いた時にはもう遅い?相続の準備でやっておくべき事』

「終活」や「エンディングノート」と言う言葉も今では当たり前のように耳にしますが、そんな言葉ができたのはごくごく最近の事です。
少し前までは公証役場で作成してもらう「遺言状」が主であり、亡くなった後に「おばあちゃんは大きなダイヤを持ってたはず!」なんて家族総出で探し回るなんて言うちょっとした笑い話もありました。

 

いつかはやっておかなきゃ。と思いつつも、つい先延ばしにしがちな相続の準備。
相続は大きな金額のお金が絡む事が多々あり慌てて手続きをしてしまったばかりに損をしてしまうのもよくある話です。

 

ご自身や家族の死について考えるのはとても悲しい事のように感じてしまいますが、相続について事前に準備をする事は残された家族の幸せの為にとても大切な事です。
もちろんいつまでもお元気なのが一番ですが何があるかわからない人生、残されたご家族がスムーズに手続きをできるよう普段から相続の準備をしておきましょう。

 

●定期的に資産のたな卸しを

相続をする際に財産として評価される物は様々です。
今住んでいる自宅の土地や建物・預貯金はもちろんですが、株や公社債、貴金属や絵画なども相続財産として評価されますしバブルの頃に流行ったゴルフ会員権も相続財産としてみなされます。

 

不動産や貴金属・絵画など目に見える物であればおおよその見当が付くので比較的わかり易いでしょう。
ですが、預貯金や株は通帳などで履歴が見れなくては本人以外には把握する事ができません。
同居している家族であればまだ良いですが何年、何十年も前に独立し別々に住んでいた家族の事は思ってる以上に知らないものです。

 

こう言った、普段は家族でも目にする事の無い資産に関しては年に一度で良いのでご自身でたな卸しをし、一覧にまとめておきましょう。

 

ご自身で把握する為のいい機会にもなりますし、何より残されたご家族が混乱するのを防いでくれます。

 

●重要書類の保管場所は信頼できる人に伝えておく

先に書いた資産の一覧もそうですが不動産の登記識別情報(昔で言う権利証の事です)や預金通帳・実印など重要な書類はまとめておき保管場所を信頼できる身内に伝えておきましょう。

 

自宅に置いておくのが心配であれば銀行の貸金庫を利用するのもお勧めです。

貸金庫は事前に届出をしておけば本人以外でも入出庫が可能です。
大切なのはどこに保管しているか、ご自身以外の誰かが把握している事です。

 

 

相続には不動産の売買が付随する事が多々ありますが不動産を売却する時には登記識別情報(権利証)が必要です。

1つの例として不動産を挙げましたが、不動産に限らず預貯金や株など資産と言われる物を相続する際はそれに関する重要書類の提出を確実に求められます。

 

「貯金をしているとは聞いてたけど、どこの銀行だかわからない」
「株や投資信託の話はよくしてたけど、実際どれくらい持ってたのかさっぱり・・・」
と言った状況で、ゼロから調べていくのはとっても大変です。

それでも全ての資産が見つかれば良いのですがどこで資産運用をしていたのか結局わからず仕舞になってしまったりはたまた弁護士に依頼した事で余計な費用がかかってしまったり再発行をする為に時間とお金を要してしまったり。
書類の所在がわからない事は残されたご家族にとって想像以上の労力を生みますのでいざとなったら誰も把握してない!と言う事が無いように注意しましょう。

 

 ●万が一の時、連絡する人のリストを作成しておく

これはエンディングノートなどでよく言われる事ですがもしもの事があった時、連絡するべき人の連絡先をまとめておきましょう。
親戚やお友達はもちろん、仕事で繋がりの強い方やご近所付き合いのあった方、今までの人生を振り返れば連絡してほしい人の顔が次々と思い浮かぶのではないでしょうか。

 

人が亡くなった時と言うのは寂しい気持ちが溢れる反面、お葬式やら何やらで非常に慌しく1つ1つの事をノンビリやっている時間など無いものです。
そんな中で故人のお付合いのあった方や生前お世話になった方に連絡を取るのは負担の大きい作業の1つですがお付合いのあった方がわからない、ましてや連絡先がわからない、となるともはやお手上げになってしまいます。
そうならない様、万が一の時は必ず連絡してほしい「人生のアドレス帳」を作っておきましょう。

 

そして大切なのは預貯金を管理しているメインバンクや証券会社の担当者などご自身の資産を管理してくれている機関を必ずリストに載せておく事です。
生命保険をかけている場合は、保険会社の担当者も漏らさず記載しておきましょう。

 

そうすれば、もし突然の不幸が襲ってしまったとしてもご家族が慌ててテンヤワンヤになる必要がありません。

 

●やっぱり重要な効力を持つ「公正証書遺言」

いくらご自身が万全の備えをしていても身内同士での骨肉の争いと言うのはどうしても無くならないものです。
それまであまり見る機会が無かったようなまとまったお金を目にすると仲が良かった親子や兄弟、親戚同士で見るに耐えない争いが始まる事も珍しくありません。立場が違えば主張も違う、何とも悲しい事です。

 

そんな事態を避ける為に重要な効力を持つのがやはり「公正証書」による遺言状です。

 

公正証書は公証役場へ行き作成してもらうものですが公証人の印が押印されており、法的な効力を持ちます。作成費用は公正証書に記載する金額により異なりますが基本的には数万円~で作成が可能です。(もちろん相続カフェに相談いただければ税金面も考慮した遺言の内容についてアドバイスさせていただきます。)

 

「死人に口無し」とはよく言ったものでご本人がどんな相続を望んでいようと、それを生きてるうちに書き残しておかなければ亡くなってからでは意思を伝える事ができません。
そう言った意味で公正証書は、何にも劣らない正確な意思表示ができるのです。

 

余計な争い事を防ぎ残されたご家族がこれからも仲良く暮らしていく為にご自身の意思を公正証書に残しておきましょう。

 

まだまだ元気なうちは死に向き合う事やましてやその後に発生する相続の事などあまり考えないかもしれません。
ですが、それは人間誰しも必ずいつかはやって来る事です。
早いうちから万全な準備をするに越したことはありません。
まして相続は、身内同士の争い事として群を抜いて多いのが現状です。
家族の為を思って残した資産が、家族の中を引き裂く事になってしまったら本末転倒。

 

人生を終えた後に「さすがだね!」とご家族に思ってもらえる様な相続の準備を今から始めておきましょう。

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