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ドクターのための税金対策

ドクターのための税金対策 ~勤務医の税金対策 (所得税編)~

大阪の相続無料相談所『相続カフェ』による、特別コラム。ドクターからの相続相談をお受けする中で、『生前にもっと節税出来る方法はないのか』とのお声を頂くことが多かったので、ドクターのための税金対策を公開します。

 

勤務医の税金対策

 

 

夜勤等のアルバイトで複数の所得がある場合

 

『すでに年収が1,000万円以上ある場合は、税金上は雑所得が得。』

 

給与所得控除の改正(平成29年以降分)により、給与所得控除は給与収入1,000万円で上限となります。(控除額は220万円)

つまり、1,000万円以上の部分については、所得税の計算上、控除が1円もありません。 収入金額がそのまま所得金額となり税金が計算されます。

 

《ケース1:メインの職場で年収1,000万円あり、バイトで300万円の給与収入がある場合》

 

No

項   目 メイン バイト 合計

1

給与収入 10,000 3,000 13,000

2

給与所得控除 2,200 0 2,200

3

給与所得 7,800 3,000

10,800

4 所得税 1,158 870

2,028

5 住民税 780 300

1,080

6

税額合計 1,938 1,170

3,108

 

 

※メインの職場での給与で、給与所得の上限まで達しているため、バイト分の給与所得控除は0円となります。

 

300万円の収入に対して、増加する税金は117万円になります。

 

 

《ケース2:メインの職場で年収1,000万円あり、バイトで300万円の雑所得がある場合》

 

No 項   目 メイン 項   目 バイト 合計
1 給与収入 10,000 雑収入 3,000 13,000
2 給与所得控除 2,200 必要経費 300 2,500
3 給与所得 7,800 雑所得 2,700 10,500
4 所得税 1,158 所得税 771 1,929
5 住民税 780 住民税 270 1,050
6 税額合計 1,938 税額合計 1,041 2,979

 

 

※雑所得の計算は、収入金額から必要経費を控除しますので、かかった経費の額の分所得税および住民税が安くなります。(経費が30万円の場合)

 

300万円の収入に対して、増加する税金は104万円になります。

 

 

【ケース1と2の税金の差額】

 

 

310.8万円 (ケース1) ― 297.9万円 (ケース2) = 12.9万円

 

・上記所得における給与所得と雑所得の違い

所得税法には、下記のように規定されています。

 

給与所得:勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。(所得税法第28条)

 

雑所得:雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。(所得税法第35条)

 

・実際はどう違うのか

『雇用』の実態があれば給与。無ければ雑所得と区分します。

具体的には、

 

・指揮命令権の有無  (有なら給与。)

・業務上の責任の所在 (責任の所在が業務の依頼者なら給与。)

・経費等の負担 (経費負担が業務の依頼者なら給与)

 

などを総合勘案して所得の区分を判断します。

 

実務的には、仕事を受けるときにドクターと医療機関側と話し合いをして、あらかじめ給与か委託(雑所得)かを決められていることがよく見受けられます。

この場合、給与所得なら源泉徴収票、雑所得であれば支払調書が交付されます。

※なお、最終的な税務判断は、実質判定となりますので注意が必要です。

 

 

もっと詳しく知りたいドクターの方は、上記に加えもっと詳しい税金対策を記載した冊子を無料でプレゼント致します。詳しくは、お問い合わせくださいませ。

 

ドクターのための税金対策 勤務医

 

 

*1 平成28年4月16日現在の法令に基づいております。

*2 今後の税制改正等には十分ご注意ください。

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ドクターのための税金対策 ~開業医の税金対策 (所得税・法人税編)~

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開業医の税金対策

 

 

個人事業主と医療法人の税金面でのメリットデメリット

 

No. 項   目 個人開業医 医療法人 ポイント
1 課税 所得税(累進課税) 法人:法人税

(約25~30%)
理事長:所得税(給与)

個人開業の所得税率が高ければ高い程、法人有利
2 生命保険料 控除額最大12万円 保険の種類により、
全額損金or1/2損金
個人はすぐに上限到達し損になるため、ほぼ確実に法人有利。
3 親族への給与 青色専従者給与
(実際に従事する必要あり)
従事していなくとも、理事等としての経営参画に対する給与を支払える 共に過大と認められる場合は、経費(損金)不算入
4 欠損金の繰越 3年間 9年間
(H29年4月1日以後は10年)
法人は個人の3倍以上の期間繰越可能。
5 院長退職金 事業所得の経費とならない 法人:損金算入
個人:退職所得課税(税負担低)
法人の経費に算入できる金額は、税務上適正な金額に限る

 

 

・法人化によるメリット

 

  1. 役員報酬

法人化することにより、青色事業専従者以外でも、親族を理事にすることで、役員報酬を支給でき、個人開業の場合の院長の税率の高い所得を分散することが可能です。

 

  1. 役員退職金

個人開業の場合は、廃業の際に自分に退職金を支払うことはできません。(経費になりません。) それゆえ、小規模企業共済(月額上限7万円)ぐらいしか、税金を安くする退職金積立はありません。そのため、毎年所得税を払った残りを自身で積立てる必要があります。これでは手残りがかなり少なくなってしまいます。

それに比べ法人では、支給した退職金が全額損金となりますので、大きな違いがあります。

また、法人では、生命保険を活用して退職金を積み立てる方法が多く活用されています。毎年積立てる保険料が損金になるからです。

 

例えば、年間500万円の利益を生命保険で積立てると、毎年の保険料支払額は損金となり、法人税は課税されません。掛け続けた保険が20年後に1億円になっているとし、解約して退職金として支給すれば、法人税は課税されません。

 

これに対し、何もせずに20年後に法人から1憶円を支給しようとすると、

1.4憶円 【1億円÷(1-30%※法人税率)】

の利益が必要となります。毎年714万円の利益から214万円の法人税(30%と仮定)を支払った、残りがやっと500万円になるからです。

 

節税額は、単純計算で214万円×20年=4,280万円となります。

 

・退職金は優遇税率が適用される

 

1憶円の退職金を勤続年数20年で受け取ると、所得税・住民税は、2,083万円です。正味の税率は約20%です。

 

所得税の税率表で考えると、2番目に低い税率です。(所得税10%+住民税10%)

 

退職所得は、退職所得控除(1年あたり40万円。21年目からは70万円)と、1/2課税と分離課税が適用されるため、税負担が非常に軽くなり、手取りが多くなります。

 

  1. 生命保険の活用

個人では、控除の上限金額が非常に少なく、節税メリットはほとんどない生命保険ですが、法人にすると上限金額がなくなり、非常に有効に活用できます。

前段での退職金積立としても有効ですが、本来は保障目的のために加入すべきものなので、借入に対する個人保障など、理事長にもしものことがあった時に医療法人の運営や家族に迷惑がかからないように加入すべきものです。

 

退職金積立、保障としての加入した生命保険が全額もしくは、半分損金になるワケですから、これは法人化の大きなメリットと言えます。

 

また、法人で掛金をかけておいて、最終的な受取は個人とし、結果的にほとんど税負担なく個人に現金を取込むことが出来る保険商品もあります。今後の課税の取扱いに注意する必要はありますが、こういった活用をされているケースも実際には存在します。

 

 

 

  • これから開業を目指す方について

・開業してからの税金 (個人開業する場合)

一番の違いは、給与所得から事業所得に変わり、保険診療収入や自由診療収入等の売上から薬品仕入、検査委託費、人件費、家賃など、実際にかかった経費を差し引いて所得計算をします。請求書、領収書等の保管が必須となります。これらの証憑書類の保存期間は5年間です。

 

・開業費(開業にかかった経費)の領収書を捨てないこと

これは意外と注意が必要です。開業までにかかった経費は、開業後に任意で経費にすることが可能です。

通常、税理士に顧問を依頼するのは、開業直前や、開業後なので、税理士と接点がなかった勤務医時代に休日等を利用して開業準備にかかった経費の領収書等を破棄されているケースが見受けられます。これらの領収書は必ず保管しておかれる方が良いでしょう。

また、開業費を経費として算入する時期は任意となっていますので、開業後軌道に乗り、税率が高くなってから経費算入する方が節税効果は高くなります。

 

例)開業費 500万円

・ 開業初年度 所得 1500万円 税率 33% の場合

 

節税額 500万円 × 33% = 165万円

 

・開業3年目 所得 4500万円 税率 45% の場合

 

節税額 500万円 × 45% = 225万円

 

差額 225万円 ― 165万円 = 60万円

 

・開業費の例

・開業セミナー参加費

・開業までの旅費、家賃、通信費、業者打合せ費用

・開業までの借入金利子

・開業に関する情報収集費用

 

なお、開業までどれくらいの期間まで何年前ぐらいの経費まで開業費に算入できるかという期間については、開業にかかった費用であれば期間の制限はありませんが、実務的には開業前1年位までのものが多く見受けられます。

 

・税務面で気を付けること(親族からの借入金)

初期投資の費用を、金融機関からの借入とせず親族から借入をした場合、返済もせずいると、親族からの贈与と税務署から指摘されるリスクが高くなります。仮に1,000万円の借入を贈与認定されると贈与税は、177万円になります。(直系尊属からの贈与。特例税率の場合)

余計な税務リスクを負う必要がないように、①金銭消費貸借契約書の作成②返済の実施を忘れずに行う必要があります。

 

 

 

・青色専従者給与は高額すぎると否認される

青色申告をしている個人事業主の場合、事前に税務署に届出をすることにより、医院の仕事を手伝ってくれる親族に給与を支払うことができます。これを青色専従者給与と言います。例えば、年間500万円の給与を奥さんに支払う場合、支払った500万円は院長の経費となり、所得税が安くなります。もちろん奥さんは給与をもらっているので、給与所得に対する所得税が課税されます。

しかし、ほとんどの場合、院長の税率の方が高いので、家計全体で考えるとトータルでの所得税は安くなります。

 

例 院長所得 4,500万円 専従者給与 500万円

 

専従者給与による節税額:  500万円 × 45% = 225万円

 

奥さんの給与所得に対する所得税は、約21万円なので、約200万円の節税となります。

 

 

*1 給与所得は基礎控除のみ

*2 住民税は考慮外

 

専従者給与には注意すべき点が2点あります。

・実際に従事しているか

1年のうち半年以上、実際に従事することが要件となっているので、平日は他で週3日以上働きに行っているようだと、そもそも専従者として認められなくなるリスクがあります。

 

・業務に応じた対価であるか

ここが最も重要です。いくらまでなら大丈夫という明確な基準はありませんが、第三者に給与を支払うならいくらかや、業務に対する対価として合理性があるかどうかが経費算入できる金額の分かれ目です。

奥さんが医療事務、経理のみをやっているのと、看護師や薬剤師資格を持っており、それに応ずる業務も追加してやっている場合だと、専従者給与として支給できる金額も多くなります。

『奥さんだから』という“お手盛り”が最もリスクのある決め方です。

 

 

 

なお、青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

 

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

 

もっと詳しく知りたいドクターの方は、上記に加えもっと詳しい税金対策を記載した冊子を無料でプレゼント致します。詳しくは、お問い合わせくださいませ。

 

 

ドクターのための税金対策

 

*1 平成28年4月16日現在の法令に基づいております。

*2 今後の税制改正等には十分ご注意ください。

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ドクターのための税金対策 ~相続税対策~ (マンションを使った節税編)

大阪の相続無料相談所『相続カフェ』による、特別コラム。ドクターからの相続相談をお受けする中で、『生前にもっと節税出来る方法はないのか』とのお声を頂くことが多かったので、ドクターのための税金対策を公開します。

相続税の税金対策 

 

 

 

・相続税の仕組み

 

H27年1月1日以後の相続から相続税が大幅に改正され、富裕層にとっては、税負担の大きいものとなりました。

 

相続税の計算は、

  • 相続開始時の財産の時価から債務を引いた金額
  • 基礎控除 【3,000万円+600万円×法定相続人の数】
  • ①―② = 課税遺産総額

 

この③課税遺産総額を法定相続分により取得したものとして相続税の総額が決められ(相続税の速算表へのあてはめ)、各相続人が実際に取得した財産の割合で、相続税を納税します。

 

相続人が配偶者1人 と 子が2人の合計 3人の場合

 

《ケース1》遺産総額 2億円 基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 

相続税の総額 : 2.700万円

 

《ケース2》遺産総額 5億円 基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 

相続税の総額 : 1憶3,110万円

 

《ケース3》遺産総額 10億円 基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 

相続税の総額 : 3憶5,620万円

 

 

【相続税の速算表】

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

 

 

なお、相続税が課税される財産は、ほぼすべての財産と言っても過言ではありません。

 

【主な相続財産の例】

1、不動産 (土地、建物、畑、山林など)

2、動産  (自動車、家財道具一式など)

3、その他 (債権、特許権、借地権、著作権、ゴルフ会員権など)

4、現金、預貯金

5、有価証券 (株券、国債など)

6、収集品 (宝石、貴金属、書画、骨董品など)

7、マイナス財産 (借金、未払い金、保証債務など)

 

これらを合算したものが相続財産となります。

※みなし相続財産、亡くなる3年以内に贈与を受けた財産にも相続税がかかります。

 

○相続税の節税方法

 

 

・相続税の計算上の“時価=評価額”について

 

 

相続税は、すべての財産を時価評価し、相続税の計算をします。ここでの“時価”とは“相続税評価額”のことを言い、その相続税評価額に基づいて相続税は計算されるというのがポイントです。

現預金は残高がそのまま相続税評価額ですが、土地は路線価(もしくは倍率)により評価します。

路線価というのは、税金の計算のためだけに付されている土地の価格です。

自分の土地がいくらで買った、売れた、不動産屋さんの査定金額などの“時価”とは異なりますので注意が必要です。(一般的には、相続税評価額の方が通常取引される金額より低くなります。)

 

5,000万円で売れる“時価5,000万円”の不動産でも、相続税の計算では、4,000万円で計算されるということもよくあります。

 

 

 

・現金が最も不利

 

 

相続税が最も高く課税されるのは、すべての相続財産が現金の時です。

 

これを例えば、マンションを買ったらどうなるでしょう。実際にあったケースを例にします。

 

購入価額:1,935万円 → 相続税評価額 446万円 評価減 ▲1,489万円(▲76.9%)

 

・評価減になる理由その① ~建物の評価が低くなる。

マンションの場合、現金が土地と建物に変わります。それにより、相続税評価額は土地と建物をそれぞれ評価します。それぞれの財産は、

 

建物:固定資産税評価額

土地:路線価方式

により、評価しますが、建物の評価は、物件ごとに違いますが一般的に購入金額の40~60%で評価されます。(構造などによって変わります。)

 

そのため、3,000万円のマンションを購入し、建物2,000万円と土地1,000万円であった場合、建物については、購入価額2,000万円の評価額は、買った瞬間に800~1,200万円になるということです。

これを賃貸用にすれば、さらに30%の評価減がなされます。借家権を控除するからです。

 

評価額が40%になる場合は、 40%×(1-30%)で28に評価圧縮され、

 評価額が60%になる場合は、 60%×(1-30%)で42に評価圧縮されます。

 

マンションが相続対策でよく活用されるのは、こういった効果があるからです。

 

・小規模宅地等の特例を使えば土地が半額になる。

 

賃貸事業の用に供している土地を相続し、その相続人が賃貸事業を相続税の申告期限まで継続すると、その相続した土地について、200㎡までの評価額を50%割り引いて計算できる相続税の特例があります。(貸付事業用宅地の特例)

親が賃貸マンションを持っていて、それを相続した場合も適用可能です。

 

この特例の恩恵を最も多く受けられる人は、『土地の単価が高いもの』を持っている人です。

 

《ケース1 5万円/㎡の郊外の貸駐車場を持っている場合》

減額効果:5万円×200㎡×50%=500万円

 

《ケース2 100万円/㎡の都市部のマンションを賃貸用で持っている場合》

減額効果:100万円×200㎡×50%=10,000万円

 

マンションの特徴のひとつは、『敷地権割合が低い』ということです。言い換えれば『土地部分が少ない』。よって、1㎡あたりの土地単価は高くなります。1戸あたり10㎡を切るものが多く、中には、3~4㎡ぐらいの敷地面積のものもあります。

 

先ほどの3,000万円のマンションの場合、土地が1,000万円で敷地権が5㎡だと、1㎡あたりの土地の単価は、200万円/㎡、10㎡だと100万円/㎡になります。

単純計算ですが、5㎡なら40戸で小規模宅地の上限の200㎡に、10㎡なら20戸で200㎡分となります。

 

これらの相続税評価額がすべて通常の半分の評価額で済みます。

 

相続対策を重視してマンションで対策する場合は、この敷地権は無視できない重要なポイントでしょう。

 

*1 平成28年4月16日現在の法令に基づいております。

*2 今後の税制改正等には十分ご注意ください。

 

 

 

もっと詳しく知りたいドクターの方は、上記に加えもっと詳しい税金対策を記載した冊子を無料でプレゼント致します。詳しくは、お問い合わせくださいませ。

 

 

ドクターのための税金対策 相続税

 

 

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