ドクターのための税金対策 ~勤務医の税金対策 (所得税編)~ | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

ドクターのための税金対策 ~勤務医の税金対策 (所得税編)~

大阪の相続無料相談所『相続カフェ』による、特別コラム。ドクターからの相続相談をお受けする中で、『生前にもっと節税出来る方法はないのか』とのお声を頂くことが多かったので、ドクターのための税金対策を公開します。

 

勤務医の税金対策

 

 

夜勤等のアルバイトで複数の所得がある場合

 

『すでに年収が1,000万円以上ある場合は、税金上は雑所得が得。』

 

給与所得控除の改正(平成29年以降分)により、給与所得控除は給与収入1,000万円で上限となります。(控除額は220万円)

つまり、1,000万円以上の部分については、所得税の計算上、控除が1円もありません。 収入金額がそのまま所得金額となり税金が計算されます。

 

《ケース1:メインの職場で年収1,000万円あり、バイトで300万円の給与収入がある場合》

 

No

項   目 メイン バイト 合計

1

給与収入 10,000 3,000 13,000

2

給与所得控除 2,200 0 2,200

3

給与所得 7,800 3,000

10,800

4 所得税 1,158 870

2,028

5 住民税 780 300

1,080

6

税額合計 1,938 1,170

3,108

 

 

※メインの職場での給与で、給与所得の上限まで達しているため、バイト分の給与所得控除は0円となります。

 

300万円の収入に対して、増加する税金は117万円になります。

 

 

《ケース2:メインの職場で年収1,000万円あり、バイトで300万円の雑所得がある場合》

 

No 項   目 メイン 項   目 バイト 合計
1 給与収入 10,000 雑収入 3,000 13,000
2 給与所得控除 2,200 必要経費 300 2,500
3 給与所得 7,800 雑所得 2,700 10,500
4 所得税 1,158 所得税 771 1,929
5 住民税 780 住民税 270 1,050
6 税額合計 1,938 税額合計 1,041 2,979

 

 

※雑所得の計算は、収入金額から必要経費を控除しますので、かかった経費の額の分所得税および住民税が安くなります。(経費が30万円の場合)

 

300万円の収入に対して、増加する税金は104万円になります。

 

 

【ケース1と2の税金の差額】

 

 

310.8万円 (ケース1) ― 297.9万円 (ケース2) = 12.9万円

 

・上記所得における給与所得と雑所得の違い

所得税法には、下記のように規定されています。

 

給与所得:勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。(所得税法第28条)

 

雑所得:雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。(所得税法第35条)

 

・実際はどう違うのか

『雇用』の実態があれば給与。無ければ雑所得と区分します。

具体的には、

 

・指揮命令権の有無  (有なら給与。)

・業務上の責任の所在 (責任の所在が業務の依頼者なら給与。)

・経費等の負担 (経費負担が業務の依頼者なら給与)

 

などを総合勘案して所得の区分を判断します。

 

実務的には、仕事を受けるときにドクターと医療機関側と話し合いをして、あらかじめ給与か委託(雑所得)かを決められていることがよく見受けられます。

この場合、給与所得なら源泉徴収票、雑所得であれば支払調書が交付されます。

※なお、最終的な税務判断は、実質判定となりますので注意が必要です。

 

 

もっと詳しく知りたいドクターの方は、上記に加えもっと詳しい税金対策を記載した冊子を無料でプレゼント致します。詳しくは、お問い合わせくださいませ。

 

ドクターのための税金対策 勤務医

 

 

*1 平成28年4月16日現在の法令に基づいております。

*2 今後の税制改正等には十分ご注意ください。

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