生命保険を使った相続税対策
生命保険会社のセールストークとして、相続税対策になる点が使われることがあります。これは死亡保険金には相続税の非課税枠があるからで、うまく使えば有効な相続税対策・納税資金対策になります。ただ契約の仕方によっては相続税対策にならないので、十分に気をつける必要があります。
死亡保険金に非課税枠がある
生命保険をかけていた被相続人が亡くなった場合、一般的には相続人が死亡保険金を受け取ることになりますが、死亡保険金は現金預金や不動産などの相続財産と異なり、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。非課税額が法定相続人の数に左右される点には注意してください。
法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。保険金が2,000万円の場合は、差し引き500万円が相続税の課税対象になります。
|定期保険・終身保険の他、傷害保険・少額短期死亡保険も可能
死亡保険金がおりる生命保険の定番としては、(60歳まで等)一定期間内だけ保障する定期保険、一生涯保障する終身保険があります。これらの保険金に関しては非課税枠があるのは当然ですが、他にも対象となる保険金があります。
生命保険でなく損害保険の分野になりますが、不慮の事故により保険金がおりる傷害保険は、死亡時も補償対象になることがあります。傷害保険の保険金は原則全額が非課税ですが、死亡時におりる保険金に関しては生命保険の死亡保険金と同じ扱いです。
また「葬儀費用保険」などの名前で、100万円単位(200~300万円が多い)の保険金額で死亡保障をつけた保険もあります。多くは生命保険会社でも損害保険会社でも無い少額短期保険業者が扱う保険になりますが、こちらの死亡保険においても同様の扱いがされます。
|契約の仕方には注意
相続税対策として活用するためには、生命保険・損害保険・少額短期保険いずれにしても契約の仕方には気をつける必要があります。
保険契約を行うにあたっては、契約者の他、保険料負担者・被保険者・保険金受取人を決めておく必要があります。被保険者に死亡などの保険事故があった際に、保険金はおります。
通常は契約者が保険料負担者になりますが、契約者以外の負担が認められる保険もあります。死亡保険においては、保険金受取人は被保険者と異なる人(通常は相続人)を指定しなければいけません。
保険料負担者・被保険者・保険金受取人の決め方によって、保険金に対する税金の税目も変わります。
|契約により相続税・所得税・贈与税のいずれがかかるか変わる
被保険者が保険料負担者となって保険料を支払い、相続人を保険金受取人にするのが一般的な死亡保険の契約形態ですが、これなら保険金には相続税がかかることになり、500万円の非課税枠も使えます。
例えば被保険者である夫が1,900万円の保険料を支払い、妻が2,000万円の死亡保険金を受け取るのであれば、この死亡保険金は夫から妻へお金が渡った(相続した)とみなされ、相続税の課税対象です。子が3人以上いるなど、法定相続人の数が4人以上であれば、全額が相続税の非課税対象となります。
ただ、別の契約形態も考えられます。夫が被保険者で妻が保険金受取人ですが、上記事例と異なり妻が保険料を支払うケースです。この場合は、妻が支払った保険料を原資にして、自分で保険金を得た形になります。保険金は妻の「所得」とみなされ、所得税および住民税の課税対象となります。
所得税・住民税の場合は所得分類により課税の仕方が変わりますが、死亡保険金は一時所得に該当し、下記のように計算します。
(保険金額 ― 保険料総額 ― 50万円)÷ 2
保険金額と保険料総額の差額が50万円以下であれば、課税されません。保険金額=2,000万円、保険料総額=1,900万円であれば、一時所得は25万円です。
住民税率は原則10%のため25,000円、所得税率は課税総所得金額に応じて増加します。高所得者と言える所得税率40%でようやく10万円になる程度で、保険料総額及び50万円の控除と2分の1特例により、保険金2,000万円の割に負担は軽いです。
さらに夫が被保険者で妻が保険料負担者ですが、保険金受取人が子のケースを考えてみます。この場合は夫の死亡により、妻から子に保険金が「贈与」されたとみなされ、保険金は贈与税の課税対象となります。
贈与税はもらった側が、他の贈与財産とあわせて110万円を超えた場合に納税します。子が保険金2,000万円以外の贈与財産以外ない場合、110万円を控除した1,890万円が課税価格となります。
この課税価格では、贈与税率45%(父母や祖父母から贈与を受けた場合の税率)になり600万円近い贈与税の納税となります。
相続税であれば、45%の税率は1人当たりの課税価格が2億円を超えた場合になりますので、贈与税を支払う形が一番損する可能性が高いです。
表:契約形態と税目のまとめ
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税目 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | B | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
相続税対策としての活用法
|納税資金
相続税は財産に応じた課税ですが、基礎控除や債務控除などの控除もある上で最高税率55%ですので、むやみに高い税額になるわけではありません。ただ相続財産においては不動産の比重が高いことが多いため、豪邸を相続した場合など相続税が高くとも払えるだけの資金があるとは限らないのが実情です。
多くの現金預金を残しておけば、その中からも払える余地は出てくるでしょうが、不動産のように換金性の低い財産も少なくないことを考えると、非課税枠のある生命保険の活用は、納税資金を多く残しておく上で有効です。
|遺産分割対策
死亡保険金は、他の相続財産とは性格が異なっています。厳密には遺産分割可能な相続財産という扱いにはならず、受取人固有の財産として扱われます。
遺産分割の仕方によっては法定相続分どおりに相続しなくても構いませんが、最低限保障される相続割合である「遺留分」を侵害した形で相続が進むと、うまく決着しなくなる恐れがあります。
死亡保険金が遺産分割可能な相続財産で無いと言うことは、特定の相続人に保険をかけても遺留分を侵害する要因にならないということです。妻と長男・次男が相続人で、次男が介護に消極的だった場合、夫は妻と長男の相続分を増やしたいと考えるでしょう。増やす分を死亡保険で確保するという方法があります。
また前述のように、不動産を相続した相続人が多額の納税を迫られる可能性もあり、不動産を相続する人が保険金受取人になって納税資金に使ってもらうことも考えられます。
計画的な活用が必要
老後になってから契約できる死亡保険として、一時払い終身保険というものもあります。1回で多額の保険料を払いきった上で、相続の際に死亡保険金がおりるものです。
もらえる保険金額<払う保険料額となる「元本割れ」をしない限りは有益な商品なのですが、保険会社側が扱いたがらない商品になっています。終身保険は払った保険料が必ず戻ってくる貯蓄性の保険なので、保険会社側は運用により支払保険金を確保する必要があります。
ただ支払保険金額が契約時に決まっている保険契約の場合、保険会社も預かっている保険料を株式のような元本保証のないものに多く投資するわけにはいきません。主に国債に投資していますが、金利が低すぎるため運用益が確保しにくいのが実情です。
死亡保険自体は、死亡率低下により平成30年度に保険料が下がることも見込まれています。計画的に相続税対策をしていくのが望ましいですね。
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