受取人を変えるだけで節税に?!「相続税と生命保険の関係について」
・相続税ってそもそもいくらなの?
「相続税」という言葉、誰しも一度は聞いたことがあるかと思います。
しかし実際に相続税を払うかどうかについては、「払う必要があるかどうか」「いくら払う必要があるか」これらについて判断できるかどうかと聞かれると、その定義を知る人数は減少します。それは「誰しもに必ず該当する税金ではない」というのが理由にあります。
相続税というと「財産がたくさんある人にだけ課税される制度だ!」などと、一般的には発生しないという認識が強かったのです。そのため、自分の場合は財産もなかったので相続税はかからないだろうという考えの方は多く、実際に発生していない場合も当然あります。
その頃の「相続税」というのは相続時点の財産額が「5000万円以上」+「1000万円x(相続人の数)」の合計額を上回った場合に課税されるものでした。
つまり相続人が2人だけだったとしても、相続財産が「7000万円以上」あったら相続税について申告をする必要が発生するということになります。
「巨額の財産とは無縁だ」と客観視していた時代は変わり、平成27年には相続税の非課税枠は縮小化され、「基礎控除3000万円」+「600万円x(相続人の数)」の合計額を上回る場合に相続税について申告の義務が発生することとなりました。
これも同様相続人が2人だとした場合、4200万円以上の財産については相続税の課税対象となるため、従来の金額との差は「2800万円」も減少していることになります。
この大幅な非課税枠の縮小によって、相続税について考えなければならない方が増えてきました。
相続財産には様々な種類がありますので、財産の項目や種類などをあらかじめしっかりと整理しておく必要があります。
・生命保険金は相続財産?
相続の財産には様々な種類がありますが、中でも扱いに気をつけなければいけないのが「生命保険金」です。
生命保険は、通常被保険者が生きている間に加入し、万が一の場合において「指定受取人」に対して保険金が振り込まれるというのが一般的な流れとなります。
つまり、相続の発生に伴い、亡くなられた方の保険金が指定受取人に支払われるのです。
相続財産というのは、通常「法定相続人」と呼ばれる、亡くなられた方と血縁関係にある人物を相続人として「遺産の分割協議」を行います。
当然、亡くなられた方の財産については相続人で平等に相続できるよう法律でも保護されており、相続人間で分配を決めることも許されておりますが、基本的には独り占めなどの不公平が無いよう平穏かつ公然に取得すべき財産となります。
ところが「生命保険金」とは個人の意思で加入する保険でもあるため、受取人は任意で指定することが許されております。通常直系の家族を受取人に指定することがほとんどですが、事情により身寄りのない場合などは親族などに委ねる場合もあります。
ここで重要なことは、誰が受取人であるかというよりも、「保険金は相続発生後に取得する一種の財産価値ではあるが、相続財産ではない」ということです。
さらっと聞くと「明らかな不公平」が発生してしまいそうですが、これがよく相続時のトラブルに発展する理由の一つでもあります。
本来亡くなられた方の財産として保険金を考得るのが自然と思うかもしれませんが、保険金は保障されている価値であり、その方の所有している現金や預貯金の価値ではないということです。
保険会社と被保険者というのはあくまで「契約の関係」であり、保険金という実質価値を現金価値として所有する関係ではないのです。
つまり被保険者は契約段階では「保険金の価値」を保障されているだけであり、その価値相当の金銭を受け取るのは相続が発生後になるため、被保険者が所有している金銭価値としては換算できないのです。
また、保険会社と個人との契約関係であるため、保険会社は被保険者に対する保障が発生した際に誰かに保険金を支払わなければなりません。
それは、契約者の意思によって自由に決めることができるため、保険会社が選ぶこともできなければ相続人が平等分配を求めることもできないのです。
例外として「満期金」というのが存在します。
これは保険金の支払い金額のうち一部を積み立て貯金し、あらかじめ定められていた一定期間の満期を迎えた際に還元されるというお金になります。
この場合は、指定期間の満期の有無に関わらず「契約者または被保険者」が「本来受け取ることができる保障価値」になるので、満期よりも先に相続が発生してしまった場合には「相続財産」として取り扱われます。
そのため、満期金については保険会社の定めに従い「本人が得るはずであった満期までの蓄積した相応価値」について相続財産として、法定相続人の間で遺産の分割協議が必要になります。
協議が進行しない場合は民法に従い、「法定相続分」の分配となります。
・生命保険金は相続税の課税対象になる?
生命保険は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となります。前章で説明した「相続財産ではない」ということについて矛盾を覚えてしまうかもしれませんが、あくまで相続の発生によって支払われる保険金のため、取り扱いは「相続によって取得するもの」としてみなされます。
契約関係にない第三者が突然お金を受け取るとすればそれは「贈与」になってしまい、企業が個人に対して「贈与」を行なったのでは、贈与税まで収めなければならないのです。
保険会社との関係はあくまで、被保険者 の所有する価値であり、その保障する保険金額は「相続の発生」を持って相続税の定めに従って受取人に支払われるようにできているのです。
「相続財産に入らないのだから、いくら受け取ろうとこれは相続財産ではない!相続税はかからないはずだ!」と勘違いをしてしまわないように注意が必要です。
・相続税と保険金の関係
保険金は、自分に万が一のことがあった時のために個人の意思で加入する制度であり、そこには契約者の「思い」が込められております。
当然ながら、契約にあたり支払いを続けることになりその代償として万が一を保障してもらうのですから、これは被保険者の思いを尊重しなければいけません。自分に万が一があった場合に受取人に対し、安心が提供できるよう支払われる保険金には「非課税枠」が設けられております。
いくら保険金が入ったからとはいえ、兎にも角にも税金を催促したのでは、本来の守るべき財産価値が損なわれてしまいます。そのため生命保険金には、相続税の非課税枠とは別に「生命保険の非課税枠」というものが設けられております。
通常の相続税の控除額とは少し幅が狭いですが、500万円x(相続人の数)の合計額までは非課税となります。
受取人を指定することができて相続財産ではないのですが、相続税の課税対象となるため非課税控除枠については「相続人の数」が登場します。そのため、実質その相続人に対しては何のメリットもないのですが、相続税という類において課税をする以上は相続人関係をたどった上での申告ということになります。
例えば、相続人がAさんBさんCさんの三人で保険金が1000万円だとして受取人がAさんだった場合、500万円x3人=1500万円が非課税の控除枠となり、Aさんの受け取る1000万円の保険金は「非課税」となります。
・保険金の受取人を変えると節税になる?
保険金の受け取りには「受取人」の指定がありますが、受取人が誰になるかというのは契約者本人が決めることができますが、一般的には「配偶者」に指定する方が多いようです。
これは「夫婦」として生涯を共に過ごすためにも、お互いを支え合い万が一の際にも生活に困らないように加入しておくという習慣からきているようです。
特に保険金の場合は「相続の発生」に伴い受け取ることができる相続税の課税対象財産であるため、受取人によっては大幅に課税されてしまう場合もあり、しっかりと考えておくことで節税へとつながるケースもあります。
・受取人を誰にするのが一番いいの?
保険金の本来の趣旨は「自分に万が一のことがあった場合の、残された家族の生活」を守ることです。
特に婚姻関係においては、同年代の結婚が多く年の差が大きいケースの方が少ないと言われております。
残された配偶者の生活を保護するべく、配偶者には「配偶者控除」という制度が設けられております。
受取人を配偶者にすれば相続税は「1億6000万円」までは非課税となります。
「配偶者は相続税なんて払わなくても良い」と勘違いされている方も多いようですが、これは「配偶者控除」によって非課税枠に認められているのが仕組みです。
例えば年をとった夫婦の一方に相続が発生してしまった場合、残された配偶者の相続発生も避けられず、その相続人は2回分の相続税を課せられることになってしまいます。
1次相続で相続税の後2次相続でも相続税と言われてしまっては、納得がいかないものです。
そのため、配偶者は配偶者控除内での相続税が非課税となり、2次相続の際において相続税の対象とすることで相続人は「1度の相続税でいい」ということになります。
・受取人を「自分の子供」にすると?
保険金の受取人を子供(成人しているものとして)に設定することは当然可能です。
その場合は「配偶者控除」は適用されないため、相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円x相続人の数)及び生命保険の基礎控除500万円x相続人の数となります。
一見配偶者の方が「配偶者控除」の方が「お得」に思えるかもしれませんが、必ずしもいいケースばかりではありません。
財産が多ければ多いほど、相続税というのは襲ってきます。
しかし分配方法によっては相続税の節税対策を取ることができるのが「受取人の変更」という手段です。
配偶者が「保険金」を受け取ったとなると、2次相続の際には必然的に現金として「相続財産」になります。
しかし、そのお金を子供があらかじめ受取人として受け取った場合、2次相続の際には「相続財産」として現金1億は登場しません。
そのため、相続税の基礎控除をうまく考えて財産を分配しておくことで、2次相続の際の相続税を減らすこともできるということになります。
相続税については様々な面から節税の対策を行うことができるため、配偶者のみで子供がいない家庭の場合、相続人の数などによっては基礎控除の額も変わってくるため、慎重に考える必要があります。
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