愛人、内縁の妻に財産を相続させたい!やっぱり本妻に財産を取られる? | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

愛人、内縁の妻に財産を相続させたい!やっぱり本妻に財産を取られる?

基本的に、夫が亡くなった場合、相続権はその妻子にあります。妻が財産の半分を受け取り、残りの半分を兄弟で均等に分けます。これが法定相続分です。

 

このことから分かるように、法律的に言えば、愛人や内縁の妻に相続権はないことになります。

 

それでも自分の家族には相続させたくない、愛人に全財産を相続させたいんだ、と考える人もいます。そういったときには、遺言書を作成する方法が有効です。ただし、その場合でも、妻子による遺留分減殺請求があると、愛人は財産の半分しか相続できません。

 

そこで、今回は確実に愛人や内縁の妻に全財産を相続させることはできるのか、このあたりについて解説していきます。

 

  1. 特別縁故者の制度で愛人が相続するケースも

 

 

基本的には、法律上、相続権のない愛人や内縁の妻に相続させる場合には、遺言書が必要になります。しかし、例外的に相続できる「特別縁故者」の制度がありまます。これは、被相続人の配偶者や子どもなどがすでにいなくなっていて、法定相続人が見当たらない場合に用いられるものです。

 

法定相続人がいないときには、被相続人と特別な縁故のあったもの、いわゆる愛人や内縁の妻に遺産が譲られます。これは、その旨を過程裁判所に申し立てる必要があります。

 

法定相続人の不在が確定してから3ヶ月以内に「特別縁故者の相続財産分与の請求」を行います。

 

  1. 遺言書によって愛人や内縁の妻に相続させる

 

 

次に最も一般的な、被相続人の妻子が存在していて、遺言書がなければ愛人が財産をもらえない場合を見ていきます。

 

2-1. 遺言書は法定相続人よりも優先される

これが大事なポイントです。法定相続人よりも、被相続人の遺言書のほうが優先されます。これは、被相続人の遺志を尊重しようという考えからくるものです。

 

2-2. 遺留分によって愛人の受け取る財産が半分に

ただし、冒頭でも述べたように、被相続人の遺志が100%優先されるわけではありません。たとえば、「Aさん(愛人)に自分の財産を全て与える」という内容の遺言書を書いていたとします。それが100%実行されてしまうと、残された妻子が生活できなくなってしまうことがあります。

 

これでは、妻子の人権侵害にも相当してしまいます。そこで、被相続人の意思と妻子の人権との調和の観点から、遺留分という制度が認められています。

 

遺留分というのは、法定相続人が最低限得るべき財産を請求する権利です。遺留分の権利は、配偶者と直系卑属である子や孫、直系尊属である父母や祖父母に認められています。兄弟姉妹には認められていません。

 

遺留分は以下のように定められています(民法1028条)。

 

・直系尊属のみが相続人であるときは、相続財産の三分の一

・それ以外の場合は、相続財産の二分の一

 

配偶者や直系卑属であれば、遺留分は常に二分の一です。つまり、被相続人は愛人に全財産を相続させたいと思っても、妻子に遺留分減殺請求をされてしまうと、二分の一しか愛人に相続させることができません。

 

  1. 相続人排除によって愛人に全財産を相続させる

 

 

二分の一じゃ嫌なんだ、どうしても全財産を愛人に! と固い決意を持った被相続人の場合もあります。このときは、一定の条件のもとで相続人排除をする方法が残されています。

 

それこそ、配偶者である妻から日々、邪険な扱いをされていて罵詈雑言を浴びせられ、子からは虐待を受けていた、というような過剰なケースの場合に認められる制度です。こういったときに、妻や子を相続人から排除して、自分を心から愛してくれる愛人に全ての財産を譲ることができます。

 

3-1. 相続人排除の方法

相続人による虐待や重大な侮辱行為があるときに、被相続人は家庭裁判所に対して「相続排除」ができます。相続排除の手続きは、被相続人自ら行ってもいいですし、遺言書に記載して遺言執行人に任せる方法もあります。

 

存命中は妻が怖くて自分では相続排除の手続きができないということがあります。その場合には、遺言書に相続排除の旨を載せておくのが良いです。このときは、遺言執行者も遺言書で指定しておく必要があります。

 

もちろん、相続排除が成功すれば、もともと遺留分が認められていたはずの妻子に、それがなくなります。なので、遺留分減殺請求によって愛人への財産が半分になる、というリスクも避けられます。

 

もともと妻子の人権保護のための遺留分でしたが、生前に被相続人への人権侵害があったということで、それと相殺してなくなるという考え方が基礎にあります。

 

3-2. 相続排除の要件

相続排除は、妻子の遺留分という最低限の生活を保障する権利を剥奪することに他ならないために、家庭裁判所も容易には認めません。この項目では、相続排除の条件について見ていきます。

 

■被相続人に対する虐待

被相続人への虐待が認められると、相続排除も認められる傾向があります。虐待の例としては、それこそ毎日のように暴行を加えられていたり、恫喝されて家事を強要されていたり、介護が必要な状態であるにも関わらず満足な食事も与えられなかった、などが挙げられます。

 

■被相続人に対する侮辱行為

被相続人への重大な侮辱行為があったときにも、相続排除が受け入れられます。日常的に侮辱や悪口を繰り返されていたり、知人に秘密をばらされて名誉を傷つけられていた、などが例として考えられます。

 

■その他著しい非行

虐待や侮辱行為以外であっても、事件を頻繁に起こしたり、お金を執拗に請求していたり、家を何度も空けていたり、といった著しい非行がある際にも、相続排除が認められます。

 

相続排除が認められるには、ちょっとした夫婦喧嘩程度では足りません。一般的に言って重大な非行が相続人に認められなければなりません。いったん認められた相続排除であっても、相続人の意思で取り消し可能です。相続排除の趣旨からすれば、当然のことと言えます。

 

  1. 相続欠格によって愛人に全財産が相続される

 

 

極めてレアなケースですが、相続欠格によって愛人に全財産を譲ることができる、ということも考えられます。相続欠格とは、その名の通り相続人が相続権を欠格事由によって剥奪されることです。

 

たとえば、相続人が被相続人の生命を侵害する行為をした場合や、脅して自分に都合の良い遺言書の作成を強要した場合に認められます。

 

相続欠格は、被相続人の意思は関係ありません。これが相続排除との大きな違いです。相続排除よりも条件は厳しく、認められるケースもより少ないものです。

 

  1. 愛人との子どもに相続権はあるの?

 

 

最後に、愛人との間に子どもがいる場合、その子どもに相続権はあるかどうかについて見ていきます。愛人には相続権がないと話しましたが、被相続人と血のつながりがある子どもはどうなのでしょうか。

 

5-1. 認知されているかどうかで決まる

愛人のような婚姻関係のない男女の間の子は、法律上、非摘出子と呼ばれています。この非摘出子が相続権を持っているかどうかは、被相続人によって認知されているかどうかによって決まってきます。

 

認知されていれば、相続権が認められます。他の相続人とともに遺産分割協議をする権利がありますし、その非摘出子の同意なしに協議を進めることはできません。

 

逆に認知されていなければ、非摘出子に相続権は認められません。たとえば自分の財産は非摘出子に全て渡す、と被相続人が明言していたとしても、非摘出子は相続できません。

 

5-2. 認知をしていない非摘出子に相続させたい

認知をしていない愛人との子どもに、財産を相続させたいという場合もあります。しかし、既に述べたように認知をしていないと、非摘出子に相続権は認められません。なので、生きているうちに認知をするのが良い方法です。

 

■遺言で認知をする

しかし、本妻や摘出子の関係などで、自ら届け出ることが難しいこともあります。そのときは、遺言で認知をするのが有効です。

 

遺言で認知をするには、法律に定められた形式でなければ効力が認められません。基本的には、「公正証書遺言」を使います。証人2名以上の立会いのもとで作成されます。

 

特に第三者に遺言による認知を知られたくない場合には、弁護士に依頼をしましょう。弁護士なら秘密を守って遺言作成をしてくれます。遺産相続に強い弁護士を選べば、愛人への相続やその子どもの認知など、色々な相談に乗ってもらうことができます。

 

  1. 愛人or内縁の妻に財産を相続させたい!についてまとめ

 

 

愛人や内縁の妻には、法律上、相続権は認められません。ですから、黙っていたら法定相続分にしたがって、妻子に被相続人の財産は渡ってしまいます。それが嫌なら、遺言書を作成して愛人や内縁の妻に財産を譲っていくことになります。

 

ただし、その場合でも遺留分の制度によって二分の一しか愛人には相続させることができません。確かに、相続排除や相続欠格によって妻子の相続権が剥奪されて、愛人に全ての財産が相続されることも考えられます。しかし、そういったケースは極めて稀です。

 

結論としては、愛人や内縁の妻にも財産を相続させることはできるが、遺留分を請求された場合妻子に半分は取られてしまうのは諦めるしかない、ということになるでしょう。

 

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