不動産の名義変更をしないとどうなる? | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

不動産の名義変更をしないとどうなる?

最近不動産の名義が祖父名義のままだがそのままで良いのか?

などの不動産の名義変更に関するご相談は多いです。

結論から申しますとよほどの事がない限り早めに名義の変更手続き(相続登記)をされた方が良いです。

放置していると様々なリスクがあるのです。

 

※不動産の名義変更(相続登記)とは法務局で行う手続きで司法書士に依頼してやることが一般的です。
固定資産税の支払いの名義人変更とは全く別の手続きなのでご注意ください。

 

名義変更をしなかったトラブル例

一番多いのが相続人が増えすぎて手続きが進まないというケースです。

名義人がなくなった時点では相続人は3名だったのですが土地を処分しようと名義変更をしようと思った時点では、相続人は

20名以上だったなどという事は決してめずらしい話ではありません。

20名の中で1名でも納得しない方がいると手続きが進まないので話し合いをし納得してもらう必要が出てきます。それでも話

がまとまらないようなら家庭裁判所で調停や審判を行ったりしなくてはいけないこともあります。また行方不明の方や認知症の

方がおられるとそう簡単には名義を変更することはできません。代償金を請求される例などもあり、余分な費用も大幅にかかってくるのです。

 

 

名義変更をできずに生じる問題

では具体的にどのような問題が出てくるのでしょうか?

一番の問題は売却や担保提供など不動産の処分が全くできないという点です。

今は住んでいるだけだから問題ないと思っていても、10年20年先にはどのような状況になっているかは誰にもわかりません。

また珍しい事例ですが不測の事態が起こったとき、名義変更できないと不動産賠償が行えないという話もあります。

東日本大震災の原発事故によって、自宅に居住できなくなった方に対し、東京電力は不動産賠償を行おうとしていますが名義変更ができないことが壁となりスムーズに賠償を受けることができないのです。(賠償は登記上の所有者に対して行うので、例えば登記上の所有者が亡くなった祖父や父名義だったりすると、そのままでは実際に居住している方は賠償を受けらない事があります)

 

面倒だからと放っておくと後々さらに面倒なことになってしまうのです。

結果下の世代にツケを回すことになります。

不動産名義の変更などでお困りのかたはぜひ相続カフェにご相談ください。

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