出生から死亡までの戸籍の集めかた | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

出生から死亡までの戸籍の集めかた

相続の手続きでは、出生から死亡までの戸籍を集めて下さいと言われることがあります。

ですが日常生活で戸籍を取る事などそうそうありませんし、スムーズに集めることは難しいでしょう。

戸籍の読み方などはお伝えすることは非常に難しいので今回は集め方をお伝えできればと思っております。

戸籍の取得は無くなった方の両親や子供、孫などは委任状なしでOKですが、本人確認は必要になりますので免許証などはお忘れのないように気をつけてください。またご自分の戸籍を一通取得してご持参ください。被相続人との関係を表す書面になりますので。

 

まずは無くなった方の本籍地の役所にいきます

基本的に戸籍集めは死亡から出生へとさかのぼって集めていきます。

なのでまずは本籍地の役所の窓口にいきましょう。申請書に『○○の出生から死亡までの戸籍が欲しい』と記載して提出して下さい。

役所の人もプロなので、相続の手続きで使うことはすぐに理解してくれます。

戸籍が出てきたらこれで揃っているかどうかを聞きましょう。揃っていると言われたらそこで終了です。(一回で揃うことはまずありません)

まだ揃っていないと言われたら次はどこの役所に行けば良いか聞いてください。戸籍を読んで教えてくれるはずです。

そして教えてもらった役所でまた同じことを繰り返していけば戸籍を揃えることが出来ます。

 

戸籍の種類

戸籍と一括りに言いますが戸籍には色々な種類があります。簡単に説明していきます。

 

戸籍謄本

全ての事項が載っている戸籍です。

 

戸籍抄本

一部の事項が載っている戸籍です。

 

改正原戸籍

戸籍はたびたび改正されます。改正されると戸籍は新しいのもに変わります。改正される前の戸籍ですね。

現戸籍と区別するために原戸籍(ハラコセキ)と呼ばれることも多いので気をつけましょう。

 

除籍謄本

結婚や死亡によってその戸籍に記載されていた人が、全員いなくなった戸籍のことです。

 

戸籍の附票

戸籍に記載されている人の住所が載っているものです。

住民票と違い移転履歴が全て載るため重宝します。

 

遠方の役所だった時は

戸籍は郵送で取得することも出来ます。役所のホームページなどに郵送先や請求の仕方などは記載されているのでそちらを参考に請求してみてください。

基本的には請求書、身分証のコピー、身内だとわかる戸籍のコピー、小為替(多めに入れておく方が良いです)、返信用封筒(切手を忘れずに)を送る事になるでしょう。

帰って来た戸籍は読む事が困難なこともよくあります。請求した役所に電話して聞いてみましょう。

戸籍に記載されている番号を伝えればスムーズに話がすすむはずです。

 

兄弟の戸籍を取る

委任状なしで戸籍を取得できるかどうかは良く迷われる方も多いのではないでしょうか。

基本的に兄弟の戸籍は委任なしでは取得できません。

最近は個人情報の取り扱いには厳しく、戸籍のような個人情報の塊を取得するには兄弟といえど委任状を用意する必要があります。

ですが、正当事由がある場合などは別です。

相続人の特定で兄弟の戸籍を取得する等の場合は正当な事由と認められます。

 

1、その場合被相続人(亡くなった人)の亡くなった事実を称するも公的書類。

2、その方と自分の関係を表す公的書類。

3、自分の身分を称する公的書類。

 

を提示すれば兄弟の戸籍も習得できます。

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