遺産分割協議がうまくまとまらない場合どうなる?相続税の申告は? | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

遺産分割協議がうまくまとまらない場合どうなる?相続税の申告は?

遺産分割協議がうまくまとまらない場合はどうなるのか?

遺産分割協議は相続人全員での話し合いで全員一致しないと進まないのでなかなか結論がでないという事は良くあります。

 

親族という親しい間柄の人同士の協議なので、つい感情的になって、きつい言葉を投げかけたりすることもあるでしょう。

そうすると、よけい話し合いはこじれてしまいます。

 

その結果どうしてもまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

 

申し立てる先は意見が対立する相手の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは相続人間で合意した裁判所になります。

 

調停とはいわば裁判所における話し合いですので、裁判官や調停委員が各相続人の主張や意見を聞いていき適宜アドバイスをしたりして解決策を探っていきます。

 

審判は調停のような話し合いではなく裁判所が判断を決定するものでそれぞれの相続人の状況や財産の内容、それまでの経緯などを勘案して遺産分割に関する判断を下し相続人たちはそれに従うことになります。

 

このように、遺産分割がもめていまい、調停や審判という事になると大いなる労力がかかってしまうことになります。

 

また余分に多大な費用がかかってくることになってしまいます。

 

スムーズに手続きをすすめるには遺留分を侵害しない遺言書を残しておくのが早いです。

 

 

未分割状態での相続税の申告

相続税の申告と納税は10か月の時間の猶予しかありません。

 

一度もめてしまった遺産分割がその期間内にまとまることはなかなか困難ですが、未分割だからと言って申告期限が伸びたりすることはありません。

 

なので未分割のまま申告することになるのですが、未分割での申告にはデメリットがあります。

 

1、配偶者に対する相続税額の軽減が受けられない

2、小規模宅地等の評価減が使えない

3、農地等の納税猶予が受けられない

4、物納ができない

5、預金が凍結されて引き出し利用ができない場合がある

 

これらのメリットが受けられないという事は、当然に相続税が割高になることや納付が困難になることが考えられます。

(1と2については手続きを踏むことにより、3年以内に分割がまとまれば適用することは可能です。)

 

以上の事からも未分割状態は、多くの問題を抱えることになることがわかるかと思います。

 

また遺産分割が伸びると相続人が死亡して更に権利関係が複雑になることもあり得ます。

 

上記税法上の特例は、すべての財産に対して行われていなくても、該当財産が分割されていれば適用されることがほとんどです。

 

そのような財産から優先して話し合っていく工夫も必要かもしれませんね。

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