クレジットカードの相続手続きはどうすればよい? | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

クレジットカードの相続手続きはどうすればよい?

まずはカード会社に連絡

 

クレジットカードについては銀行口座と異なり、カード会社側が死亡情報を自ら得て、取引を凍結するということはありません。

 

相続人からの連絡を経て手続き停止となります。

 

被相続人が亡くなったら、カードの裏面に記載されている電話番号に連絡して、死亡したことを伝え、解約手続きを行いましょう。

 

クレジットやキャッシュローンの未清算金がある場合これらはマイナスの相続財産となります。早い話が払わないといけません。

 

それが嫌なのであれば相続放棄という手続きがあります。

 

相続放棄は相続発生(及び自己が相続人になったことを知って)から3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。

 

時間的余裕は無いので早めに動きましょう。

 

ですので解約のためにカード会社に連絡した時に必ず故人の未清算金や返済額がどのくらいあるのか確認しましょう。

 

相続財産で支払える金額であれば良いですが、多額のキャッシュローンなどがあった場合に相続財産を超えるようであれば相続放棄を選択することになるかもしれません。

 

あとカード会社への支払いが滞ると、延滞金が発生します。

 

無駄な出費を抑えるためにも、早めに連絡して、支払い状況を把握しておくことが大切かと思います。

 

また多額の消費者金融での借金が判明した場合、債務整理(利息制限法に引き直して借金を計算し直します)をすると借金が無くなり、逆に過払い金としてお金が戻ってくることもありえます。そのようなケースもあることは覚えておいた方が良いでしょう。

 

家族カードで光熱費の支払いはできるか?

 

水道やガス、電気などの光熱費を夫名義のクレジットカードで支払っているというケースも多いと思います。では、妻の持っている家族カードでの支払いに変更できるのでしょうか?

答えは『ノー』です。

 

クレジットカードは、親カードの持ち主(つまり故人)の信用に基づいて発行されるものなので、その人が亡くなってカードが解約となると、自動的に家族カードも解約になってしまうのです。

 

 

水道、光熱費をカード払いにしている場合は、銀行口座からの引き落としにするか、払込用紙を送ってもらって現金で支払うか、ご自分のカード払いにするなどの手続きが必要です。

 

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