相続放棄の危険性 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

相続放棄の危険性

相続放棄とは

  • 民法上の用語の一つで、法定相続人が遺産の相続を放棄すること。

  • 相続放棄をしようと思う者は相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述書を提出しなければなりません。

  • 相続放棄をするとその者は、初めから相続人でなかったものとみなされます(遺産に関する一切の権利と義務を失います)。

  • 「相続人でなかった」ことになるので、法定相続人の順位に影響を及ぼすこともあります。

  • 相続放棄をすると、放棄者の子や孫は代襲相続できません。

  • 相続放棄は相続が発生した以降でなければすることができません。

 

多くの借金を抱えている時など便利な相続放棄ですが、一つ大きな問題点があるのです。

 

相続人の順位に影響を及ぼす場合があるのです。

 

一つ例をあげましょう。

book1-1

上記の家族をもとに説明させていただきます。

 

聡は龍一との二人兄弟で両親は健在です。

 

龍一は両親と折り合いが悪く、実家に寄り付かないため聡もほとんど会っていません。

 

妻の恵美と結婚しており、まだ子供はいません。

 

ある日聡は不運にも、交通事故で他界してしましました。

 

 

【法定相続分】このケースの場合、相続人は両親光明(6分の1)と春子(6分の1)、妻恵美(6分の4)になります。

 

しかし両親は息子の財産などはもともとあてにしていませんし、恵美さんも大変だろうと二人で相談し、相続分は放棄する事にしました。

 

二人の意志としてはその相続分は恵美さんにあげるつもりだったのですが、このケースではそうはならないのです。

 

初めから相続人でないことになってしまうので、龍一が相続人になってしまいます。

 

この時に遺産分割協議で恵美がすべて相続するとすればなんの問題もなかったのですが、専門家に相談することなく相続放棄を家庭裁判所で行ってしまいました。

 

こうなると預金も家の名義も、法律上弟にも一部権利があることになってしまうのです。

 

預金を下ろすのも、もろもろの手続きにも龍一のハンコが必要になってきます。

 

このように相続放棄にはリスクが潜んでおりますので、相続放棄を行う時には専門家に相談するようにしましょう。

相続コンテンツ一覧

相続の相談なら、相続カフェ

お電話でもお気軽に御相談ください!

06-6940-6319

【予約制】平日 11:00-18:00 / 時間外・土日対応可能