山林を相続しましたが、売れますか? | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

山林を相続しましたが、売れますか?

結構よくある山林の相続。

 

親がなぜか遠方の山林を所有していたなどと、相続時に判明することがままあります。

 

なぜかと言うと今から3、40年ほど前に「原野商法」と言うものが流行しました。

 

これは何かというと「将来値上がりするので儲かる」と、価値の低い山林や原野を高値で売る商法です。当時の被害者は相当数居たようです。

 

値上がりもしないまま固定資産税や維持費を払い続けるという困った状態になるのですが、最近こちらを相続して困るという方が多いように感じます。

 

 

手入れも大変だし固定資産税の支払いもかさみ、相続したくないという方も多いと思います。

 

その場合相続放棄をするか処分するかとの選択になりますが、相続放棄をするとその他の財産も放棄することになってしまいます。

 

そうなると現実的には売却することになるかと思いますが、山林などは売れるのでしょうか?

 

価格を問わなければ、どんな土地であっても売却は可能です。

 

ただし、活用できない土地や特殊性の高い土地は売却に大変苦労します。

 

隣接地主が買うケースが多い

 

売却をする際には、その土地を購入するメリットが高そうな人から優先して話を進めていきます。貸地なら借地権者、都心で一団の土地であればマンションデベロッパーや建売り業者となります。

 

山林や傾斜地などのケースでは、隣接の土地所有者になります。

 

実際、隣接地主が購入するケースが一番多いと言えます。

 

隣接地主にとっては、その土地を取得することによって一団の土地となれば、活用を考えている人であれば、悪くない話だと思います。

 

山林や傾斜地等の広大な土地については、測量費用も多額になり、実際に売却する金額よりも測量費用の方が大きくなる場合も多く、現況のままでの売却も多いですが、余計なトラブルを起こさないためにも、隣接地主とはできるだけ良い関係を保っておきましょう。

 

その他複数の場所へ相談を持ち掛けておくのも大事です。

 

ある所では値段がつかないとの評価をされたのに、違う所では固定資産税評価額の半分くらいまでの値が付いたとのケースもありました。

 

森林組合などにも声をかけておくと良いでしょう。

 

 

役所が無料で引き取ってくれるケースもある

 

 

 

隣接地主でも売却できない場合は、一般の市場で売却先を探すしかありませんが、難航している場合は役所に相談するようにオススメします。

 

維持管理費がかかってきますので、役所が必ず引き取ってくれるわけではありませんが、事情によっては無料で引きっとってくれるケースもあるので、一度相談しておきましょう。

 

活用できない土地であれば、換金化よりも処分することを優先しましょう。

 

所有することにこだわって何もせずに税金を払い続けるよりは、土地を処分することも活用の一つと考えてみてはいかがでしょうか。

 

また、その土地にとっても活用できる人に活用してもらった方が、本来のいわゆる不動産という資産になり望ましいでしょう。

 

相続で代々引き継いできたとしても、その土地が活きることを第一に考えましょう。

 

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