兄弟に相続権はあるのか?
本日は相続権について書かせていただきます。
相続というと亡くなられた方の子どもがするものだと思っている方が大半かと思います。
間違いではないのですが相続権はその亡くなられた方の親族関係で変わってきます。
兄弟は基本的には相続権を待ちませんが、持つ場合もあるので注意が必要です。
法定相続人は誰になるか?
遺産を相続できる人は民法に定められています。これを法定相続人と言います。
法定相続人には順位がありその順位の上の人物から取得していくように法定されています。
※配偶者は常に相続人となります。
第一順位 直系卑属 (子や孫)
亡くなられた方の下の世代の事を直系卑属と言います。
孫が相続権を持つときは子供がすでに死亡している場合で、これを代襲相続と言います。
相続分は配偶者2分の1、直系卑属2分の1です。子どもが複数いる場合2分の1をその子どもの人数で割ります。
第二順位 直系尊属 (父母や祖父祖母)
第一順位(子や孫)がいない場合相続権を持ちます。
亡くなられた方の下の世代の事を直系尊属と言います。
相続分割合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。
第三順位 兄弟姉妹
第一、第二順位がいない場合相続権を持ちます。
相続分割合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
兄弟が相続権を持つ場合の注意点
未だ付き合いも続いている仲の良い兄弟なら良いですが、一切連絡も取らないしどこにいるかもわからない場合や仲が良くない場合であっても法律上は権利があります。
日頃の付き合いがない場合、相続の手続きが進みにくい場合が多いです。
兄弟が亡くなっている場合などはさらに大変です。その兄弟の相続人全員が相続権を持つので当事者が一気に増えてきます。
もし兄弟に相続権を渡したくない場合などは遺言書を書くなどが有効です。
兄弟姉妹には遺留分がないため兄弟姉妹は、遺言の内容に不満があっても遺留分の権利を主張して、遺言の内容を否定することはできません。
したがって兄弟姉妹に相続財産を渡したくないのであれば、遺言で他の人物に相続財産をわたすことを明記しておくだけで、実現することができます。また、兄弟姉妹の中の一人だけに相続財産を与えないような遺言を作成することもできます。
しかし遺言は法定された記載でないと効力がないので専門家に相談しましょう。
また自分に相続権があるかどうかなど知りたい場合なども気軽に相続カフェに立ち寄ってご相談ください。
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