無料相談事例集 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

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お得な生前贈与をフル活用して節税する

近年実施された税制改正により、贈与税が大幅に緩和されましたが、それでも贈与税が日本で一番高い税金なのは変わりがありません。

 

本日は生前贈与を上手く活用することで、節税対策をしていく方法をお伝えさせていただきます。

 

では誰にどんな財産を贈与すると、節税になるのでしょうか。

 

大きな節税効果がある暦年贈与

 

今、大きな節税効果があるとして注目されているのは「暦年贈与」です。

 

これは、1年間に110万円ある贈与税の基礎控除額をフルに活用する贈与の方法。

 

たとえば、親から子へ1000万円の現金を贈与するとします。

 

これを1回で贈与すると、1000万円から基礎控除額の110万円を引いた890万円に贈与税がかかってしまいますが、毎年110万円以内を10年にわたって贈与すれば、年間の贈与額は基礎控除額内なので、贈与税は0円になります。基礎控除額をフルに使って毎年110万円ずつ親から贈与してもらえば、10年間で1100万円が無税で子どもに移すことが出来ます。

 

110万円の基礎控除額は、受遺者側の控除額なので、贈与を受ける子供の数が多ければ、それだけ節税効果は高まります。

 

ただし、相続開始3年以内の相続人に対する贈与は相続財産に加えられるので、暦年贈与を親が亡くなる年まで続けていた場合は、最後の3年の贈与額は相続税の課税対象になります。

 

110万円以内の贈与であれば絶対安全なのか?

 

毎年同じ時期に同じ金額の贈与を続けていると危ない、というような話を聞いたことがある人もおられるのではないでしょうか。

 

 

以下国税庁のタックスアンサーを見てみましょう。

 

Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか?

 

A 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

 

 

初めから110万円を10回に分けて贈与する契約だと疑われるような贈与は、課税されるリスクが高まりますね。

 

このようなことから、贈与する日付を変えたり、金額を変えたり、ときには基礎控除を少し超えてたりする等の、工夫をするのもありでしょう。

 

生前贈与のもう一つのポイント『相続時精算課税制度』

 

相続時精算課税制度を利用する場合、子どもには値上がりする財産、収益のある財産を贈与するということです。

 

というのも、贈与税は贈与時の価値で評価されるため、3000万円の価値のある自宅を慌てて子供に贈与するより、評価額が下がった相続時に2000万円の価値のある家として相続させたほうが得だったという残念な場合もあるということです。

 

また相続時精算課税制度を使うと大きく評価額を下げることが出来る、小規模宅地等の特例との併用も不可です。

 

ですが逆に収益性のある物件を早めに贈与すれば、非常に有効な節税対策になる場合もあります。

 

なぜなら贈与後の収益は純粋に子どもの物になるからです。

 

通常は収益で得た現金も相続財産の一部になってしまうので、たとえ土地や建物の評価額が下がっていたとしても、さらに財産は増えてしまうことが考えられます。

 

700万が非課税に!?配偶者控除

 

配偶者には、値段の上がりにくい自宅などを贈与し、二次相続に備えることをお勧めいたします。

 

贈与税にも相続税と同じように「配偶者控除」があり、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産、または居住用不動産の購入資金に限り、2000万円までは贈与税がかからないことになっています。

 

これに贈与税も基礎控除も加えると、2110万円までは税金0で贈与することが出来ます。

 

2000万円を贈与した場合の贈与税は約700万円くらいですが、この制度を使うと無税ということになりますね。

 

このように生前贈与といっても様々なやり方がありますので、一番節税効果があるのは何か、税務署に認めさせる方法はどのようなものか、とういうのはご自身ではなかなか分からないと思いますので、是非相続カフェにご相談していただければと思います。

 

最後に節税の点からは有効な生前贈与ですが、「まだ子どもの教育上好ましくない」というのが私の見解でもあります。

 

若い時期にいきなりポンっと大金が入ってくると子どものためにはなりません。

 

そのあたりも考慮してみてください。

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相続税申告の税理士報酬はいくらくらいかかる?【相場】

相続が起こり、手続きを進めていく上で相続税の申告が必要だということが分かった。

 

『税金の申告なので税理士にお願いするのだろうな』

 

ということはなんとなく分かるけれど何円ぐらいかかるのだろう?となる方が大半だと思います。

 

今日は相続税申告の税理士報酬の相場についてお話しさせていただきます。

 

税理士選びの参考にしてみてください。

 

 

ズバリ相続税の報酬相場は?

 

相続税の申告の税理士報酬とは遺産総額の0.5%~1%の間と言われています。

 

ですので1億円を相続したのであれば税理士報酬は50万~100万円の間に収まる事が大半でしょう。

 

遺産総額の1%を超えるようであれば平均相場よりは高いと言えそうです。

 

 

遺産総額の1%ぐらいが見積もりだったんだけどそれって高いの?

 

基本的には高めの報酬であることが多いですが、一概にそうともいえません。

 

相続税の申告は1つ1つの事案で、手間が全くといってよいほど違います。

 

よくある例としては、相続人の人数が大人数である場合や、非上場会社の株式などがあると手間が増えるため加算をする報酬形態は多くの税理士事務所で見られます。

 

また預金通帳で不明な出金が多くある場合も、内容の解析が必要になってきますので加算されることが多いでしょう。

 

 

では安いところが一番良いの?

 

やっぱり安いところが良い、そう思われるのはもっともなのですが、そうはいかないのが相続税申告の世界です。

 

相続税の申告の方法はどの税理士の先生でも知っているでしょうが、相続税の申告に長けている(相続税に精通しており、相続税を安くしてくれる)先生は一部しかいません。

 

簡単に言うと、相続税の申告とは、税理士業界ではメインの業務ではないため『ペーパードライバー状態』の先生が多いということです。

 

安く申告して貰えたとしても、支払う総額(相続税を含めた)は高くなっているかもしれませんよ。

 

次は税理士の選び方についてです。

 

 

相続税の申告をお願いする税理士の選び方

 

一言で言えば、頻繁に相続税の申告をしている事務所だと安心かと思います。

 

以下の記事に詳しく書いておりますので一度ご覧になってみてください。

 

大阪の相続専門税理士が教える、失敗しない『本当の相続専門』かどうかの見分け方

 

会社の社長さんで自社の顧問をしている付き合いの長い税理士さんがおられても、相続税の申告は相続税専門にやっている税理士事務所にお願いされる方も多くいます。

 

申告実績などを聞いてみると良いかもしれません。

 

 

成功報酬がある場合は要注意

報酬に成功報酬が加えられる説明があった場合、注意が必要です。

少し専門的な話にはなってしまいますが、わかりやすい例で広大地評価というものがあります。

 

1 広大地とは

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。

(注)

  1. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
  2. 公共公益的施設用地とは、道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地をいいます。
  3. 大規模工場用地とは、一団の工場用地の地積が5万平方メートル以上のものをいいます(ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められた地域に所在するものに限ります。)。
  4. 中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものとは、その宅地について経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいいます。

国税庁ホームページより引用

この広大地に判定されると土地評価額が大幅に下がることになります。

 

それに伴い支払う相続税も大幅に下がることになるのですが、その下がった値段に対して相続税の申告報酬とは別に成功報酬という形で別途報酬を請求する契約です。

 

結果支払う相続税が1000万円下がったから30%の300万円を報酬として加算する等の契約ですね。

 

思った以上に多額の請求になる場合があるので注意しましょう。

 

 

相続カフェの報酬形態

 

最後に相続カフェにご依頼いただければどのくらいになるのか。

具体例でご紹介させていただきます。

 

例:父死亡、妻と子2人が相続人、遺産総額7000万円、土地1箇所の場合、その他財産

 

基本申告報酬
遺産総額 基本報酬(税別)
~1億円 20万円
~1億5千万円 30万円
~2億円 40万円
~2億5千万円 50万円
~3億円 60万円
~4億円 80万円
~5億円 100万円

※上記以上、別途個別お見積りとさせて頂きます。
※相続人加算(2人以上の場合):基本報酬×10%×(相続人の数-1)

 

1.基本報酬:20万円

2.土地加算報酬:5万円×1箇所= 5万円

3.相続人加算報酬:20万円×10%×(3人―1人)= 4万円

4.その他財産= 5万円

5.1~4の合計額:34万円(税別)

 

7000万円の0.5%で35万円なので、0.5%くらいだと思っておいていただければと思います。

 

お見積りは無料で出させていただきますので、お気軽に無料相談にお越しください。

 

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【揉めない相続】一次相続の時点でしっかり話し合っておくことの重要性

一次相続の時点で先延ばしにした問題は二次相続で降りかかる

 

※一次相続 両親のどちらかが亡くなった際の相続

※二次相続 残された配偶者が亡くなった相続

 

相続争いは誰にでも起こりうる問題ですが、一次相続時点では問題が表面化しないことも多いです。

 

先日相談に来られた方は、多額の相続税を払わないといけないのに二次相続の分割が決まらないとのことでした。

 

日本では一次相続時点では、配偶者が被相続人の全ての財産を相続するケールも多いため、「親父の相続の時はたいして話し合った記憶がない」と仰る人も少なくありません。

 

その場合、例えば父親が亡くなった場合には、すべての財産を母親に変えるだけで手続きは終了するのです。

 

また配偶者が取得するケースが多いのには、税法上の理由もあります。

 

長年にわたり被相続人と一緒に生計を共にしてきた配偶者の立場は、被相続人の財産形成に貢献してきた、また配偶者が亡くなった時にもう一度相続が生じるという点から、相続税があまりかからないよう考慮されているのです。

 

これは、配偶者の課税価格(相続する財産の評価額)が1億6000万円まで非課税になるというものです。

 

簡単に言うと1億6000万円相続してもそれが配偶者であれば相続税は0円なのです。

 

それも相まって「父親の財産は母親に」ということになるのでしょう。

 

とはいえ面倒だからと何も考えずに全て配偶者が相続するのは良いとは言えません。

 

税金面で言えば、確かに1次相続では0円かもしれませんが、2次相続で支払う相続税は逆に多くなってしまうことがあります。

 

一次相続の時に配偶者と子どもがそれぞれ相続したほうが、結果的に納める税金は少なかったということが大変多いのです。

 

また分割も1次相続とはもう親がいない点、相続の機会は最後だという点が大きく異なります。

 

全員が自分の取り分を主張して、大人の兄弟姉妹の喧嘩が始まります。

 

さらにはそれぞれの配偶者の思惑なども加わって、事態はどんどん泥沼化してしまうのです。

 

圧倒的に揉めやすい二次相続。

 

問題の先送りにはせず、1次相続の時点で話し合いましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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相続税の還付は受けることが出来ますか?

相続税の申告書を見直すと、一度納めた相続税が戻ってくることがあります。

 

なぜ、相続税が戻ってくるのでしょうか。

 

それには、次のような理由があります。

 

  1. 土地の評価額をもう少し安くできた。
  2. 債務があるのに、財産から引いてなかった。
  3. 単純な計算ミスがあった。

 

相続税は累進課税制度を採用しているので、わずかな金額の違いでも最終的に税率がかわることで大きな差が生じることがあるのです。

 

土地の評価の見直しにより還付されることが多い

 

相続税の還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。

 

そのため、相続財産に土地が含まれている場合は、還付の可能性があります。

 

減額評価の可能性が大きい土地に、次のようなものがあります。

 

  • 近隣に比べて広大な土地
  • 不整形地(形のよくない土地)
  • 高低差のある土地
  • 市街地の山林
  • 空中を高圧線が通っている土地
  • 墓地に隣接している土地
  • 線路や踏切に接している土地
  • セットバックを必要とする土地

この他にも、土地の評価を減額できる要素はたくあります。

 

また、土地の評価方法を見直す以外に、敷金の計上漏れや路線価の見誤り、自社株の訂正等により、相続税の還付を受けることが出来る可能性があります。

 

申告期限から5年以内であれば減額または還付の可能性がある

 

相続税の申告期限から5年以内(被相続人が亡くなったから5年10カ月以内)であれば、相続税の減額または還付の可能性があります。

 

1、申告期限後1年以内【更生の請求】

 

法定申告期限(被相続人が死亡した日から10か月後)から1年以内であれば、「更生の請求」ができます。

 

この方法は納税者の権利として法律的に認められているので、もし否認されても、税務署に対して異議申し立てができます。

 

2、申告期限後1年超5年以内

 

法定申告期限から1年を超えている場合は、「嘆願請求」という手続きによって減額・還付が可能です。

この嘆願請求は、あくまでも税務署長の裁量を求めるお願いとして位置づけられているので、否認されても異議申し立てを行うことが出来ません。

 

ご心配な方は、一度相続カフェにご相談ください。

初回は30分無料でご相談に乗ります。

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山林を相続しましたが、売れますか?

結構よくある山林の相続。

 

親がなぜか遠方の山林を所有していたなどと、相続時に判明することがままあります。

 

なぜかと言うと今から3、40年ほど前に「原野商法」と言うものが流行しました。

 

これは何かというと「将来値上がりするので儲かる」と、価値の低い山林や原野を高値で売る商法です。当時の被害者は相当数居たようです。

 

値上がりもしないまま固定資産税や維持費を払い続けるという困った状態になるのですが、最近こちらを相続して困るという方が多いように感じます。

 

 

手入れも大変だし固定資産税の支払いもかさみ、相続したくないという方も多いと思います。

 

その場合相続放棄をするか処分するかとの選択になりますが、相続放棄をするとその他の財産も放棄することになってしまいます。

 

そうなると現実的には売却することになるかと思いますが、山林などは売れるのでしょうか?

 

価格を問わなければ、どんな土地であっても売却は可能です。

 

ただし、活用できない土地や特殊性の高い土地は売却に大変苦労します。

 

隣接地主が買うケースが多い

 

売却をする際には、その土地を購入するメリットが高そうな人から優先して話を進めていきます。貸地なら借地権者、都心で一団の土地であればマンションデベロッパーや建売り業者となります。

 

山林や傾斜地などのケースでは、隣接の土地所有者になります。

 

実際、隣接地主が購入するケースが一番多いと言えます。

 

隣接地主にとっては、その土地を取得することによって一団の土地となれば、活用を考えている人であれば、悪くない話だと思います。

 

山林や傾斜地等の広大な土地については、測量費用も多額になり、実際に売却する金額よりも測量費用の方が大きくなる場合も多く、現況のままでの売却も多いですが、余計なトラブルを起こさないためにも、隣接地主とはできるだけ良い関係を保っておきましょう。

 

その他複数の場所へ相談を持ち掛けておくのも大事です。

 

ある所では値段がつかないとの評価をされたのに、違う所では固定資産税評価額の半分くらいまでの値が付いたとのケースもありました。

 

森林組合などにも声をかけておくと良いでしょう。

 

 

役所が無料で引き取ってくれるケースもある

 

 

 

隣接地主でも売却できない場合は、一般の市場で売却先を探すしかありませんが、難航している場合は役所に相談するようにオススメします。

 

維持管理費がかかってきますので、役所が必ず引き取ってくれるわけではありませんが、事情によっては無料で引きっとってくれるケースもあるので、一度相談しておきましょう。

 

活用できない土地であれば、換金化よりも処分することを優先しましょう。

 

所有することにこだわって何もせずに税金を払い続けるよりは、土地を処分することも活用の一つと考えてみてはいかがでしょうか。

 

また、その土地にとっても活用できる人に活用してもらった方が、本来のいわゆる不動産という資産になり望ましいでしょう。

 

相続で代々引き継いできたとしても、その土地が活きることを第一に考えましょう。

 

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自宅の住宅ローンを残したまま死亡したケース

こんにちは。本日は父が住宅ローンを残したまま亡くなられた方の手続きの方法などをお伝えさせていただきます。

 

 

マイナス財産も承継される

 

 

相続財産と聞くと、不動産、預貯金、または株券等の財産が頭に浮かぶと思います。

 

しかし、相続によって引き継がれるのは、このようなプラスの財産だけではありません。

 

債務などのマイナスの財産も被相続人の財産の一つであり、債務者である被相続人の死亡によって相続人に承継されます。

 

住宅ローンの支払い中に債務者が死亡し、相続が開始した場合、住宅ローンも相続財産ですので、不動産とともに、住宅ローンの支払い義務は相続人に引き継がれます。

 

不動産などのプラスの財産は、被相続人の遺言による指定がなければ、相続人の協議で誰のものにするのかを定めることができます。

 

相続債務は相続人全員が負担する

 

 

これに対して相続債務は、債務について遺産分割協議が成立していても、していなくても、法定相続分に応じて分割された額の範囲で、相続人全員が負担します。

 

たとえば、住宅ローンの債務者の相続人が妻と長男、次男だとするとそれぞれの法定相続分は、妻が2分の1、長男、次男がそれぞれ4分の1ずつです。

 

もし、住宅ローンの残債務の金額が1000万だとすると、この割合に従って分割され、妻が500万円、子どもたちが250万円ずつを負担することになります。

 

仮に相続人が任意に負担の割合を決まることができるとすると、支払能力のない相続人に債務を引き継がせてしまい、債権者は債権が全く回収できなくなる可能性があります。

 

金融機関にしてみると、被相続人の資力を見込んで貸し付けたのに、被相続人の死亡によって、不本意な結果に終わることになってしまいます。

 

これに対して、金融機関の側から、債務の負担割合を指定することもできません。

 

妻、長男、次男が相続した場合、長男が最も資力がありそうだから、長男に対して全額を支払えと請求することもできないのです。

 

 

住宅ローンの新しい支払者が決まったら、不動産の名義を変更する登記が必要

 

 

しかし、相続人と金融機関で協議し、住宅ローンの支払者を相続人の内の特定の者に変更することもあります。

 

住宅ローンは相続により、いったん相続人の全員がその相続分に応じて引き継ぎます。新しい支払者に決まった人は、それぞれの相続人の負担している債務を引き受けることになります。

 

この協議が成立すれば、抵当権の登記に記載された債務者を変更する登記を申請します。この抵当権の債務者変更登記の前提として、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する登記が必要です。

 

相続人が複数であれば協議を行い、不動産を誰が引き継ぐのかを決定しましょう。

 

また、抵当権の登記が残っていたとしても、住宅ローンは被相続人が生前にすでに完済しており、その抵当権の抹消登記をしていなかったということも考えられます。

 

この場合、抵当権は住宅ローンの弁済と同時に消滅しており、抵当権の登記は効力のない形だけの登記ということになります。

 

そのまま放置しておいても、特に何かの負担になるわけではありません。

 

しかし、紛らわしいですし、今後不動産を売却等する際に手続きが複雑になるので抹消登記をしておいた方が良いでしょう。

 

この場合も前提として不動産の名義変更の登記は必要です。

 

 

団体信用生命保険に加入しておれば、相続人に返済義務は生じない

 

 

ちなみに、住宅ローンの契約時に団体信用生命保険に加入している場合は、保険会社より金融機関に保険金が支払われ、残された家族の返済義務はなくなります。

 

このシステムは、住宅ローンの契約時に金融機関が保険金の受取人となって、住宅ローンの債務者を被保険人とする保険契約を生命保険会社と締結します。

 

債務者が死亡した場合は、生命保険会社から支払われる保険金によって残債務が一括返済されます。

 

なお、一般的に保険金額と住宅ローンの残高は同じように減っていくので、住宅ローンを半分返した時点で死亡しても、保険金が支払われるのは残額に対してだけです。

遺族に余分に返ってくることはありません。

 

 

被相続人名義の預金口座の変更手続きも忘れずに

 

 

まず住宅ローンの状態を確認するために、金融機関に相談しましょう。

 

また通常は住宅ローンを借り入れている金融機関に被相続人名義の預金口座を持っていると思います。

 

ついでに口座の変更手続きも済ましておきましょう。

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相続税申告をしないことのリスク【特例】

こんにちは相続カフェです。

本日は相続税申告をしない事に対するリスクについて話したいと思います。

 

リスク1 忘れた頃に税務署員がやってくる?!

 

相続税は誰もが払わないといけないものではありません。

 

相続税には基礎控除というものがあるからです。

 

相続財産が3千万円を超えない場合は一切かかってきません。(それに加え法定相続人1人に対し600万円加算されます。)

 

払わない人の方が多いので、私も大丈夫と思っていると危ないです。

 

また自分の財産ではなく亡くなられた方の財産の額に対してのものなので、生前に話し合ったりしていない限りあまり把握していない場合も多いのですが、相続税がかかるかどうかはざっくりイメージしておくと良いですね。

 

先日も来店されたお客様は確実に相続税がかかる方でしたが、相続税を払わないといけないと認識されておりませんでした。

 

では相続税の課税対象の方が相続税の申告をしていないとどうなるでしょうか?

 

簡単に言うと、多く払わないといけないです。

 

税務署は忘れたころにやってきます。一番多いのは2年後くらいだと言われていますね。

 

リスク2 特例が使えない(小規模宅地の特例)

 

小規模宅地の特例を聞いたことはあるでしょうか?

 

相続税について調べていると必ず出で来る特例になります。

 

簡単な話土地の評価額が安くできるのです。

 

最大で80%下がります。

 

大げさな話、一億の土地が2千万円の評価に割引されることもありうるのです。

 

相続税の申告をしてければ相続税がかからないことも可能だったのに、放置していたため何百万、何千万と損が出てしまう可能性があるのが怖いところなのです。

 

こちらの特例には様々な要件があります。

 

知らずに遺産分割や売却を行ってしまうとこの特例が使えなくなってしまう危険性があります。

 

リスク3 特例が使えない(配偶者控除)

 

こちらも重要な特例です。

 

配偶者がおられる場合は配偶者が取得する財産1億6千万円までなら無税になります。

 

だったらうちは大丈夫だと思ったあなた。

 

そうは行かないのが相続の世界なのです。

 

受け取った側の方が亡くなられた時はどうなるでしょう?

 

こちらを二次相続と言います。

 

最初の相続では無税だったとしても二次相続ではかなりの相続税がかかって来てしまいますね。

 

1次相続、2次相続も考慮に入れた上で制度を組み合わせ一番損をしないプランを考える必要があるのです。

 

 

このように相続税の申告には様々な注意点がある。と言うことはお分かりいただけたかと思います。

 

不安な方は相続カフェでは初回無料ですので一度ご相談ください。自分でやってしまった後だと遅い場合が多々ありますからね。

 

 

 

 

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そもそも信託とは?

委託者・受託者間の契約に基づく財産管理の仕組みが信託

「信託」というと、信託銀行など金融機関が取り扱う金銭信託や投資信託といった商品を思う浮かべる方が多いでしょう。

 

確かに、それも信託なのですが、本来、信託とは財産管理のひとつのしくみのことを指します。

 

どういう仕組みかというと、財産の所有者がだれか信頼できる第三者に財産を託し、託された者はその財産を管理・活用して、利益を財産所有者が指定するものに与えるというものです。

 

この場合の財産所有者を委託者、託された者を受託者、利益を受け取る者を受諾者と呼びます。

 

信託は、信じて託すという言葉通りに、委託者が受託者と信託契約を結ぶと、その財産は受託者に移って、受託者が財産の名義上の所有者になります。

 

それによって受託者は財産を管理したり活用したりする権利をもつことになるわけですが、好きなように管理していいわけではなく、信託契約の内容に従って管理し、受益者に利益を渡すようにしなければなりません。

 

いわば信頼関係に基づく約束事によって財産を管理するのが信託だといえるでしょう。

 

個人財産を管理・承継する信託が日本でも利用できるように

信託の仕組みは中世のイギリスで生まれたといわれ、その後、アメリカに渡って発達し、日本でも明治時代の後半に取り入れられました。

 

ただ日本では、長い間、信託銀行などの金融機関がもっぱら信託の担い手になって来たので、信託というとすぐ金融商品を連想するのですが、平成18年の信託法の改正により、欧米では広く普及している個人の財産管理・承継のための信託が日本でも利用できるようになりました。

 

相続に活用したいのは、個人信託、家族信託などと呼ばれるこのタイプの信託です。

 

つまり自分の財産を受託者に託し、財産を残したい人を受託者に指定して、自分が亡きあとは、受託者から受益者に財産を渡してもらうようにするのです。

 

信託では、財産のお金をひと月に一回、一定額ずつ渡すとか、最初の受益者が死亡したら次は別の受益者に渡すなど、財産の渡し方などについて契約の中で細かく定めることができるので、遺言ではかなわないような財産の残し方が可能になります。

 

では実際に信託を利用する場合、誰を受託者にしたらいいのかとういうことですが、基本的には信頼できるなら個人でも法人でもよいので家族の誰かに受託者になってもらうこともできます。

 

とはいえ、信託契約は法律面その他の専門的な知識が必要ですから、信託登記の経験の司法書士にますは相談してみるとよいでしょう。

 

もちろん相続カフェでもご相談に乗らせていただきます。

 

また、個人の財産管理を行う信託会社や信託銀行を利用する方法もあります。

ただし、手数料が高額になる傾向があるのであまりお勧めはしません。

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亡くなった夫の車は運転しても良いのか?

車の所有者は被相続人のものとは限らない

 

亡くなった被相続人が乗っていた車を、引き続き使いたい人がいる場合、まずその車の所有権が誰にあるのかを確認しなければなりません。

 

自動車の所有者名義については、自動車検査証の「所有者欄」をご確認ください。

 

「夫が乗っていた車なんだから、所有者なのは当然」と思うかもしれませんが、違う場合があるのです。

 

キャッシュで買っていれば夫のものですが、ローンを組 んで買っている場合は、ローン先のファイナンシャル会社や自動車販売店などが所有者になっていることがあります。

 

ローンで買っている場合は、ローンを組んだ先に連絡して「次に使いたい人がいるのですが、どうすればいいでしょうか?」と手続きの方法を教えてもらいましょう。

 

車は相続財産

車の所有者が被相続人になっている場合は、その車は相続財産となります。

 

売却するか、誰かが引き続き使うかいずれかを選択します。

 

売却する場合は、代金を相続人で分ける等する形になるかと思います。

 

車を相続する場合は、車両価格が100万円以下なら遺産分割協議が不要なので、まず車両価格を確認しでください。

 

車両価格は、日本自動車査定協会などから査定書を取り付けることができますが、厳密に「こうしなければならない」という決まりがあるわけではないのでそこまでしなくても良いです。

 

一般的には、中古車買い取り業者の査定価格などで価格を算出します。

遺産分割をしないのであれば相続人の共有となります。

 

車の名義変更

相続において、自動車の名義変更に必要な書類は以下の通りである。

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・発行から3カ月以内の相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(100万円以下は遺産分割協議成立申立書でOK)
・新所有者の住民票
・有効期限の切れていない自動車検査証(車検証)
・発行から40日以内の自動車保管場所証明書(車庫証明書)

 

さらに申請日当日に陸運局で準備する書類は以下の通りである。

 

・陸運支局または自動車検査登録事務所で購入する申請書(OCRシート1号)
・陸運支局または自動車検査登録事務所でもらえる手数料納付書(500円の自動車検査登録印紙を貼る)
・自動車税事務所でもらえる自動車税申告書

 

以上の書類だが、自動車の相続と同時にナンバープレートを変更する場合は自動車そのものを陸運支局に持ち込む必要がある。

 

手続きを済まさなくても車に乗ることはできますが、保険契約での家族の範囲や年齢制限に注意して下さい。

 

放置していると後々問題が複雑化して面倒なことになっても困るので、早めの名義変更を心がけたいですね。

 

 

 

 

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介護した時に寄与分は貰えるのか

本日は寄与分について話したいと思います。

 

寄与分の規定は民法904条の2によって定められています。

 

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。(寄与分) 民法第904条の2

 

簡単にいうと相続財産を形成するのに寄与した人は多めに相続分が貰えるよってことです。

 

親族間では寄与するのが当たり前?

『寄与分』を認めてもらえるのは、実は要件が厳しく、まず相続人のみにしか認められないということがあります。

 

よくあるのが、長男の妻が 「私がシモの世話をしていたのに私の取り分はないのか?」 とおしゃることが多いです。

 

寄与分の制度は、相続人のみにしか認められていないので、長男の妻はまず弾かれます。

 

納得できずにわだかまりが残られる方も多いです。

 

そもそも介護や病院に連れて行ったりすることは、相続人でも寄与分として認めてもらえません。

 

『財産の増加』という観点だけで寄与分は判断されるのですが、これは一般の方はほどんどご存じないとおもいます。

 

さらに注意点として、法律上の義務を果たしていた場合には、寄与分は考慮されないということです。

 

たとえば、妻が自分の旦那の面倒を一生懸命見ていて、その旦那が亡くなった場合、「私、ずっと面倒見てきたんやから」と主張しても、民法では夫婦はお互い協力して扶助しなさいという義務があります。

 

この場合は、配偶者ですから、大半の遺産が入ることは間違いありませんが、面倒を見ていたことで、増額されることはないと思われます。

 

つまり旦那の世話をしたと言っても、それは法的義務に基づいてのものとみなされ、財産の形成に寄与したとは認めらえることはないのです。

 

 

非常に難しい寄与分の認定

たとえば、近所に身寄りがない老人がおり、かわいそうだからと無償で世話をしていたとします。

 

そのおかげで老人の財産が増加したのですが、亡くなってしまった場合、面倒を見ていた人間は財産をもらうことはできるのでしょうか。

 

これはもちろん法律上相続人でないのでもらえません。

 

老人の遺言書でも残っていない限り寄与分はないのです(特別縁故者という制度で認められる可能性はあります)

 

寄与分という制度は非常に認定が厳しく、ほぼ認められるケースはないのです。

 

だからこそ生前の対策がとても大切です。

 

遺言書があれば最後まで面倒を見てくれた人に財産を渡すことが可能になるのです。

 

 

 

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