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【揉めない相続】一次相続の時点でしっかり話し合っておくことの重要性

一次相続の時点で先延ばしにした問題は二次相続で降りかかる

 

※一次相続 両親のどちらかが亡くなった際の相続

※二次相続 残された配偶者が亡くなった相続

 

相続争いは誰にでも起こりうる問題ですが、一次相続時点では問題が表面化しないことも多いです。

 

先日相談に来られた方は、多額の相続税を払わないといけないのに二次相続の分割が決まらないとのことでした。

 

日本では一次相続時点では、配偶者が被相続人の全ての財産を相続するケールも多いため、「親父の相続の時はたいして話し合った記憶がない」と仰る人も少なくありません。

 

その場合、例えば父親が亡くなった場合には、すべての財産を母親に変えるだけで手続きは終了するのです。

 

また配偶者が取得するケースが多いのには、税法上の理由もあります。

 

長年にわたり被相続人と一緒に生計を共にしてきた配偶者の立場は、被相続人の財産形成に貢献してきた、また配偶者が亡くなった時にもう一度相続が生じるという点から、相続税があまりかからないよう考慮されているのです。

 

これは、配偶者の課税価格(相続する財産の評価額)が1億6000万円まで非課税になるというものです。

 

簡単に言うと1億6000万円相続してもそれが配偶者であれば相続税は0円なのです。

 

それも相まって「父親の財産は母親に」ということになるのでしょう。

 

とはいえ面倒だからと何も考えずに全て配偶者が相続するのは良いとは言えません。

 

税金面で言えば、確かに1次相続では0円かもしれませんが、2次相続で支払う相続税は逆に多くなってしまうことがあります。

 

一次相続の時に配偶者と子どもがそれぞれ相続したほうが、結果的に納める税金は少なかったということが大変多いのです。

 

また分割も1次相続とはもう親がいない点、相続の機会は最後だという点が大きく異なります。

 

全員が自分の取り分を主張して、大人の兄弟姉妹の喧嘩が始まります。

 

さらにはそれぞれの配偶者の思惑なども加わって、事態はどんどん泥沼化してしまうのです。

 

圧倒的に揉めやすい二次相続。

 

問題の先送りにはせず、1次相続の時点で話し合いましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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