自宅の住宅ローンを残したまま死亡したケース
こんにちは。本日は父が住宅ローンを残したまま亡くなられた方の手続きの方法などをお伝えさせていただきます。
マイナス財産も承継される
相続財産と聞くと、不動産、預貯金、または株券等の財産が頭に浮かぶと思います。
しかし、相続によって引き継がれるのは、このようなプラスの財産だけではありません。
債務などのマイナスの財産も被相続人の財産の一つであり、債務者である被相続人の死亡によって相続人に承継されます。
住宅ローンの支払い中に債務者が死亡し、相続が開始した場合、住宅ローンも相続財産ですので、不動産とともに、住宅ローンの支払い義務は相続人に引き継がれます。
不動産などのプラスの財産は、被相続人の遺言による指定がなければ、相続人の協議で誰のものにするのかを定めることができます。
相続債務は相続人全員が負担する
これに対して相続債務は、債務について遺産分割協議が成立していても、していなくても、法定相続分に応じて分割された額の範囲で、相続人全員が負担します。
たとえば、住宅ローンの債務者の相続人が妻と長男、次男だとするとそれぞれの法定相続分は、妻が2分の1、長男、次男がそれぞれ4分の1ずつです。
もし、住宅ローンの残債務の金額が1000万だとすると、この割合に従って分割され、妻が500万円、子どもたちが250万円ずつを負担することになります。
仮に相続人が任意に負担の割合を決まることができるとすると、支払能力のない相続人に債務を引き継がせてしまい、債権者は債権が全く回収できなくなる可能性があります。
金融機関にしてみると、被相続人の資力を見込んで貸し付けたのに、被相続人の死亡によって、不本意な結果に終わることになってしまいます。
これに対して、金融機関の側から、債務の負担割合を指定することもできません。
妻、長男、次男が相続した場合、長男が最も資力がありそうだから、長男に対して全額を支払えと請求することもできないのです。
住宅ローンの新しい支払者が決まったら、不動産の名義を変更する登記が必要
しかし、相続人と金融機関で協議し、住宅ローンの支払者を相続人の内の特定の者に変更することもあります。
住宅ローンは相続により、いったん相続人の全員がその相続分に応じて引き継ぎます。新しい支払者に決まった人は、それぞれの相続人の負担している債務を引き受けることになります。
この協議が成立すれば、抵当権の登記に記載された債務者を変更する登記を申請します。この抵当権の債務者変更登記の前提として、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する登記が必要です。
相続人が複数であれば協議を行い、不動産を誰が引き継ぐのかを決定しましょう。
また、抵当権の登記が残っていたとしても、住宅ローンは被相続人が生前にすでに完済しており、その抵当権の抹消登記をしていなかったということも考えられます。
この場合、抵当権は住宅ローンの弁済と同時に消滅しており、抵当権の登記は効力のない形だけの登記ということになります。
そのまま放置しておいても、特に何かの負担になるわけではありません。
しかし、紛らわしいですし、今後不動産を売却等する際に手続きが複雑になるので抹消登記をしておいた方が良いでしょう。
この場合も前提として不動産の名義変更の登記は必要です。
団体信用生命保険に加入しておれば、相続人に返済義務は生じない
ちなみに、住宅ローンの契約時に団体信用生命保険に加入している場合は、保険会社より金融機関に保険金が支払われ、残された家族の返済義務はなくなります。
このシステムは、住宅ローンの契約時に金融機関が保険金の受取人となって、住宅ローンの債務者を被保険人とする保険契約を生命保険会社と締結します。
債務者が死亡した場合は、生命保険会社から支払われる保険金によって残債務が一括返済されます。
なお、一般的に保険金額と住宅ローンの残高は同じように減っていくので、住宅ローンを半分返した時点で死亡しても、保険金が支払われるのは残額に対してだけです。
遺族に余分に返ってくることはありません。
被相続人名義の預金口座の変更手続きも忘れずに
まず住宅ローンの状態を確認するために、金融機関に相談しましょう。
また通常は住宅ローンを借り入れている金融機関に被相続人名義の預金口座を持っていると思います。
ついでに口座の変更手続きも済ましておきましょう。
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