相続税の還付は受けることが出来ますか? | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

相続税の還付は受けることが出来ますか?

相続税の申告書を見直すと、一度納めた相続税が戻ってくることがあります。

 

なぜ、相続税が戻ってくるのでしょうか。

 

それには、次のような理由があります。

 

  1. 土地の評価額をもう少し安くできた。
  2. 債務があるのに、財産から引いてなかった。
  3. 単純な計算ミスがあった。

 

相続税は累進課税制度を採用しているので、わずかな金額の違いでも最終的に税率がかわることで大きな差が生じることがあるのです。

 

土地の評価の見直しにより還付されることが多い

 

相続税の還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。

 

そのため、相続財産に土地が含まれている場合は、還付の可能性があります。

 

減額評価の可能性が大きい土地に、次のようなものがあります。

 

  • 近隣に比べて広大な土地
  • 不整形地(形のよくない土地)
  • 高低差のある土地
  • 市街地の山林
  • 空中を高圧線が通っている土地
  • 墓地に隣接している土地
  • 線路や踏切に接している土地
  • セットバックを必要とする土地

この他にも、土地の評価を減額できる要素はたくあります。

 

また、土地の評価方法を見直す以外に、敷金の計上漏れや路線価の見誤り、自社株の訂正等により、相続税の還付を受けることが出来る可能性があります。

 

申告期限から5年以内であれば減額または還付の可能性がある

 

相続税の申告期限から5年以内(被相続人が亡くなったから5年10カ月以内)であれば、相続税の減額または還付の可能性があります。

 

1、申告期限後1年以内【更生の請求】

 

法定申告期限(被相続人が死亡した日から10か月後)から1年以内であれば、「更生の請求」ができます。

 

この方法は納税者の権利として法律的に認められているので、もし否認されても、税務署に対して異議申し立てができます。

 

2、申告期限後1年超5年以内

 

法定申告期限から1年を超えている場合は、「嘆願請求」という手続きによって減額・還付が可能です。

この嘆願請求は、あくまでも税務署長の裁量を求めるお願いとして位置づけられているので、否認されても異議申し立てを行うことが出来ません。

 

ご心配な方は、一度相続カフェにご相談ください。

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