相続税申告をしないことのリスク【特例】 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

相続税申告をしないことのリスク【特例】

こんにちは相続カフェです。

本日は相続税申告をしない事に対するリスクについて話したいと思います。

 

リスク1 忘れた頃に税務署員がやってくる?!

 

相続税は誰もが払わないといけないものではありません。

 

相続税には基礎控除というものがあるからです。

 

相続財産が3千万円を超えない場合は一切かかってきません。(それに加え法定相続人1人に対し600万円加算されます。)

 

払わない人の方が多いので、私も大丈夫と思っていると危ないです。

 

また自分の財産ではなく亡くなられた方の財産の額に対してのものなので、生前に話し合ったりしていない限りあまり把握していない場合も多いのですが、相続税がかかるかどうかはざっくりイメージしておくと良いですね。

 

先日も来店されたお客様は確実に相続税がかかる方でしたが、相続税を払わないといけないと認識されておりませんでした。

 

では相続税の課税対象の方が相続税の申告をしていないとどうなるでしょうか?

 

簡単に言うと、多く払わないといけないです。

 

税務署は忘れたころにやってきます。一番多いのは2年後くらいだと言われていますね。

 

リスク2 特例が使えない(小規模宅地の特例)

 

小規模宅地の特例を聞いたことはあるでしょうか?

 

相続税について調べていると必ず出で来る特例になります。

 

簡単な話土地の評価額が安くできるのです。

 

最大で80%下がります。

 

大げさな話、一億の土地が2千万円の評価に割引されることもありうるのです。

 

相続税の申告をしてければ相続税がかからないことも可能だったのに、放置していたため何百万、何千万と損が出てしまう可能性があるのが怖いところなのです。

 

こちらの特例には様々な要件があります。

 

知らずに遺産分割や売却を行ってしまうとこの特例が使えなくなってしまう危険性があります。

 

リスク3 特例が使えない(配偶者控除)

 

こちらも重要な特例です。

 

配偶者がおられる場合は配偶者が取得する財産1億6千万円までなら無税になります。

 

だったらうちは大丈夫だと思ったあなた。

 

そうは行かないのが相続の世界なのです。

 

受け取った側の方が亡くなられた時はどうなるでしょう?

 

こちらを二次相続と言います。

 

最初の相続では無税だったとしても二次相続ではかなりの相続税がかかって来てしまいますね。

 

1次相続、2次相続も考慮に入れた上で制度を組み合わせ一番損をしないプランを考える必要があるのです。

 

 

このように相続税の申告には様々な注意点がある。と言うことはお分かりいただけたかと思います。

 

不安な方は相続カフェでは初回無料ですので一度ご相談ください。自分でやってしまった後だと遅い場合が多々ありますからね。

 

 

 

 

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