介護した時に寄与分は貰えるのか | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

介護した時に寄与分は貰えるのか

本日は寄与分について話したいと思います。

 

寄与分の規定は民法904条の2によって定められています。

 

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。(寄与分) 民法第904条の2

 

簡単にいうと相続財産を形成するのに寄与した人は多めに相続分が貰えるよってことです。

 

親族間では寄与するのが当たり前?

『寄与分』を認めてもらえるのは、実は要件が厳しく、まず相続人のみにしか認められないということがあります。

 

よくあるのが、長男の妻が 「私がシモの世話をしていたのに私の取り分はないのか?」 とおしゃることが多いです。

 

寄与分の制度は、相続人のみにしか認められていないので、長男の妻はまず弾かれます。

 

納得できずにわだかまりが残られる方も多いです。

 

そもそも介護や病院に連れて行ったりすることは、相続人でも寄与分として認めてもらえません。

 

『財産の増加』という観点だけで寄与分は判断されるのですが、これは一般の方はほどんどご存じないとおもいます。

 

さらに注意点として、法律上の義務を果たしていた場合には、寄与分は考慮されないということです。

 

たとえば、妻が自分の旦那の面倒を一生懸命見ていて、その旦那が亡くなった場合、「私、ずっと面倒見てきたんやから」と主張しても、民法では夫婦はお互い協力して扶助しなさいという義務があります。

 

この場合は、配偶者ですから、大半の遺産が入ることは間違いありませんが、面倒を見ていたことで、増額されることはないと思われます。

 

つまり旦那の世話をしたと言っても、それは法的義務に基づいてのものとみなされ、財産の形成に寄与したとは認めらえることはないのです。

 

 

非常に難しい寄与分の認定

たとえば、近所に身寄りがない老人がおり、かわいそうだからと無償で世話をしていたとします。

 

そのおかげで老人の財産が増加したのですが、亡くなってしまった場合、面倒を見ていた人間は財産をもらうことはできるのでしょうか。

 

これはもちろん法律上相続人でないのでもらえません。

 

老人の遺言書でも残っていない限り寄与分はないのです(特別縁故者という制度で認められる可能性はあります)

 

寄与分という制度は非常に認定が厳しく、ほぼ認められるケースはないのです。

 

だからこそ生前の対策がとても大切です。

 

遺言書があれば最後まで面倒を見てくれた人に財産を渡すことが可能になるのです。

 

 

 

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