相続税の豆知識
相続税申告をしないことのリスク【特例】
こんにちは相続カフェです。
本日は相続税申告をしない事に対するリスクについて話したいと思います。
リスク1 忘れた頃に税務署員がやってくる?!
相続税は誰もが払わないといけないものではありません。
相続税には基礎控除というものがあるからです。
相続財産が3千万円を超えない場合は一切かかってきません。(それに加え法定相続人1人に対し600万円加算されます。)
払わない人の方が多いので、私も大丈夫と思っていると危ないです。
また自分の財産ではなく亡くなられた方の財産の額に対してのものなので、生前に話し合ったりしていない限りあまり把握していない場合も多いのですが、相続税がかかるかどうかはざっくりイメージしておくと良いですね。
先日も来店されたお客様は確実に相続税がかかる方でしたが、相続税を払わないといけないと認識されておりませんでした。
では相続税の課税対象の方が相続税の申告をしていないとどうなるでしょうか?
簡単に言うと、多く払わないといけないです。
税務署は忘れたころにやってきます。一番多いのは2年後くらいだと言われていますね。
リスク2 特例が使えない(小規模宅地の特例)
小規模宅地の特例を聞いたことはあるでしょうか?
相続税について調べていると必ず出で来る特例になります。
簡単な話土地の評価額が安くできるのです。
最大で80%下がります。
大げさな話、一億の土地が2千万円の評価に割引されることもありうるのです。
相続税の申告をしてければ相続税がかからないことも可能だったのに、放置していたため何百万、何千万と損が出てしまう可能性があるのが怖いところなのです。
こちらの特例には様々な要件があります。
知らずに遺産分割や売却を行ってしまうとこの特例が使えなくなってしまう危険性があります。
リスク3 特例が使えない(配偶者控除)
こちらも重要な特例です。
配偶者がおられる場合は配偶者が取得する財産1億6千万円までなら無税になります。
だったらうちは大丈夫だと思ったあなた。
そうは行かないのが相続の世界なのです。
受け取った側の方が亡くなられた時はどうなるでしょう?
こちらを二次相続と言います。
最初の相続では無税だったとしても二次相続ではかなりの相続税がかかって来てしまいますね。
1次相続、2次相続も考慮に入れた上で制度を組み合わせ一番損をしないプランを考える必要があるのです。
このように相続税の申告には様々な注意点がある。と言うことはお分かりいただけたかと思います。
不安な方は相続カフェでは初回無料ですので一度ご相談ください。自分でやってしまった後だと遅い場合が多々ありますからね。
貸している土地・建物の評価額
所有者が自由に処分できない
自宅以外の不動産、たとえば人に貸している土地や建物は自宅とは評価が変わります。
この場合、借りている人に借地権や借家権が発生するので不動産の持ち主は自分の都合で不動産を処分できませんから、その分相続財産としての評価が下がるのです。
これは相続が起こっても同じです。
貸主の立場ごと相続することとなるので、相続人も自由に処分することはできません。
ですので人に貸している土地は自分が使っている自家用地としての評価よりも『借地権割合』の分だけ評価が低くなります。
土地の評価
借地権割合とはそのまま借地権の割合を指します。
借地権割合は地域によって異なり、路線価図に路線価と共に書かれています。
たとえば自用地だったら一億円という評価の土地を貸宅地にしていて、そこの借地権割合が60%だとするとその評価額は4000万円となります。
建物の評価
一方貸している建物は借家権割合の分だけ評価が下がります。
地域によって異なる借地権割合とは違い、借家権割合は全国一律30%ですので、借家の評価額は建物本来の評価額(固定資産税評価額)の7割になります。
アパート・マンションの評価
貸しアパート・マンションといった集合住宅も入居率が100%なら同様に30%減の評価ですが、空室がある場合は、全床面積に対して入居している部分の面積の割合を加味して次の式で計算します。
建物の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
たとえば全室同じ面積の部屋が10室ある貸しアパートの評価額が2000万円で、10室中8室が入居中、2室が空室なら賃貸割合は80%なので2000万円×(1-0.3×0.8)で評価額は1520万円となります。
貸宅地ほどではないがやはり評価減になる貸家建付地
貸家やアパート・マンションを建てて貸している土地(貸家建付地)は、土地を貸しているだけの貸宅地とはまた評価額が異なります。
この場合、土地自体を貸しているわけではなく、その上に建つ建物を貸しているので、貸宅地ほどの評価減にはなりませんが、居住者がいることで土地を勝手に処分してりできないため、その分を考慮して次の式で求めます。
自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
自用地の評価額が8000万円、借地権割合が60%の土地に全10室のアパートを建てて貸していて賃貸割合が80%だとすると8000万円×(1-0.6×0.3×0.8)で評価額は6848万円になります。
なお賃貸部分と自宅部分に分かれている時はその割合で分けて計算します。
<相続税>自宅の土地・建物の評価額は?
市街地は路線価方式で郊外や地方は倍率方式で評価
相続税は、相続財産の総額をもとに計算されます。
現金や預貯金なら額はすぐわかりますが、不動産や有価証券など、その他の財産の額はどうなるのでしょう?
基本的にはそれぞれ取得したときの時価で評価するという事になっていますが、時価というのは市場のニーズで変動するものなので、国税庁では財産評価基本通達という各種財産に対する一定の評価基準を定めて、公平に評価できるようにしています。この通達に従って算出された評価額が相続税を計算する際の不動産などの額ということになるわけです。
具体的には、まず土地の場合は路線価方式、もしくは倍率方式のいずれかで評価します。
路線価方式は、毎年国税庁が発表する路線価に土地の面積をかけて出す評価方法で、主に市街地の土地の評価に用いられます。
これに対して路線価のついてない郊外や地方の土地は、固定資産税評価額に、その地域ごとに毎年定められてる評価倍率をかけて算出する倍率方式で評価額を出します。
路線価や評価倍率は国税庁のホームページで見ることができますし、固定資産税評価額は毎年5月ごろに各自治体から送られてくる固定資産税納税通知書に記されていますので、いずれの方式も自分で計算してみることができます。
使い勝手の良し悪しなどで土地の評価額に補正がかかる
ただ実際には土地は正方形や長方形の整形地ばかりではありません。
変形していたり、L字型になっていたりなど不整形な土地もあります。
また、同じ長方形でも道路に面した間口が狭く、奥に細長く伸びていたり、間口は広いけど奥行きが極端に短いなど、使い勝手の悪い土地もあります。
逆に、2つの道路に面した角地や、平行して走る2つの道路に接した土地など有効性が高い土地もあります。
このように形状や条件の異なる土地を、単純に面積だけで評価するのは妥当ではありませんから、それぞれに応じて、評価額にプラスやマイナスの補正がされることになっています。
このほか、一部ががけになったがけ地や広大地と呼ばれる、都市開発法が規定する開発を行った際に道路などの設置が必要な非常に広い土地なども補正の対象となります。
補正の計算は複雑ですので、そのような土地をもっているなら、相続カフェにご相談いただければ評価させていただきますので是非ご相談ください。間違った計算をしてしまうとかなりの損失を被るケースもあります。
一方建物については固定資産税の評価額がそのまま相続税の評価額になります。
これも先述の固定資産税納税通知書に記されているので、それを見ればすぐわかります。
大阪の相続専門税理士が教える、失敗しない『本当の相続専門』かどうかの見分け方
相続専門の見分け方その① ~『いま、扱っている相続案件の話を聞いてみる』~
相続を専門にしていたら、毎日のように相続税の申告書の作成や、円満な遺産分割の仕事をしています。しかし、通常の税理士事務所の多くは、相続に関わる仕事が常日頃からある事務所は多くありません。実はあまり知られていませんが、
税理士1人あたりが1年間で相続税の申告をしている件数は、0.7件です。
1年に一回あるかないかです。
しかも、弊社をはじめ、我々のような相続専門の税理士はこの10倍以上の申告をしているので、実際には、1年間で1回も相続税の申告をしていない税理士は多く存在します。
たまにしかやらない仕事なので、相続に関する質問をしてもピンとくる回答がもらえなかった。という声が多くあるのはこのためです。
そこで、『いま扱っている相続の案件はどのようなものがありますか?』
と聞いてみてください。肝心なのは、『いま』です。
そこで、『え~っと、ちょっと前にやった・・』や、1件程度しか話が出てこないようでは、相続専門とは言いがたいかもしれません。
日常的に相続税の案件に携わっている税理士であれば、守秘義務の範囲で答えてくれるはずです。
相続専門の税理士選びに困られているようでしたら、ぜひ聞いてみてください。
年に1回しか相続税の申告をしていない税理士と、常日頃からやっている税理士、どちらに依頼しますか?
相続専門の見分け方その② ~『ホームページに相続以外のことが記載されている』~
これも少し気を付けた方がいいかもしれません。最近では、相続専門を謳った専用ページを作る事務所が増えました。ただ、その運営元の事務所のホームページを見ると、メインとなる業務が通常の企業顧問などが中心だった。という話はよく聞きます。
もちろんすべての事務所がそうではありませんが、実際に相続カフェに来られた依頼者様でも、『他社(大手事務所)に最初話を聞きに行ったら、簡単な申告なのに、3か月かかると言われた。』という方がいらっしゃいました。
おそらく、普段は、顧問先への巡回などで、相続の仕事をする時間の確保が難しいからでしょう。
本当に遺産分割などで時間がかかってしまのは仕方がありませんが、特に問題もないのに出来上がりまでに時間がかかってしまうというのは、あまり気持ちの良いものではありません。
これもひとつの参考になるのではないでしょうか。
ためしに、いまご覧頂いている相続カフェの他のページや、相続カフェ運営元の税理士法人GLADZのホームページをご参照ください。
相続専門の見分け方その③ ~『税理士は経験が最も重要。なので経験豊富な年配の先生が良い!?』~
相続に限って言えば、一概に言えないかもしれません。その理由は、相続専門の見分け方その①で、お伝えした通りです。
たとえば、
・ A税理士 (一般的な会計事務所)
相続税申告実績 1年で1件 ( 税理士1人あたりの年間相続税の申告件数は0.7件 程度 ) 税理士歴20年で20件
・ B税理士 (相続専門税理士)
相続税申告実績 1年で24件 ( 月に平均 2件 )
すると、相続に限って見れば、 A税理士が20年かかるところを 相続専門のB税理士は 1年弱で 経験しています。
イメージとは裏腹に、『相続』という専門特化した分野は、若くても経験豊富という現象が起きます。
しかし、やはり税理士や司法書士選びは、安心して任せれるかどうか。実際に会って話を聞いてみて判断するに越したことはありません。
一生に一度や二度しか経験しない相続。安心して依頼できる専門家えらびの参考になれば幸いです。
相続のご依頼は、年間相談実績200件以上の相続カフェ、毎月相続税申告実績の、税理士法人GLADZにお気軽にご相談ください。
生命保険金と相続
生命保険の加入率が8割を超える日本では、死亡保険金と相続は切っても切れない関係と言えます。
死亡保険金は「遺産」の一部だと考えられがちですが、実は原則として「遺産」にはあたりません。
故人が亡くなったことによってもらえるお金なので、感覚としては遺産のように感じますよね。
また税法上の計算では「遺産」と考えるので、誤解を招きやすいのかもしれません。
しかし保険金の出どころを考えてみると支払ったのは保険会社です。なので遺産ではないと考えるのが原則となっているんです。
この死亡保険金なかなか気が付きにくい問題が多くありますので”死亡保険金は遺産ではない”、”税法上は遺産と考える”と言う点を頭に入れておくと良いかもしれません。
死亡保険金は相続税の課税対象?
結論から言いますと課税対象になります。
民法上は亡くなった人の財産ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。
しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼んでいます。
しかし死亡保険金は非課税と言う話を、聞いた事がある人もいるかもしれません。
それはみなし相続財産は相続税を課せられますが、一定額までは、非課税財産として控除できますのでそのことを言っているのだと思います。
相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 × 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
相続税対策でよく利用されますね。
死亡保険金は遺留分の対象となるか?特別受益の対象となるか?
遺留分とは
被相続人の兄弟や姉妹以外の相続人に対して最低限の遺産相続分を保証する相続割合のことを言います。
例えば、遺言書を作成して、「全ての財産を愛人に遺贈する」 や 「一人の相続人に全て相続させる」 とすることも出来ますが、そうすると相続人に不測の損害を与えるので少し返してくれと言うことが出来るんですね。そのことを遺留分といいます。
特別受益とは
簡単に説明すると、生前に贈与などを多く受けている人と受けていない人の間の不公平を調整する規定です。
相続財産の総額に生前贈与や遺言の対象財産も一度加え、 生前贈与や遺言で財産をもらった相続人は、 その分を相続したものとして計算します。
本題に戻りますが、これらの規定が死亡保険金に対して主張できるかがここでのテーマです。
原則死亡保険金は、遺留分、特別受益の対象とはなりません。
自分のものと思ってかまわないという事です。
しかし特別な事情(あまりに一方にとって不公平な場合)があれば特別受益に準ずる持ち戻しの対象となる判例もあります。
持ち戻しの対象となるのであれば、遺留分の対象にもなりえるという事です。
ですが基本的には対象とはならないとの理解でOKです。
以下判例です
【平成16年10月29日最高裁決定】
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。
相続放棄しても死亡保険金は受け取れる?
ここまでしっかりと読んでいただけた方なら、もう答えはわかりますよね?(笑)
はいそうです。相続放棄しても死亡保険金はもらうことは出来ます。
親が借金しか残さなかったけど、保険金の受取人を自分にしてくれた、というような場合は、相続放棄した上で喜んでもらってください。
相続税がかかるかどうか
相続税ってなに?
まず初めに相続税について簡単に説明させていただきます。
相続税とは死んだ人の財産を相続するときに、払わなければいけない税金の事です。
消費税ならいくらかかるか皆さんご存知のはずですが、相続税がどのようなルールになっているか知っている方はほとんどおられないと思いますので、是非この機会に知っておきましょう。
ざっくり相続税がかかるかどうかは
1、相続税財産がどれだけあるか集計する
2、基礎控除の金額を算出する
3、相続財産から基礎控除を引く
の三つを行えばわかります。
相続税は相続が発生してから、10カ月以内に申告と納税まですまさなければなりません。
あらかじめ相続税がかかるであろう事がわかっていれば早めに準備を進めた方が良いでしょう。
資産家でない限り相続税はかからない?
「遺産相続なんてうちのように財産のない家庭には関係ない」
「夫や親が亡くなったら、必ず10カ月以内に相続税を支払わなければいけない」
「税金なのだから払う金額は変わらない」
などと思っている方は多いかもしれません。ですがこれらは全て間違いです。
遺産相続は少額でも人が亡くなったら相続人に対して必ず相続が発生します。
そしてこれはプラスの財産だけではありません。借金等のマイナスの財産も相続するのです。
なので「遺産相続は全ての人に関係がある」と言えます。
また相続税には基礎控除がありそれを超えると相続税がかかってきます。
なので、こちらは「ある一定の資産がある人には相続税がかかってくる」と言えます。
相続税はさまざまな特例が存在し、活用次第では数百万円、数千万円と税金が減るという事がある世界です。
なので「対策次第で払う金額は大いに変わる」と言えます。
もし相続対策をしていれば…などという事がないように、相続税に精通した税理士に早めに相談しておくと良いでしょう。
相続税の基礎控除
相続税には基礎控除というものがあります。どのようなものかと言いますと、相続ずる財産が一定金額以下であれば払わなくても良いと言うものです。
ですので『相続財産が沢山ある人は相続税を払ってね、相続財産がそこまで多くない人は相続税を払わなくてよいよ』という事になります。
その基礎控除が平成27年1月1日より変更されました。
(父が亡くなり相続するのが妻と子供二人の四人家族のケースで見ていきます。)
以前は
5000万円+法定相続人×1000万となっていました。なので、このケースだと5000万+3000万の8000万円までは相続税がかからないこととなっていました。
現在は
3000万円+法定相続人×600万ですので4800万円を超えると相続税がかかることになります。
今回の変更で「かかるかも知れない」という不明確なラインにおられる方はかなり増えたのではないでしょうか。
何が相続財産に含まれるか
【主な相続財産の例】
1、不動産 (土地、建物、畑、山林など)
2、動産 (自動車、家財道具一式など)
3、その他 (債権、特許権、借地権、著作権、ゴルフ会員権など)
4、現金、預貯金
5、有価証券 (株券、国債など)
6、収集品 (宝石、貴金属、書画、骨董品など)
7、マイナス財産 (借金、未払い金、保証債務など)
これらを合算したものが相続財産となります。
※みなし相続財産、亡くなる3年以内に贈与を受けた財産にも相続税がかかります。
【主な非課税財産の例】
1、お墓など
2、生命保険金の一部 (500万円×法定相続人の数について相続税が非課税とされています。 )
3、死亡退職金の一部 (500万円×法定相続人の数について相続税が非課税とされています。 )
小規模宅地等の特例とは?
現金や有価証券については時価がそのまま相続税評価額になりますが、土地や建物などの不動産については、さまざまな減税措置があるため、時価よりも低い評価になる仕組みになっています。
その仕組みの代表的なものに小規模宅地等の特例があります。これは自宅の土地や事業用の敷地を評価する際、一定の要件を満たしていたら「土地の評価を最高80%まで減額できる」と言うものです。
なぜこのような制度があるのかというと、都市部などの路線価はだいぶ下落したといえど、未だに高額な所では狭い土地一つ相続するだけで、相続税の心配をしなくてはいけない評価額の場所もあります。
また店舗や工場の敷地にそのまま課税されると大変な額になりそうだなという事は想像出来るのではないでしょうか?
相続税は原則現金一括納付です。基本的には不動産で納めることはできません。なので、相続財産が自宅や事業の敷地がほとんどと言う場合、売却して納税する必要があります。
ですが居住用の土地、事業用の土地などは生活の基盤です。いきなり売却し税金を払えと言われても困りますね。
その様な問題に配慮したのがこの特例なのです。ですので、要件が厳格に定められています。
自宅で言うなら「そこに住めなくなると困る」と言うような人には適用があるイメージです。
要件 特定居住用宅地等の場合 (自宅土地の場合)
①被相続人の配偶者が相続
- 取得のみでOK
②被相続人と同居の親族が相続
- 申告期限まで所有し、かつ居住している
③上記以外の親族が相続
- 相続開始時に国内に住所を有している
- 被相続人に配偶者がいない
- 被相続人が一人暮らし
- 相続開始時3年以内にマイホームに住んだことがない
- 申告期限まで所有
これを適用するとどのようになるか見てみましょう。
90坪の自宅を相続したと仮定して計算してみます。
土地 約90坪 (297平方メートル)
路線価 1平方メートル40万円 (建物は0円として計算)
適用前 → 297平方メートル×40=1億1880万円
適用後 → 1億1880万円が80%減額 → 2376万円
この様に適用を受けると相続税評価額が大きく引き下げられることになります。
こちらの例にあるような1億を超える不動産を持っていたとしても、相続税がかからない評価まで評価を減額することが可能です。
どうですか?使うしかない制度ですよね。
ですが②や③の例で要件を知らずに申告前に売却してしまうとどうでしょう。
1億1880万円しっかり課税されてしまいます。
また課税可能性がある方は遺言書を作る際も注意が必要です。
「誰に相続させるか」で適用が決まる本制度ではその点も考慮に入れ遺言書の作成をする必要がありますね。
そして一番の注意点はこの制度は申告ありきの制度だという事です。
相続税の申告をしないと一切適用はありません。(相続開始から10カ月以内)
またその他にも置かれている状況によって使える制度などは数多くあります。
従って素人判断は非常に危険です。
専門家の支持を仰ぎ適切な相続税対策をしていきましょう。
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