自宅の土地・建物の評価額は? | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

<相続税>自宅の土地・建物の評価額は?

市街地は路線価方式で郊外や地方は倍率方式で評価

相続税は、相続財産の総額をもとに計算されます。

現金や預貯金なら額はすぐわかりますが、不動産や有価証券など、その他の財産の額はどうなるのでしょう?

基本的にはそれぞれ取得したときの時価で評価するという事になっていますが、時価というのは市場のニーズで変動するものなので、国税庁では財産評価基本通達という各種財産に対する一定の評価基準を定めて、公平に評価できるようにしています。この通達に従って算出された評価額が相続税を計算する際の不動産などの額ということになるわけです。

具体的には、まず土地の場合は路線価方式、もしくは倍率方式のいずれかで評価します。

 

路線価方式は、毎年国税庁が発表する路線価に土地の面積をかけて出す評価方法で、主に市街地の土地の評価に用いられます。

これに対して路線価のついてない郊外や地方の土地は、固定資産税評価額に、その地域ごとに毎年定められてる評価倍率をかけて算出する倍率方式で評価額を出します。

路線価や評価倍率は国税庁のホームページで見ることができますし、固定資産税評価額は毎年5月ごろに各自治体から送られてくる固定資産税納税通知書に記されていますので、いずれの方式も自分で計算してみることができます。

 

使い勝手の良し悪しなどで土地の評価額に補正がかかる

ただ実際には土地は正方形や長方形の整形地ばかりではありません。

変形していたり、L字型になっていたりなど不整形な土地もあります。

また、同じ長方形でも道路に面した間口が狭く、奥に細長く伸びていたり、間口は広いけど奥行きが極端に短いなど、使い勝手の悪い土地もあります。

逆に、2つの道路に面した角地や、平行して走る2つの道路に接した土地など有効性が高い土地もあります。

このように形状や条件の異なる土地を、単純に面積だけで評価するのは妥当ではありませんから、それぞれに応じて、評価額にプラスやマイナスの補正がされることになっています。

このほか、一部ががけになったがけ地や広大地と呼ばれる、都市開発法が規定する開発を行った際に道路などの設置が必要な非常に広い土地なども補正の対象となります。

 

補正の計算は複雑ですので、そのような土地をもっているなら、相続カフェにご相談いただければ評価させていただきますので是非ご相談ください。間違った計算をしてしまうとかなりの損失を被るケースもあります。

 

一方建物については固定資産税の評価額がそのまま相続税の評価額になります。

これも先述の固定資産税納税通知書に記されているので、それを見ればすぐわかります。

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