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相続放棄する際の注意点

死後3カ月たっていると相続放棄できない!?

仮に莫大な借金を重ねた父親が亡くなったとします。

 

負の財産の方が多い場合、基本的には相続放棄をオススメしています。

 

相続放棄をする場合は相続の開始があったことを知った日から、3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

 

そこでよく相談されるのが、その借金が判明した時には死後3カ月以上が経過している時。

 

死後3カ月を経過しているので、相続放棄できないのではないかと心配される方が多いですが安心してください。

 

実は3カ月経過していても、相当な理由があれば相続放棄は認められます。

 

ですので自分がそのマイナス財産を相続しなくてはいけない、ということが分かったときから3カ月経過していなければほぼ大丈夫と思っていただいて良いです。

 

相続放棄は一人でもできる

 

相続人が自分以外にも複数いる場合、自分一人だけ相続放棄することは可能でしょうか?

 

答えはもちろん可能なのですが一点注意すべきことがあります。

 

例として両親と息子の三人家族の場合で、借金のある父親が亡くなったケース。

 

本来は二分の一ずつ分けるところなのですが、子どもが相続放棄すると、最初から相続人ではなかったことになり、配偶者である母が100%相続することになります。

 

この話で難しいところは、父親に兄弟がいた場合。

 

子どもが相続人ではなくなるため、今度は兄弟の所に相続がいくことになります。

 

プラスの財産なら問題はないでしょうが、借金の相続をしたがる人はいないでしょう。

 

なので子どもが相続放棄すれば、叔父さん叔母さんに迷惑をかける心配が持ち上がってきます。

 

その場合は、叔父さん、叔母さんにちゃんと事情を話して、叔父叔母ともに相続放棄を勧めにいくのが良いでしょう。

 

気を付けてほしい単純承認

このように相続放棄すべき事案であればしっかり相続放棄をして、借金は自分の元にこないようにすることが重要だと言うことはお分かりいただけたかと思います。

 

ところが相続放棄しようとしても、相続放棄できなくなってしまう場合があります。

 

それを単純承認と言います。

 

簡単に言うと相続人らしい行為をしてしまうと、相続放棄出来なくなってしまいます。

 

法定単純承認事由

以下、民法921条の規定を紹介する。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

  2. 相続人が915条第1項の3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

相続放棄するということは、相続人の遺品なども放棄するということになります。

 

心は痛みますがその点はご注意ください。

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