無駄な争いを避ける遺言書の書き方
相続を円満に進めるためには、家族で争わないことが大前提です。
私は争わない相続で大切なのは、 『情報をオープンにして共有しておくこと』 『理解してくれているだろうと話し合いを怠らないこと』 が重要かと思っています。
そのうえで無駄な争いを避ける遺言書が用意されていれば、円満に相続が行われる確率は大いに上がるでしょう。
具体的には、遺言書を作ったことを相続人全員に知らせておく、ある程度全員に配慮した内容にする(遺留分は考慮したほうが無難)、相続人の間で差が出る場合は理由を書くです。
遺言書の書き方
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自筆証書遺言
自筆証書遺言の場合、法的に必要な要件が定められていますので、漏れがないようにしなければなりません。
せっかく遺言書を残したのに、効力が無いとなれば大変ですのでしっかり要件を満たして書きましょう。
自筆証書遺言の要件
1、全文を自分で書く
文字が書けないから等という理由で他人に代筆してもらったり、ワープロで書いたりすると無効になりますので気を付けてください。
2、作成年月日と氏名をきちんと全部書く
本人と特定できるのであれば氏名は通称でもかまいません。
しかし日付は○年○月吉日等の記載は認められませんので注意して下さい。
3、押印する
こちらは認印でも構いませんができれば実印を押しておきましょう。
4、訂正は決められた方式に従って(出来れば全て書き直した方が無難)
訂正は遺言書本文中の間違い箇所を二重線で消す。
二重線で消した右側に(横書きの場合は上に)書き直す。
書き直した文字の下に印鑑を押す(署名の箇所に押印した印鑑で)
訂正した文の横に何文字加えて何文字削除したかを付記して署名する。
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公正証書遺言
公正証書とは簡単に言うと公証人に作ってもらう遺言です。
費用がかかる分無効になってしまう等のリスクがなく、また検認の必要が無いためすぐに遺言内容の実行に移行できるところが良いところです。
公正証書による遺言の作り方
1、二人以上の証人の立ち合いが必要
証人は未成年や推定相続人など(いわゆる身内)はなれません。
2、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
口がきけない人や耳が聞こえない人も、筆談等で遺言を作成することができます。
3、遺言者と証人が筆記の正確なことを確認し、各自これに署名し、押印する。公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。
遺言を書こうとされている方はいつでも相続カフェにご相談ください。
法務、税務の面からしっかりアドバイスさせていただきます。初回は30分無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいね。
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