公的健康保険から支給されるお金がある? | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

公的健康保険から支給されるお金がある?

お葬式代として(葬祭費、埋葬費)が支給される

公的健康保険は誰もが加入します。

自営業者なら市区町村が運営する「国民健康保険」、会社員などの勤め人は、勤め先が運営する「健康保険(組合健保や協会健保)」に加入して、保険料を納めています。

 

いずれにせよ、被保険者である夫が亡くなった場合、運営主体から「葬祭費、埋葬費」を受け取ることができます。それほど大きな金額ではありませんがもらえるものはもらっておいたほうが良いでしょう。こちらは勝手にもらえるものではありませんので注意して下さいね。

 

あと期限は2年間になります。バタバタしているうちにもらい忘れたとならないようにしましょう。

 

自営業者の場合

国民健康保険からは葬祭費という名の一時金が支給されます。

国民健康保険は被保険者が亡くなってから14日以内に、国民健康保険証を市区町村役場に返却することになっています。

 

この時、葬祭費の請求もやってしまうと手間が少なくて済みますね。

目安としては葬祭費として2万円~7万円が喪主に対して支給されます。(金額は自治体によって異なります。)

 

サラリーマンの場合

健康保険の被保険者が亡くなった場合、遺族に埋葬料という名の一時金が支給されます。こちらは一律5万円です。

 

請求は勤務先の健康保険組合または社会保険事務所です。

まずは勤務先の総務担当者に聞いてみましょう。

 

高額療養制度

職場で倒れてしまい高度な治療を施したけども、そのままなくなってしまい、残ったのは多額の医療費の請求。

 

そんな時に助けになる制度があります。

 

『高額療養制度』というもので、1カ月の医療費が収入によって決められた自己負担額を超えた場合、超えた分についてお金を払い戻してくれる仕組みです。

 

こちらの制度はかなりの額が戻ってくる場合もありますので該当するかたはぜひ制度をお使いいただければと思います。

 

 

相続コンテンツ一覧

相続の相談なら、相続カフェ

お電話でもお気軽に御相談ください!

06-6940-6319

【予約制】平日 11:00-18:00 / 時間外・土日対応可能