相続無料相談事例 【基礎控除ぎりぎりの遺産総額(生前)】 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

相続無料相談事例 【基礎控除ぎりぎりの遺産総額(生前)】

大阪で相続の無料相談ができる相続カフェに相談に来られた『本当にあった相続の悩み』を随時更新しています。 家族や友達に意外と言えない相続の悩みの参考になればと思います。

先日は基礎控除ぎりぎり超えるかもしれないというお客様からのご相談を受けました。

 

 

本当に基礎控除ぎりぎり?

 

何度か説明させて頂いておりますが、今一度簡単に基礎控除について簡単に説明させていただこうと思います。

 

平成28年現在は3000万円+法定相続人×600万となっております。

 

なので法定相続人が二人いるケースですと遺産総額が4200万円を超えると相続税がかかってくるという事になります。

 

今回のお客様はちょうど基礎控除ぎりぎり超えるくらいとのこと。まだご健在とのことで何かしておいたほうが良いのか?とのご相談でした。

 

このような場合まず注意して頂きたいのが財産額の算定はあっているのか?ということです。

 

特に多くの方が財産としてお持ちである不動産。額としては大きくなりますので認識していない不動産があったり、不動産の評価の計算の仕方を間違っていたりするといきなり基礎控除を超えてきてしまうでしょう。

 

また名義預金なども注意が必要ですね。親が子供にお金を残す際によくつかわれる手法ですが、ちゃんと証拠を残さないと課税される対象です。

 

そして良く見落としがちなのが生命保険契約に関する権利です。

こちらは簡単にいうと相続人のために被相続人が入られている保険です。

※いわゆる掛け捨てで解約返戻金のないものは含みません

 

この生命保険契約に関する権利は相続財産に入るのですが、ご存じない方が多いです。こちらの価格は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価することになります。

 

このように実は思っているより相続財産が多いということは良くあります。

相続カフェにご依頼いただいたお客様の約9割が思っていたより財産が多かったという現状があります。ですので相続財産の算定は慎重に行うべきです。心配であれば相続税に強い税理士に相談した方がよいでしょう。

 

相続カフェでは9800円で簡単に試算を行うサービスも行っております。ぜひご活用いただければと思います。

 

では、しっかり算定した財産がぎりぎり基礎控除を超えると判明した場合はどうすればよいのでしょうか?

 

 

基礎控除ぎりぎり超える場合

 

一般的な方法としては生命保険の活用や、養子を入れて基礎控除を増やすなどがあります。

 

ですがぎりぎりとの事で後で税務署から何か言われたら嫌だ、不安を残したくない、すっきりしたいという事で相続税の申告をされる方も少なくありません。

 

相続税の申告をする前提に立てば特例などを使い相続税を0にすることは可能な事が多いです。

 

特例を使えば相続税はかからないのに素人判断で動くと取り返しがつかなくなることもありますので一度ご相談いただければと思います。

 

相続カフェではWEBでお問い合わせ頂いたお客様は、30分無料でご相談に乗らせていただいておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせくださいね。

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