相続無料相談事例 【子どもがいない人の相続人】 大阪市 T様 男性
大阪で相続の無料相談ができる相続カフェに相談に来られた『本当にあった相続の悩み』を随時更新しています。 家族や友達に意外と言えない相続の悩みの参考になればと思います。
未婚で子供がいない場合の相続人
先日未婚で子供もおられない方から自分が死んだあと財産はどうなるのか、というご相談がありました。
このような場合はまず親、祖父母(直径尊属と言います)へと相続されます。
どれだけ関係が悪くなっていても変わりません。
親等が亡くなっておりいない場合は兄弟が相続することになります。
ちなみに兄弟が亡くなっていても、甥っ子姪っ子が相続することになります。
相続人がいない場合
ご相談に来られた方は両親も他界されており、兄弟もおられないとのことだったので国庫に帰属することになります。
叔父や叔母、いとこなどが相続することはありません。
また、ただ放っておけば自動的に国庫に帰属するというわけではなく、「相続財産管理人」によって相続人がいないことを法的に成立させる手続きを踏まなければなりません。
何らかの事情で被相続人が把握していない兄弟姉妹などが、いるかもしれないので本当に相続人はいないのか確認しなければならないのです。また、被相続人が借金を残していないか、遺言によって遺産を譲ると指定されている人がいないかなどを調査する必要があります。
※相続財産管理人とは
相続財産管理人とは、家庭裁判所から選任され、相続人のあることが明らかでない相続財産の管理を行う者で特に資格が必要ではありませんが実際は弁護士、司法書士等の専門職選任されるケースが多いようです。
詳しい手続きは割合しますが、その後、相続財産管理人が選任されると、その旨を裁判所の掲示板に掲示し、官報に載せて公告を行います。
これは「相続人がいれば名乗り出てください」というお知らせです。相続人が誰もいないとわかると、日ごろ介護をしたり、生活のお世話をしたりした人が「特別縁故者」として請求すれば財産を受け取れる可能性があります。
相続人がいないことが分かったら遺言書の作成をするべき
上記のT様のように相続人がおられない場合、遺言書を残しておかないと財産を残したい相手にちゃんと残すことは困難です。
まだまだ遺言書の作成については抵抗のある方も多いかもしれませんが、もし財産を残したい方がおられるのであれば遺言書の作成はするべきです。
遺言書の作成についてはご相談いただければアドバイスさせていただきますのでいつでもお問い合わせください。
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