相続無料相談事例集【内縁の子に財産が相続で渡ってしまう!?】
大阪で相続の無料相談ができる相続カフェに相談に来られた『本当にあった相続の悩み』を随時更新しています。
家族や友達に意外と言えない相続の悩みの参考になれば幸いです。
内縁の親族に財産が相続されないか心配!
豊中市から来られた女性のお話しです。ご自身は、被相続人となる祖母からすると、孫(代襲相続人)であるが、親が4人兄弟で、そのうちの1人の次女と祖母が同居している。
ここまではよくある話ですが、同居している次女が内縁関係のある夫がおり、さらに子供がいる状態です。もちろんその子も同居しています。
この場合、財産は誰が相続するのでしょうか?
なにもなければ、内縁の夫とその子は相続権がありません。ただ、肝心なのは、『何もなければ』です。
・相続人 (AとB)
祖母 → 長女 (死亡) → 長女の子 A
→ 次女 B → 次女の子 C
内縁の夫 D
相続人はご覧の通り、AとBとなりますが、このままで本当に安心でしょうか? 無料相談に来られた方も『次女の家族が何か工作をしていないか?』と嫌な予感がされていました。
心配その① ~遺言書を作られている可能性があるかもしれない~
相続人でない人に財産を相続させる方法に遺言があります。遺言があれば、人間であれば財産を相続させることができます。(アメリカで犬に相続させるという遺言がありましたが、日本ではペット信託でも使わない限り不可能です。)
今回の場合、公正証書遺言で『全財産を次女や、内縁の家族に相続させる』と書いてあれば、長女は1円も財産を相続することができません。
兄弟姉妹には、遺留分がないからです。泣き寝入りするほかない状況になります。
では、遺言を書いているか調べる方法があるか?
他のコンテンツでも書きましたが、公証役場には『公正証書遺言検索システム』というものがあります。ただ、これは相続がおこった後でないと使えません。
相続が起こっていない今回の状況では、遺言を書いた本人(祖母)無しで、調べることはできません。
別居している孫から『遺言書いてる?』と、直球のやりとりが出来る間柄であればいいですが、なかなか聞きづらいものです。
・自筆遺言の場合
ドラマなどでよく見かける自筆遺言。われわれも相続の際よく見かけますが、法的に有効な自筆遺言はほとんどありません。エンディングノートのようなものが多くあります。
自筆遺言は、決まった形式でないと有効とされないため、1つでも欠けていると、法的にはただの紙切れです。
いずれの場合も、理想は自分宛に遺言を書いてもらえればよいですが、遺言はいつでも書き換えられることが出来、その場合、最新のものが有効になります。100%安心かどうかは、相続が起こってからでないと分からず、相続が起こってから遺言が『自分以外に財産が遺贈される』ものだった。と思うと夜も眠れないでしょう。
この自筆遺言での注意点は、『偽造』です。
偽造の場合、偽造であることを証明する必要があります。時間と費用が無駄にかかります。
解決策 ~生命保険金として受取る~
相続により、死亡保険金を受け取った場合、それは、『相続人固有の財産』となります。つまり、遺産分割などの対象外となり、安全・確実に受け取ることができます。
今回の無料相談の場合、現金がほとんどでしたので、長女Aに生命保険金として受け取れるようしておいてもらうと心配がかなり解消されます。遺言で全財産を内縁の家族にと書かれていても、大丈夫ということですね。
さらに、生命保険金には相続税の非課税制度があるので、相続人1人あたり、500万円までの受取に対する相続税が非課税となります。(今回の場合は、相続人が2人なので、500万円×2人で1,000万円)
もし、現金のまま相続するより、相続税も安くなるというメリットがありました。
たった、これだけで最低でも100万円の相続税が安くなります。(税率が10%とした場合)。
相続した後の手取りが増えるということです。
さらに、この手の保険は、元本がほぼ確実に保証されています。(その反面増えることは期待できません。)
余談ですが、この生命保険は契約内容で取扱いが大きく変わってしまいます。たまに受取人や被保険者、契約者がこの非課税を受けれないものになっているものも見かけますので、ご心配なら一度チェックされることをおすすめします。
このように、内縁の親族や、別居されている親族というのは、本人に気軽に聞けなかったり、同居している親族が何をしているかが不明瞭になり、心配事が大きくなるケースが多いのでご注意ください。
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