相続無料相談事例【遺産分割のやり直し】 大阪市  T様 男性 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

相続無料相談事例【遺産分割のやり直し】 大阪市  T様 男性

大阪で相続の無料相談ができる相続カフェに相談に来られた『本当にあった相続の悩み』を随時更新しています。
家族や友達に意外と言えない相続の悩みの参考になればと思います。

父親の相続の時の遺産分割をやり直したい!贈与税が課税されるので要注意。

 

最近無料相談に来られる方でも、この質問が増えてきました。結論から言うと、『やり直しは可能。ただし、税金がかかります。』

相続人全員の合意に基づき、実印を押印して行った遺産分割協議。そもそもやり直すことは可能なのか?

 

 

・手続き → 可能

もう一度、全員が合意すれば当初の遺産分割を無し(合意解除)し、改めて全員が合意し、遺産分割協議を作成し、相続登記などの手続きを行えば、遺産分割をやり直すことは原則的には可能です。そもそも当初の遺産分割が無効だった!と主張する手続きに関しては説明を省略します。

 

 

・税金面 → 可能だが、課税が発生する。

では、税金の考え方はどう考えるか。実はこれを知らずに、銀行、証券会社や司法書士や弁護士にのみ相談に行き、遺産分割をやり直し、後で、税務署からおたずねが来たというケースがあります。

 

税務上は、遺産分割をやり直した時に、贈与や譲渡があったと考え、贈与税や所得税が課税されます

相続税の計算しなおしとならないことがポイントです。

 

 

相続の時は税金がかからなかったのに、遺産分割をやり直したら税金がかかってしまった。~財産が自宅のみだった場合~

 

 

例えば、遺産が自宅のみで評価額が2,000万円程度だった場合、相続税はかかりません。相続の時は、誰も住まないので、とりあえず長男が相続しました。しかし5年後に次男が転勤で、長男名義になっている自宅に住んだ方が良いとなりました。

お互い話合い、『相続の時半分ずつはもらう権利があったから、相続の時に半々でもらったことにしよう!』ということになりました。

 

 

このまま、相続登記をやり直したら、どうなるでしょう。

答えは、遺産分割をやり直した時に長男から次男に自宅の1/2の贈与があったものとして贈与税が課税されます。税額は200万円を超えてしまいます

相続の時にもともと1/2ずつにしていれば、税金は1円も払わずに済んでいました。最初の『とりあえず』がアダとなったケースですね。

※不動産の共有名義は、一般的には避けた方が良いので、そもそも注意が必要ですが。

 

法定相続分で兄弟5人の共有名義になっている不動産を1人の名義に戻したい

 

 

これは別の方ですが、無料相談で来られた方のお話しです。こちらの方が一般的かもしれません。経緯を聞いていると、最初の相続で、もめかけたので、司法書士さんがシビレを切らして自ら依頼を断ってしまい、ご自身で法務局に行っていろいろ相談したら、法定相続分で登記したらどうですか?と言われ、本当に登記してしまったという方です。

 

結局、お母さまの相続(2次相続)での話合い時にも揉めはじめ、その際に最初の相続の時に分割協議を途中でやめてしまっているので、その時の話まで出てきて、難航を極めました。

2次相続では、相続税の申告も必要であったため、無料相談から正式依頼となり、遺産分割もうまくまとまりましたが、改めて、遺産分割は、最初が肝心だと再認識しました。

 

このように、遺産分割をやり直して言いことはほとんどありません。余計なお金と労力がかかります。そのため、先のそのまた先のことまで考慮した遺産分割をすることが円満相続の秘訣と言えます。

 

ただ、どうしても遺産分割をやり直したいときは、かかる税金と労力が最小限に出来る提案を致します。お気軽に相続カフェにご相談ください。

 

 

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