相続無料相談事例【相続税の申告をしないとどうなるのか?】 豊中市 Y様 | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

相続無料相談事例【相続税の申告をしないとどうなるのか?】 豊中市 Y様

大阪で相続の無料相談ができる相続カフェに相談に来られた『本当にあった相続の悩み』を随時更新しています。
家族や友達に意外と言えない相続の悩みの参考になればと思います。


相続税の申告をしないとどうなるのか?

相続税の申告をしなかったらどうなるのか?と言うご質問を受けることは少なくありません。

一言で言うとペナルティーが発生します。従来払うはずの相続税に追加で払うものになります。

詳しく見ていきましょう。

延滞税

納付期限までに納付をしなかった場合に課されます。金額は、納付期限から納付した日までの日数に本税の年14.6%(納付期限 から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じて計算します。

 

過少申告加算税

期限は守っていたけれども、申告から漏れた財産が見つかったと言うときにかかる税金です。

自主的に修正申告書を提出した場合は過少申告加算税は課されませんが、税務調査により発覚した場合は追加で納めることとなった税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分については15%)を乗じて計算した金額を支払わなければなりません。

 

無申告加算税

そもそも申告をしていなかった時にかかる税金です。自主的に申告書を提出した場合は納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額。

税務調査により発覚した場合は納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額となります。

 

重加算税

悪質なケースにかかってくる税金になります。過少申告をした場合は納付すべき税額に35%を乗じて計算した金額。

無申告だった場合は納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額となります。

 

ポイントは二つです。

まず一つ目は自ら申告するのか、税務署から指定を受けてから申告するのか、で大きく違いがあるところです。

もう一つは意図的に隠したのか、そうでないのかで変わってきます。

なかなか厳しいペナルティーが課せられますね。

まあ大したペナルティーも無いのであれば、誰も申告などしませんから仕方ないのかもしれません。

 

81.8%

『81.8%』 決して低くないこの数字、いったい何の数字だと思いますか?

実はこれ、平成26事務年度中に実施された相続税の調査実績のうち、申告漏れが見つかったものの割合なのです。

この年だけが特別多い訳ではなく、毎年8割を超える数字となっています。

一度調査が入るとかなりの確率で申告漏れがあることになりますね。

 

調査の対象はどのような人か?

残念ながら、これは明確な基準がある訳ではないです。

一つ言えることは、税務署等では一般の方が想像している以上に、圧倒的な情報を持っているので「うちは資産家でもないしバレないだろう」と安易に考えるのは危険だという事です。

最近は無申告者への調査も厳しくなっていると言われております。

しっかり申告している人との差があってはまずいからです。

近年相続税の基礎控除が少なくなり課税対象となる方は増えました。

ですが相続税の申告をすることによって受けることのできる特例は拡充されています。

安心を買える上に税金も安くなる事も多いですので、心配であれば一度専門家に相談される事をお勧めします。

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