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遺産額にかかわらず相続争いは起こる

少子高齢化や核家族化などが急激に進む中で、遺産を巡る争いが確実に増えています。

 

全国の家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件数は増加傾向にあり、2001年が10,988件、2012年は15,286件と約1.4倍に増えています。

 

その内容を見ていくと5000万円以下の事件や1000万円以下の事件が増えています。

遺産分割の額にかかわらず分割協議がうまくいかず調停を申し立てるパターンが増えてきていることがうかがえます。

 

資産のない家がもめる原因は自宅の存続問題が多い

 

典型的な相続争いの例としては、「実家とわずかな金融資産」をどのように分割するかということで争いが生じやすいです。

 

実家に被相続人以外が居住していなければ売却してお金を分ける、という方法がとりやすいかと思います。

 

しかし実際には実家に被相続人以外にも子どもやその家族が同居しているケースも多く、売却すると追い出すことになるためなかなか話がすすみません。

 

例をあげてみます。

 

土地付き一戸建ての父親名義の不動産に長男夫婦とその子どもが住んでいるケースで、遺言書を残していない場合。父親は介護が必要で長男は必死に介護していたとします。

 

長男と長女、次男で遺産分割に入ったところなかなかまとまりません。

 

長男の言い分は父親と長年にわたり同居し、面倒も見てきたのだから実家に住む権利があると主張します。

 

しかし長女、次男からすればたしかに兄が面倒見てきたのはわかるが、私たちもそれなりに協力してきたのだし、兄一人で相続財産全てを取得するのは納得がいかない様子。

 

ここで長男が代償金として売却したら得たであろう金額を、次男と長女に払うなりすれば話はスムーズでしょうが、そう簡単に数百万円、数千万円と現金を用意できることはなかなか出来ないでしょう。

 

そうなると次男と長女は売却までは求めないが少なくとも共有名義にすることは求めてくるでしょう。

 

たとえ共有名義にすることで合意しても、共有名義の不動産の管理利用方法について兄弟姉妹間で合意する必要があります。

 

もし次男や長女が自分の持ち分を第三者に売却してしまうと、長男は見ず知らずの第三者と自宅を共有することになり、第三者より買取を請求される恐れもあります。

こおように共有名義では長男一家にとって不安が残る結果となるので、全員が納得して合意に至るには時間がかかってしまいます。

 

このようになかなか話し合いがまとまらないケースは多いのです。

私個人的な感覚でいえば上記の事案ではどちらの言い分も理解できます。だからこそ揉めるのでしょう。

 

生前に話し合う機会を作ることや遺言書の作成は現代の社会的背景を考えると必要なことなのかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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