生命保険の請求の仕方は?
どんな保険に入っているかまずは確認
生命保険の死亡保険金は、受取人が請求しなければ受け取ることができません。亡くなった方がどのような保険に入っていたか知っていますか?
妻や子どもを受取人にして共済やかんぽ、民間の生命保険会社に加入しているかもしれません。
もしわからなければ、まずは保険証券を探して中身を確認しましょう。
保険証券が見つからない場合はどうすれば良いでしょうか?
保険証券が見つからない場合でも、どのような保険に入っていたか確認する方法はあります。
まだ働かれていた方であれば給与明細などから引き落としがないか調べてみましょう。その他預金通帳もチェックしてみましょう。
また保険会社から定期的に送られてくる郵便物があるかもしれません。
意外なところでは生命保険会社のカレンダーやタオル、ティッシュなどの備品が手掛かりになることもあります。
そうした物の中から加入していた生命保険を特定することは可能です。
それでも全く手掛かりがないという場合は弁護士に依頼して契約照会をしてもらうという手もあります。
なお、医療保険に加入していた場合、入院日数などの条件を満たしていれば、亡くなった後でも入院給付金を請求することができます。死亡保険金だけでなく、医療保険に加入していたかどうかも調べましょう。
保険会社に請求すれば一週間以内に振り込まれる
死亡保険金に加入していることの確認ができたら、保険会社の担当者やカスタマーセンター等の窓口に連絡して、所見番号や被保険者の名前、死亡日などを伝えます。
請求に必要な書類や手順を教えてくれるので、必要書類を準備し、保険会社から送られてくる請求書に添付して返送しましょう。生命保険金は、早ければ、請求書類が保険会社に届いてから4営業日後に指定の口座に振り込まれます。
ちなみに相続人に対して支払われた死亡保険金は相続税の対象となり、相続人以外だと贈与税の対象となります。入院、手術給付金は非課税です。
一方、夫を日被保険者とし、妻が契約して保険料を払っていた養老保険などは夫が死亡した場合、契約していた養老保険の保険金額と同額の死亡保険金が妻に支払われます。この養老保険金は妻にとっての一時取得となりますので、所得税・住民税の課税対象になります。
なお、別記事で詳しく説明していますが、死亡保険金は受取人固有の財産であるため、相続放棄をしても受け取れます。遺産分割協議の対象にもなりません。
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