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遺族年金(遺族厚生年金)は誰でももらえるのか?

職業、子どもの有無、婚姻期間によって異なる

夫の死亡後、遺された家族の生活を支えるうえで大きな役割を果たすのが遺族年金です。

ただしこれは、誰もがみな同じように受け取れるとは限りません。

保険料納付条件を満たしているか、夫の職業や子どもの有無、夫との婚姻期間などによって、受け取れるかうけとれないかが決まります。

また、受け取れるとしても金額が大きく変わってきます。不平等な感じがするかもしれませんが、それは年金制度が、「自営業者向け」 「公務員向け」 「会社員向け」 というふうに別々に作られ、運用されてきた背景があるためです。以下職業別に説明しましょう。

 

 

自営業者の人は18歳未満の子どもがいれば遺族年金が受け取れる

個人商店を営んでいたりフリーで仕事をしている人は、第一号日保険者として 「国民年金」 に加入し、自分で保険料を払います。

これらの人が亡くなった場合、条件つきで国民年金から遺族年金支給されます。

その条件とは死亡した人に18歳の年度末までの子、または一定の障害を持つ20歳未満の子がいることです。

要件を満たす子供がいる場合、子どもの数に応じた遺族年金が支給されます。ただし子どもが高校を卒業したり、一定の障害のある子が20歳に達したりすると支給されなくなります。

 

 

子どもがいない妻は条件付きで寡婦年金が受け取れる

条件にあう子どもがいなくても、次の条件を満たしていると、60歳から65歳までの間、寡婦年金という年金が支給されます。

  • 亡くなった夫が国民年金の第一号被保険者(自営業者等)としての保険料を25年以上納めていたこと
  • 婚姻期間が10年以上あったこと

つまり、夫が国民年金保険料を25年以上支払っていて、かつ婚姻期間が10年以上あれば、遺された妻が60歳になったとき、老齢基礎年金を受け取るまでの間、遺族年金が受け取れるということです。

なお遺族年金も寡婦年金も受け取れない場合は夫が3年以上保険料を納めていれば死亡一時金が受け取れます。

 

 

子どもがいなくても遺族厚生年金が受け取れる

遺族年金に関して言えば自営業者に比べて、会社員や公務員は非常に恵まれていると言えます。

1つは、子どもがいなくても支給される点です。先ほども触れましたが自営業者の場合子どもがいなければ、寡婦年金の仕組みしかありません。

条件に合わなければ年金という形で公的な生活保障を受けることができないのです。

しかし会社員や公務員は子どものいない妻にも無条件で遺族厚生年金という形で遺された妻の生活保障としての年金が支給されます。

なお、公務員や私立学校職員は、かつて共済組合という独自の年金制度が適用されていましたが、2015年10月1日以降厚生年金に統合されました。

 

 

夫の死亡時に40歳から65歳前なら中高齢寡婦加算額が加算される

勤め人の遺族厚生年金は子どもの有無を問わず支給されるというのが大きなポイントとなっています。

金額は夫が生存していたと仮定した場合に受け取れる老齢厚生年金の4分の3の額となっており、金額は夫の年収や勤務機関によって異なります。

また夫の死亡時に子のいない妻が40歳以上であれば、40歳から65歳に達するまでの間、遺族厚生年金にプラスして中高齢寡婦加算額が支給されます。

こちらは夫の年収や勤続期間にかかわらず一律となっています。

ただし、夫の死亡時に子のない妻が30歳未満であった場合には、遺族年金の支給は5年で終わりになります。

「まだ若いので、自分でその後の人生設計をしっかり行ってくださいね」という考え方に基づいてるのでしょう。

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