凍結された口座はすぐに解除できるのか | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

凍結された口座はすぐに解除できるのか

死亡したらすぐ銀行口座は凍結される?

死亡届を出すと市役所から連絡がいき、口座が凍結されると思われているかたが多いようですが、それは間違いです。

実際は新聞の死亡欄や、窓口に来た遺族から知ったりして情報を得るのです。

ですので死亡しても銀行にしられることなく、凍結されないままの口座もあります。

 

なぜ凍結されるのか

ではなぜ口座は凍結されるのでしょうか?

それは人が死亡するとその時点で預金は 『相続財産』 となるからです。

口座をそのままにしておくと相続人の一人が勝手に預金を引き出したり名義を変えたりするかもしれません。

相続人同士で相続分の話し合いがしっかり行われており、もめていない場合であれば問題はありませんが、その様な場合だけとはかぎりません。

その場合「なんで勝手にお金を渡したんだ」と抗議を受ける場合があるのです。

銀行も相続争いには巻き込まれたくないのでしょう。それを防ぐための口座凍結なのです。

 

凍結された場合の注意点

凍結されるとどのような問題がおこるでしょうか。

良くあるものとしては公共料金、クレジット支払、ローン等の自動引き落としをしている場合、引き落としが出来ないので支払が完了していない場合がある、という点です。郵送で通知されますが放っておくと電気が止まったり延滞利息がかかったりする場合もあるので注意しましょう。

 

口座凍結されていない場合の注意点

凍結されていないのであれば預金をおろすことが出来ますが、その際に注意して欲しいのが『相続放棄ができなくなるかもしれない』点です。

多額の預金をおろして使用すると相続の単純承認と取られて相続放棄できなくなる可能性が出てきます。

後で預金を大きく上回る借金があることがわかっても、放棄できないリスクがありますので注意しておきましょう。

 

凍結された口座の解除

凍結された口座は解除まで数週間、長いと数カ月かかることもあります。

しかし病院や葬儀費用の支払いは待ってはくれません。可能であれば臨終前に必要な額を引き出しておくのも1つの方法です。

どのようにして凍結を解除するかは、金融機関によって取り扱いが違うため一概には言えないのでまず金融機関に相談に行きましょう。

遺産分割が完了している場合や法定相続分で合意している場合などはスムーズにいきやすいです。

よく提出を求められる書面は

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 故人の実印・通帳・キャッシュカード
  • 銀行所定の用紙

などです。戸籍の集め方はこちらを参考にして下さい。

相続コンテンツ一覧

相続の相談なら、相続カフェ

お電話でもお気軽に御相談ください!

06-6940-6319

【予約制】平日 11:00-18:00 / 時間外・土日対応可能