相続の放棄について | 大阪で相続の相談なら相続カフェ

相続の放棄について

被相続人の残した財産より債務の方が大きい場合には、相続人は相続の放棄をしなければ、債務を引き継ぐことになります。
この相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から三か月以内に家庭裁判所に申述しないといけません。

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